議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会
衆議院審議時反対会派 日本共産党; れいわ新選組
議案受理年月日 2024-03-01
公布年月日 2024-04-19

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第二九号
   地域再生法の一部を改正する法律案
 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
 目次中「の交付等(第十三条)」を「(第十三条・第十三条の二)」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「地方債」を「特定地域再生事業に係る地方債」に、「第十七条の五十三」を「第十七条の六十一」に、「第十七条の五十四・第十七条の五十五」を「第十七条の六十二・第十七条の六十三」に、「第十七条の五十六-第十七条の五十八」を「第十七条の六十四-第十七条の六十六」に、「第十七条の五十九」を「第十七条の六十七」に、「第十七条の六十-第十七条の六十二」を「第十七条の六十八-第十七条の七十」に改める。
 第五条第四項第二号中「第十三条の二」を「第十三条の三」に改め、同項第五号中「事業(」の下に「これと併せて行う事業で、特定業務施設の従業員の寄宿舎、社宅その他の福利厚生施設であって内閣府令で定めるもの又は当該従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設であって内閣府令で定めるもの(第十七条の六において「特定業務児童福祉施設」という。)を整備する事業を含む。」を加え、同項第十一号中「当該区域の」を「当該地域住宅団地再生区域の」に改め、同項第十二号中「第十七条の五十四第三項第二号及び第十七条の五十五」を「第十七条の六十二第三項第二号及び第十七条の六十三」に、「第十七条の五十四第一項」を「第十七条の六十二第一項」に改め、同項第十四号中「第十七条の五十九第一項」を「第十七条の六十七第一項」に改め、同項第十五号中「第十七条の六十」を「第十七条の六十八」に改め、「単に」を削り、同項第十六号中「第十七条の六十一」を「第十七条の六十九」に改め、同項第十七号中「第十七条の六十二」を「第十七条の七十」に改める。
 第五章第一節の節名を次のように改める。
    第一節 まち・ひと・しごと創生交付金
 第十三条に見出しとして「(まち・ひと・しごと創生交付金の交付等)」を付し、同条第二項中「次項」の下に「及び次条」を加える。
 第五章第二節中第十三条の二を第十三条の三とする。
 第五章第一節中第十三条の次に次の一条を加える。
 (まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る施設の整備に関する助成についての地方債の特例)
第十三条の二 認定地方公共団体が、認定地域再生計画に記載された第五条第四項第一号(イに係る部分に限る。)に規定する事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る施設であって、地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設であるもの(同法第二百四十四条の二第一項に規定する条例で当該公の施設の設置及びその管理に関する事項が定められると見込まれるものを含む。)の整備に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。
 第五章第五節の節名を次のように改める。
    第五節 特定地域再生事業に係る地方債の特例
 第十七条中「(昭和二十三年法律第百九号)」を削る。
 第十七条の二第三項第二号中「常時」を「特定業務施設において常時」に改める。
 第十七条の六第一号中「事業税、当該特定業務施設」及び「若しくは当該特定業務施設」の下に「若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設」を加え、同条第二号中「当該特定業務施設」の下に「若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設」を加える。
 第十七条の七第十一項中「第十七条の十において」を「以下」に改める。
 第十七条の十七第二項中「第十七条の五十四第二項及び第十七条の五十六第二項」を「第十七条の六十二第二項及び第十七条の六十四第二項」に改める。
 第十七条の二十三第一項中「規定する自家用有償旅客運送」の下に「(第十七条の三十六第五項第十六号において「自家用有償旅客運送」という。)」を加える。
 第十七条の二十四第三項第三号中「、第一号事業」を「、第一号介護事業」に改め、同条第四項第七号中「第一号事業」を「第一号介護事業」に改め、同条第六項中「第十七条の三十六第十項」を「第十七条の三十六第十七項」に改め、同条第十項中「第十七条の三十六第十四項」を「第十七条の三十六第二十一項」に改め、同条第十一項中「第十七条の三十六第十五項」を「第十七条の三十六第二十二項」に改め、同条第十四項中「第十七条の三十六第十八項」を「第十七条の三十六第二十五項」に改め、同条第十五項中「第一号事業を」を「第一号介護事業を」に、「第十七条の三十六第十九項」を「第十七条の三十六第二十六項」に、「当該第一号事業」を「当該第一号介護事業」に改め、同条第十七項中「第十七条の三十六第二十項」を「第十七条の三十六第二十八項」に改める。
 第十七条の三十二第一項中「第十七条の四十第一項」を「第十七条の四十七第一項」に改める。
 第十七条の三十三第五項中「第一号事業」を「第一号介護事業」に改める。
 第十七条の三十六第二十二項中「、第二項及び第五項」を「から第三項まで及び第六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十一項を同条第二十九項とし、同条第二十項中「及び市町村高齢者居住安定確保計画等」を「、市町村高齢者居住安定確保計画等及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通計画」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第十九項中「第四項第十号」を「第五項第十四号」に、「第一号事業」を「第一号介護事業」に、「第十七条の四十一第五項」を「第十七条の四十八第五項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同項の次に次の一項を加える。
