議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-05
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第四〇号
   情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案
 (デジタル社会形成基本法の一部改正)
第一条 デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第三十六条」を「第三十七条」に、「第三十七条」を「第三十八条」に、「第三十八条・第三十九条」を「第三十九条・第四十条」に改める。
  第二条中「第三十条」の下に「及び第三十四条」を加える。
  第二十二条中「同号ロ」を「同号ハ」に改める。
  第三十一条中「第三十八条第二項第十二号」を「第三十四条及び第三十九条第二項第十二号」に改める。
  第三十三条中「第三十八条第二項第十四号」を「第三十九条第二項第十四号」に改める。
  第三十九条を第四十条とする。
  第三十八条第二項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
  十五 データの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
  第三十八条を第三十九条とする。
  第五章中第三十七条を第三十八条とする。
  第四章中第三十六条を第三十七条とし、第三十五条を第三十六条とし、第三十四条を第三十五条とし、第三十三条の次に次の一条を加える。
  (データの品質の確保)
 第三十四条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報システムで用いられ、又は公的基礎情報データベースを構成するデータ(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものとして記録された情報をいう。以下この条及び第三十九条第二項第十五号において同じ。)を正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保するために必要な措置が講じられなければならない。
 (情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)
第二条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第四節 その他の施策(第十二条・第十三条)」を

第四節 特定法人事項変更届出に関する特例(第十二条-第十四条)

 

 

第五節 その他の施策(第十五条・第十六条)

 に、「第十四条・第十五条」を「第十七条・第十八条」に、

第四章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策(第十六条・第十七条)

 

 

第五章 雑則(第十八条-第二十一条)

 を

第四章 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策(第十九条・第二十条)

 

 

第五章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策(第二十一条・第二十二条)

 

 

第六章 雑則(第二十三条-第二十六条)