27 認定市町村は、第五項第十六号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該事項が道路運送法第七十九条の四第一項の規定により同法第七十九条の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
 第十七条の三十六第十八項中「第四項第九号」を「第五項第十三号」に、「第十七条の四十一第四項」を「第十七条の四十八第四項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十六項を同条第二十三項とし、同条第十五項中「第四項第八号」を「第五項第十二号」に、「第十七条の四十一第三項」を「第十七条の四十八第三項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十四項中「第四項第七号」を「第五項第十一号」に、「第十七条の四十一第二項」を「第十七条の四十八第二項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十三項中「第十項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十一項中「第四項第六号ハ」を「第五項第十号ハ」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十項中「第四項第六号」を「第五項第十号」に、「第十七条の四十一第一項」を「第十七条の四十八第一項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第九項中「第四項第四号」を「第五項第四号」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の四項を加える。
13 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第五号又は第六号に掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該各号に掲げる事項の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
14 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
15 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第七号から第十七号までに掲げる事項を記載しようとするとき(当該事項に係る実施主体が認定市町村である場合を除く。)は、当該事項について、それぞれ、当該事項に係る実施主体の同意を得なければならない。
16 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第八号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、当該都市公園の公園管理者の同意を得なければならない。
 第十七条の三十六第八項中「第四項第四号」を「第五項第四号」に改め、「、あらかじめ」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「第四項第四号」を「第五項第四号」に改め、「、あらかじめ」を削り、同項を同条第九項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第一号ホに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会(建築基準法第七十八条第一項に規定する建築審査会をいう。)の同意を得なければならない。
8 認定市町村は、前項の規定により意見を聴取する場合においては、第五項第一号に掲げる事項並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。
 第十七条の三十六第四項第一号中「地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う住宅団地再生建築物整備事業」を「住居専用地域建築物整備促進事業(地域住宅団地再生区域内の住居専用地域」に改め、「第二種中高層住居専用地域」の下に「をいう。ハ及びホにおいて同じ。)」を、「促進する事業」の下に「であって、認定市町村が行うもの」を加え、「次条」を「第十七条の四十第一項」に改め、同号イ及びロ中「当該事業」を「当該住居専用地域建築物整備促進事業」に改め、同号ハ中「当該事業」を「当該住居専用地域建築物整備促進事業」に、「区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十四項に規定する用途地域をいう。)の指定」を「区域において指定された住居専用地域」に改め、同号に次のように加える。
  ニ 当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物の整備を促進する理由
  ホ 当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物について講ずる措置であって、イに掲げる区域において指定された住居専用地域の目的に適合させるために必要なものの内容が定まっている場合にあっては、当該措置に関する事項
 第十七条の三十六第四項第二号中「地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う特別用途地区住宅団地再生建築物整備事業」を「特別用途地区建築物整備促進事業」に改め、「より、」の下に「地域住宅団地再生区域内の」を、「促進する事業」の下に「であって、認定市町村が行うもの」を加え、同号イからハまでの規定中「当該事業」を「当該特別用途地区建築物整備促進事業」に改め、同項第三号中「地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う地区計画等住宅団地再生建築物整備事業」を「地区計画等建築物整備促進事業」に改め、「より、」の下に「地域住宅団地再生区域内の」を、「促進する事業」の下に「であって、認定市町村が行うもの」を加え、同号イからハまでの規定中「当該事業」を「当該地区計画等建築物整備促進事業」に改め、同項第四号中「地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う都市計画住宅団地再生建築物等整備事業」を「都市計画建築物等整備促進事業」に改め、「より」の下に「、地域住宅団地再生区域内において」を、「促進する事業」の下に「であって、認定市町村が行うもの」を加え、「第十七条の三十九」を「第十七条の四十二」に改め、同号イからハまでの規定中「当該事業」を「当該都市計画建築物等整備促進事業」に改め、同項第十二号中「地域住宅団地再生区域において行われる」を削り、「住宅団地再生貨物運送共同化事業(」の下に「地域住宅団地再生区域において、」を加え、「第十七条の四十七第三項第三号」を「第十七条の五十五第三項第三号」に、「第十七条の四十七第三項第四号」を「第十七条の五十五第三項第四号」に、「第十七条の四十七第三項第五号」を「第十七条の五十五第三項第五号」に改め、同号イ及びロ中「当該事業」を「当該住宅団地再生貨物運送共同化事業」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十一号中「地域住宅団地再生区域において行われる」を削り、「第十七条の四十四第三項第三号」を「第十七条の五十一第三項第三号」に改め、同号イ及びロ中「当該事業」を「当該住宅団地再生道路運送利便増進事業」に改め、同号を同項第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
 十六 住宅団地再生自家用有償旅客運送(地域住宅団地再生区域において認定市町村又は地域再生推進法人が行う住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るための自家用有償旅客運送であって、その路線又は運送の区域が当該地域住宅団地再生区域内に存するものをいう。)に関する次に掲げる事項
  イ 当該住宅団地再生自家用有償旅客運送の実施主体が地域再生推進法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者の氏名
  ロ 路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(ニにおいて「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数その他の国土交通省令で定める事項
  ハ 運送しようとする旅客の範囲
  ニ 自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他国土交通省令で定める事項について道路運送法第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者の協力を得て運送を行おうとする場合にあっては、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
 第十七条の三十六第四項第十号中「第一号事業に」を「第一号介護事業に」に改め、同号イ及びロ中「当該事業」を「当該第一号介護事業」に改め、同号ハ中「第一号事業」を「第一号介護事業」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第九号イ及びロ中「当該事業」を「当該地域密着型介護予防サービス事業」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第八号イ及びロ中「当該事業」を「当該介護予防サービス事業」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第七号イ及びロ中「当該事業」を「当該地域密着型サービス事業」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第六号イ及びロ中「当該事業」を「当該居宅サービス事業」に改め、同号を同項第十号とし、同項第五号を同項第九号とし、同項第四号の次に次の四号を加える。
 五 特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業(診療所、介護施設、日用品販売店、老人福祉センターその他の地域住宅団地再生区域の住民の日常生活に必要な施設であって、当該施設が不足することにより当該住民の日常生活に支障が生ずるおそれがあるもの(第七号において「特定施設」という。)の用途に供する建築物(以下この項及び第十七条の四十五において「特定建築物」という。)の整備が必要とされる地域住宅団地再生区域内の区域(以下「特定区域」という。)において、住宅である建築物の用途を住宅団地再生を図るために必要な用途に変更することにより当該建築物を特定建築物とすること(当該変更により当該特定建築物が建築基準法第五十二条第一項、第二項又は第七項の規定に適合しないこととなる場合に限る。)を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
  イ 当該特定区域の区域
  ロ 当該特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業の内容
  ハ 当該特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備に関する基本的な方針
  ニ 当該特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備を促進する理由
 六 特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業(特定区域において、学校である建築物の用途を住宅団地再生を図るために必要な用途に変更することにより当該建築物を特定建築物とすること(当該変更により当該特定建築物が建築基準法第五十五条第一項の規定に適合しないこととなる場合に限る。)を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
  イ 当該特定区域の区域
  ロ 当該特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業の内容
  ハ 当該特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備に関する基本的な方針
  ニ 当該特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備を促進する理由
 七 特定区域学校用途変更特定施設運営事業(特定区域において、特定建築物(学校である建築物の用途を住宅団地再生を図るために必要な用途に変更することにより整備されたものであって、当該認定市町村における地方自治法第二百三十八条第四項に規定する普通財産であるものに限る。第十七条の四十五において同じ。)に設けられた特定施設を運営する事業であって、地域再生推進法人(営利を目的としない法人に限る。第十六号及び第十七条の四十五において同じ。)が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
  イ 当該地域再生推進法人の名称、住所及び事務所の所在地
  ロ 当該特定区域の区域
  ハ 当該特定施設の種類及び運営の方法
  ニ 時価よりも低い対価で貸付けを受けることその他の当該特定建築物及びその敷地の使用の条件
  ホ 当該特定区域学校用途変更特定施設運営事業の実施期間
 八 特定区域都市公園活用生活利便確保事業(特定区域内の都市公園において、日用品に係る露店、商品置場その他の住宅団地再生を図るために必要な施設を設置し、及び管理する事業をいう。)に関する次に掲げる事項
  イ 当該特定区域都市公園活用生活利便確保事業の実施主体
  ロ 当該特定区域の区域並びに当該都市公園の名称及び所在地
  ハ 当該施設の種類及び構造
  ニ 当該都市公園における当該施設の設置場所
  ホ 当該施設の管理の方法
  ヘ 当該都市公園に当該施設を設置する理由
 第十七条の三十六第四項を同条第五項とし、同条第三項第二号中「その他の当該区域」を「、集会施設その他の当該地域住宅団地再生区域」に改め、同項第五号中「公共交通機関の利用者の利便の増進」を「住民の交通手段の確保」に改め、同項第六号を次のように改める。
 六 地域住宅団地再生区域への移住を希望する者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
 第十七条の三十六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 協議会は、第一項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員以外の者であって、当該地域住宅団地再生区域の当初の整備をしたものに対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、当該者は、その求めに応じるよう努めるものとする。
 第五章第十六節中第十七条の六十二を第十七条の七十とし、第十七条の六十一を第十七条の六十九とし、第十七条の六十を第十七条の六十八とする。
 第十七条の五十九第二項中「第十七条の五十九第一項各号」を「第十七条の六十七第一項各号」に、「第十七条の五十九第二項」を「第十七条の六十七第二項」に改め、第五章第十五節中同条を第十七条の六十七とする。
 第十七条の五十八中「第十七条の五十六第一項」を「第十七条の六十四第一項」に改め、第五章第十四節中同条を第十七条の六十六とし、第十七条の五十七を第十七条の六十五とし、第十七条の五十六を第十七条の六十四とし、第五章第十三節中第十七条の五十五を第十七条の六十三とし、第十七条の五十四を第十七条の六十二とし、第五章第十二節中第十七条の五十三を第十七条の六十一とする。
 第十七条の五十二中「第十七条の三十六第三項第二号」を「第十七条の三十六第四項第二号」に改め、同条を第十七条の六十とし、第十七条の五十一を第十七条の五十九とする。
 第十七条の五十中「第十七条の四十七第三項」を「第十七条の五十五第三項」に改め、同条を第十七条の五十八とする。
 第十七条の四十九第一項中「第十七条の四十七第三項」を「第十七条の五十五第三項」に改め、同条を第十七条の五十七とする。
 第十七条の四十八の前の見出しを削り、同条を第十七条の五十六とし、同条の前に見出しとして「(貨物利用運送事業法の特例)」を付し、第十七条の四十七を第十七条の五十五とする。
 第十七条の四十六第一項中「第十七条の三十六第四項第十二号」を「第十七条の三十六第五項第十七号」に改め、同条第三項中「、あらかじめ」を削り、同条を第十七条の五十四とする。
 第十七条の四十五の見出し中「道路運送法」を「一般旅客自動車運送事業の許可等」に改め、同条を第十七条の五十二とし、同条の次に次の一条を加える。
 (自家用有償旅客運送の登録等の特例)
第十七条の五十三 第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体は、道路運送法第七十九条の登録若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしたものとみなす。
 第十七条の四十四第八項中「第十七条の五十一」を「第十七条の五十九」に改め、同条を第十七条の五十一とする。
 第十七条の四十三第一項中「第十七条の三十六第四項第十一号」を「第十七条の三十六第五項第十五号」に改め、同条第三項中「、あらかじめ」を削り、同条を第十七条の五十とする。
 第十七条の四十二中「第十七条の三十六第十項から第十三項まで及び第十五項から第十七項まで」を「第十七条の三十六第十七項から第二十項まで及び第二十二項から第二十四項まで」に、「同条第十項」を「同条第十七項」に、「第十七条の四十一第一項」を「第十七条の四十八第一項」に、「同条第十一項」を「同条第十八項」に、「第四項第六号ハ」を「第五項第十号ハ」に、「第四項第六号に」を「第五項第十号に」に、「同条第十二項」を「同条第十九項」に、「同条第十三項」を「同条第二十項」に、「同条第十五項」を「同条第二十二項」に、「同条第十六項」を「同条第二十三項」に、「同条第十七項」を「同条第二十四項」に改め、同条を第十七条の四十九とする。
 第十七条の四十一第一項中「第十七条の三十六第四項第六号」を「第十七条の三十六第五項第十号」に、「同条第二十一項」を「同条第二十九項」に改め、同条第二項中「第十七条の三十六第四項第七号」を「第十七条の三十六第五項第十一号」に、「同条第二十一項」を「同条第二十九項」に改め、同条第三項中「第十七条の三十六第四項第八号」を「第十七条の三十六第五項第十二号」に、「同条第二十一項」を「同条第二十九項」に改め、同条第四項中「第十七条の三十六第四項第九号」を「第十七条の三十六第五項第十三号」に、「同条第二十一項」を「同条第二十九項」に改め、同条第五項中「第十七条の三十六第四項第十号」を「第十七条の三十六第五項第十四号」に、「同条第二十一項」を「同条第二十九項」に、「第一号事業」を「第一号介護事業」に改め、同条を第十七条の四十八とする。
 第十七条の四十第一項中「第十七条の三十六第四項第五号」を「第十七条の三十六第五項第九号」に、「同条第二十一項」を「同条第二十九項」に改め、同条を第十七条の四十七とする。
 第十七条の三十九中「第十七条の三十六第四項第四号」を「第十七条の三十六第五項第四号」に、「同条第二十一項」を「同条第二十九項」に、「都市計画住宅団地再生建築物等整備事業」を「都市計画建築物等整備促進事業」に改め、同条を第十七条の四十二とし、同条の次に次の四条を加える。
 (建築物の容積率の算定に係る認定の特例)
第十七条の四十三 第十七条の三十六第五項第五号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第五十二条第六項の規定の適用については、同項第三号中「住宅又は」とあるのは「住宅若しくは」と、「認めるもの」とあるのは「認めるもの又は前号に掲げる部分その他建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積にその床面積を算入しない部分を有する住宅である建築物の用途を変更することにより当該建築物を地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第五項第五号ハに掲げる基本的な方針に適合する建築物とする場合における当該部分であつて、住宅団地再生を図るためにやむを得ず、かつ、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めるもの」とする。
 (建築物の高さの限度に係る許可の特例)
第十七条の四十四 第十七条の三十六第五項第六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第五十五条第四項の規定の適用については、同項第二号中「許可したもの」とあるのは、「許可したもの又は当該許可を受けた学校である建築物の用途を変更することにより当該建築物を地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第五項第六号ハに掲げる基本的な方針に適合する建築物とする場合における当該建築物であつて、住宅団地再生を図るためにやむを得ず、かつ、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めるもの」とする。
 (特定区域学校用途変更特定施設運営事業に係る特定建築物及びその敷地の使用)
第十七条の四十五 第十七条の三十六第五項第七号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地域再生推進法人は、当該事項に係る実施期間内に限り、当該事項に係る条件に基づき当該事項に係る特定建築物及びその敷地を使用することができる。この場合において、当該地域再生推進法人は、当該特定建築物及びその敷地並びにその周辺の地域について、当該特定建築物及びその敷地の使用に伴い必要となる清掃その他の当該地域の環境の維持及び向上を図るための措置を併せて講ずるものとする。
 (都市公園の占用の許可の特例)
第十七条の四十六 第十七条の三十六第五項第八号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して二年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、当該都市公園の公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が当該事項に係る施設の外観及び構造、占用に係る工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、当該許可を与えるものとする。この場合において、当該実施主体は、当該施設の設置場所及びその周辺の地域について、当該施設の設置に伴い必要となる清掃その他の当該地域の環境の維持及び向上を図るための措置を併せて講ずるものとする。
 第十七条の三十八中「第十七条の三十六第二十一項」を「第十七条の三十六第二十九項」に改め、同条第一号中「第十七条の三十六第四項第二号」を「第十七条の三十六第五項第二号」に改め、同条第二号中「第十七条の三十六第四項第三号」を「第十七条の三十六第五項第三号」に改め、同条を第十七条の四十一とする。
 第十七条の三十七の見出し中「建築物の建築等の」を「用途地域の制限に係る」に改め、同条中「前条第四項第一号」を「第十七条の三十六第五項第一号」に、「同条第二十一項(同条第二十二項」を「同条第二十九項(同条第三十項」に、「住宅団地再生建築物整備事業」を「住居専用地域建築物整備促進事業」に、「第十七条の三十六第二十一項(同条第二十二項」を「第十七条の三十六第二十九項(同条第三十項」に、「定められた同条第四項第一号ハに規定する」を「記載された同条第五項第一号ハに掲げる」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、当該地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第五項第一号ホに掲げる事項が記載されているときについては、建築基準法第四十八条第十五項の規定は、適用しない。
 第十七条の三十七を第十七条の四十とし、第十七条の三十六の次に次の三条を加える。
 (地域再生推進法人による地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案)
第十七条の三十七 地域再生推進法人は、認定市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、その業務(認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業に係るものに限る。)を行うために必要な地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(次条及び第十七条の三十九において「提案」という。)に係る地域住宅団地再生事業計画の素案の内容は、認定地域再生計画に基づくものでなければならない。
 (提案に対する認定市町村の判断等)
第十七条の三十八 認定市町村は、提案が行われたときは、遅滞なく、当該提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画(提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる地域住宅団地再生事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
 (提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
第十七条の三十九 認定市町村は、提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。
 第三十八条中「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。
 第三十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「従事した者」を「従事したとき。」に改め、同条第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改める。
 第四十条中「第十七条の五十一」を「第十七条の五十九」に、「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。
 第四十一条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
 別表中「(平成十九年法律第五十九号)」を削る。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「の交付等(第十三条)」を「(第十三条・第十三条の二)」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「地方債」を「特定地域再生事業に係る地方債」に改める部分に限る。)、第五条第四項第二号の改正規定、同項第五号の改正規定、第五章第一節の節名の改正規定、第十三条の改正規定、同章第二節中第十三条の二を第十三条の三とする改正規定、同章第一節中第十三条の次に一条を加える改正規定、同章第五節の節名の改正規定、第十七条の改正規定、第十七条の二第三項第二号の改正規定及び第十七条の六の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
 (政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  第三十四条の五の次に次の一条を加える。
  (公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)
 第三十四条の六 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第一項(地域住宅団地再生事業計画の作成)に規定する地域住宅団地再生事業計画の同条第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定による公表が別表第一第百二十五号の三の規定により道路運送法第七十九条(登録)の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録とみなされる場合における地域再生法第十七条の三十六第十五項の同意をした者については、当該地域住宅団地再生事業計画に係る同条第二十七項の同意を得るための申出を同条第十五項の同意をした者の当該登録又は変更登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
  別表第一中「第三十四条の五」を「第三十四条の六」に改め、同表第百二十五号中「(平成十七年法律第二十四号)第十七条の四十五(道路運送法」を「第十七条の五十二(一般旅客自動車運送事業の許可等」に、「第十七条の四十四第三項」を「第十七条の五十一第三項」に、「第十七条の四十五又は」を「第十七条の五十二又は」に、「第十七条の五十」を「第十七条の五十八」に、「第十七条の四十七第三項」を「第十七条の五十五第三項」に改め、同表第百二十五号の三中「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を「地域再生法第十七条の五十三(自家用有償旅客運送の登録等の特例)の規定により自家用有償旅客運送者の登録若しくは変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第十七条の三十六第二十九項(地域住宅団地再生事業計画の作成)(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定による地域住宅団地再生事業計画の公表又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に改め、「又は第二十九条の七第一項(道路運送法の特例)」を削り、「の登録又は」を「の登録若しくは」に、「又は同法」を「若しくは同法第二十九条の七第一項(道路運送法の特例)の規定により自家用有償旅客運送者の登録若しくは変更登録を受けたものとみなされる場合における同法」に、「当該登録」を「自家用有償旅客運送者の登録」に改め、同表第百三十九号中「第十七条の四十八第一項」を「第十七条の五十六第一項」に、「第十七条の四十七第三項」を「第十七条の五十五第三項」に、「第十七条の四十九第一項」を「第十七条の五十七第一項」に改める。
 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第五条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第十一条第二項第五号中「第十七条の五十二」を「第十七条の六十」に改める。

     理 由
 地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域住宅団地再生事業計画について、記載事項の見直し及びこれに伴う関係法律の規定による許可等の特例の拡充、地域再生推進法人による提案制度の創設等の措置を講ずるとともに、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る施設の整備に関する助成についての地方債の特例の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。