 に改める。
  第一条中「施策及び」を「施策、国の公的基礎情報データベース(デジタル社会形成基本法第三十一条に規定する公的基礎情報データベースをいう。第四章において同じ。)の整備及び改善の推進に関する施策並びに」に改める。
  第三条第八号中「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める。
  第四条第二項第五号中「迅速に」を「迅速かつ的確に」に改め、「行うために」の下に「データ(電磁的記録として記録された情報をいう。以下同じ。)に関して」を加え、同号イ中「電磁的記録において用いられる」を「データに含まれる」に、「統一し、又はその」を「統一することその他の措置により、データの仕様を共通化し、又はデータの」に改め、「いう」の下に「。第十九条第二項第五号及び第二十条第二項において同じ」を加え、同号ロ中「機能又はデータ」を「データ又は機能」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
   ロ データの品質の確保(データを正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保することをいう。第十九条第二項第四号において同じ。)
  第五条第三項中「事務」の下に「について」を加える。
  第二十一条を第二十六条とし、第二十条を第二十五条とし、第十九条を第二十四条とし、第十八条の前の見出しを削り、同条を第二十三条とし、同条の前に見出しとして「(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)」を付する。
  第五章を第六章とする。
  第四章中第十七条を第二十二条とし、第十六条を第二十一条とし、同章を第五章とする。
  第三章中第十五条を第十八条とし、第十四条を第十七条とし、同章の次に次の一章を加える。
    第四章 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策
  (公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等)
 第十九条 政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの(次項及び次条において「国の公的基礎情報データベース」という。)の整備及びその利用を促進するための改善を総合的かつ計画的に実施するため、公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する計画(以下この章において「公的基礎情報データベース整備改善計画」という。)を作成しなければならない。
 2 公的基礎情報データベース整備改善計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一 計画期間
  二 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する基本的な方針
  三 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の内容及び実施時期
  四 国の公的基礎情報データベースを構成するデータに係るデータの品質の確保に関する事項
  五 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たり、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関して独立行政法人国立印刷局が果たすべき役割並びに当該データについてのデータの標準化に係る基準に関して独立行政法人情報処理推進機構が果たすべき役割に関する事項
  六 その他国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する事項
 3 内閣総理大臣は、公的基礎情報データベース整備改善計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、公的基礎情報データベース整備改善計画を公表しなければならない。
 5 前二項の規定は、公的基礎情報データベース整備改善計画の変更について準用する。
  (国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等)
 第二十条 国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。
 2 国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関する事項にあっては独立行政法人国立印刷局に対し、当該データについてのデータの標準化に係る基準に関する事項にあっては独立行政法人情報処理推進機構に対し、技術的助言、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
 3 国の行政機関等は、第一項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、これと併せて、当該国の公的基礎情報データベースを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。
 4 国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が第一項及び前項の規定に基づき講ずる措置に準じて、その保有する公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する施策を講ずるよう努めなければならない。
 5 国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  第二章第四節中第十三条を第十六条とし、第十二条を第十五条とし、同節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。
     第四節 特定法人事項変更届出に関する特例
  (定義)
 第十二条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 特定法人事項 法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。
  二 特定法人事項変更登記情報 特定法人事項についての変更の登記があった場合における当該変更の登記に係る情報であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。
  三 特定法人事項変更届出 他の法令の規定による届出のうち、当該他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されているものであって、主務省令・法務省令で定めるものをいう。
  (特定法人事項変更登記情報の求め及び提供)
 第十三条 特定法人事項変更届出に関して特定法人事項変更登記情報を受けようとする行政機関等は、日曜日その他の主務省令・法務省令で定める日(次項及び次条第二項において「休日」という。)を除き、毎日、法務大臣に対し、特定法人事項変更届出対象法人(当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されている法人をいう。以下この節において同じ。)の法人番号その他主務省令・法務省令で定める事項を通知して、特定法人事項変更届出対象法人に係る特定法人事項変更登記情報の提供を求めるものとする。
 2 前項の規定による求めを受けた法務大臣は、当該求めに係る特定法人事項変更届出対象法人について、当該求めを受けた日(以下この項において「請求日」という。)に特定法人事項についての変更の登記があったときは、当該請求日の翌日(当該日が休日である場合にあっては、当該日後の直近の休日でない日)までに、当該求めをした行政機関等に対して、当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報を提供するものとする。
 3 特定法人事項変更登記情報に関する第一項の規定による求め及び前項の規定による提供は、行政機関等の使用に係る電子計算機及び法務大臣の使用に係る電子計算機が電気通信回線を通じて接続された情報交換システム(デジタル社会形成基本法第二十二条に規定する情報交換システムをいう。)を利用して行うものとする。
  (特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合の特例)
 第十四条 行政機関等が前条の規定による特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時において、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更について、当該特定法人事項変更届出対象法人から当該行政機関等に対する特定法人事項変更届出が行われたものとみなす。ただし、当該記録がされた時までに当該変更についての特定法人事項変更届出が行われていた場合その他主務省令・法務省令で定める場合は、この限りでない。
 2 前項の規定にかかわらず、特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定において、特定法人事項変更届出対象法人が特定法人事項の変更があった日から起算して一定の期間が経過する日(以下この項において「届出期限日」という。)までに当該特定法人事項変更届出を行わなければならないことが定められている場合において、届出期限日(届出期限日が休日である場合にあっては、当該届出期限日前の直近の休日でない日)の前日までに特定法人事項についての変更の登記があったにもかかわらず、前条第三項の情報交換システムに係る障害その他の特定法人事項変更届出対象法人の責めに帰することができない事由により、届出期限日の翌日以降に当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることとなったときにおける当該他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更についての特定法人事項変更届出は、届出期限日までに行われたものとみなす。
 3 行政機関等は、前二項の規定により特定法人事項変更届出が行われたものとみなされたときは、主務省令・法務省令で定めるところにより、直ちに、当該特定法人事項変更届出対象法人に対して、その旨を通知するものとする。
 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第六条」を「第六条の二」に、「第十八条の二」を「第十八条の五」に改める。
  第二条第七項中「次に掲げる事項」の下に「のうち第五号に掲げるもの以外のもの」を加え、「、第二号に」を「、次に」に、「を除く」を「のうち第二号及び第五号に掲げるもの以外のもの。以下この項において「カード記載事項」という」に、「これらの事項」を「カード記載事項及び同号に掲げる事項並びに本人の写真(当該場合にあっては、カード記載事項及び同号に掲げる事項)」に、「第十八条」を「第十六条ただし書及び第十八条」に改め、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十三項を第十四項とし、第八項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の一項を加える。
 8 この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第五号までに掲げる事項及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条の二第二項及び第三項において同じ。)を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。
  第三条第三項中「、個人番号カード」の下に「(カード代替電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)」を加える。
  第一章に次の一条を加える。
  (特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援)
 第六条の二 内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
  第九条第三項中「同条第八項」を「同条第九項」に改める。
  第十条第二項中「第二条第十二項及び第十三項」を「第二条第十三項及び第十四項」に改める。
  第十六条中「当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める」を「次の各号のいずれかに掲げる」に改め、同条に次のただし書及び各号を加える。
   ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号利用事務等として主務省令で定めるものの処理に関し個人番号の提供を受ける場合において、第一号の措置をとるときは、併せて、個人番号カードに記録された性別に係る情報を電磁的方法により確認する措置をとらなければならない。
  一 個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。
  二 個人番号の提供をする者から第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第七項の規定による確認を行うこと。
  三 前二号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置
  第十六条の二第八項中「第十八条の二第一項」を「第十八条の五第一項」に改める。
  第十七条第一項中「第十八条の二第三項」を「第十八条の五第三項」に改める。
  第十八条の二の見出しを「(個人番号カードの発行等に関する手数料)」に改め、同条第一項中「事務」の下に「並びに第十八条の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行に係る事務(第三項において「カード代替電磁的記録発行事務」という。)」を加え、同条第三項中「手数料」の下に「(カード代替電磁的記録発行事務に関するものを除く。)」を加え、第三章中同条を第十八条の五とする。
  第十八条の次に次の三条を加える。
  (カード代替電磁的記録の発行等)
 第十八条の二 個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限り、第三項又は第十一項の規定により既に自己に係るカード代替電磁的記録の発行を受け、当該カード代替電磁的記録が効力を失っていない者を除く。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができる。
 2 前項の申請は、当該申請を行う者(以下この項から第四項までにおいて「申請者」という。)が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信して行うものとする。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者符号をいう。次項において同じ。)を用いて電子署名を行わなければならない。
 3 前項前段の規定による送信を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号をいう。)に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、主務省令で定めるところにより、当該申請に係るカード代替電磁的記録を発行し、これを当該申請者に係る第一項の移動端末設備に送信するものとする。
 4 前項の規定による送信を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該送信に係るカード代替電磁的記録を第一項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
 5 カード代替電磁的記録の有効期間は、三月以内で主務省令で定める期間(当該期間内に個人番号カードの有効期間が満了する者に係るものにあっては、当該満了の日までの期間)とする。
 6 カード代替電磁的記録利用者(カード代替電磁的記録の発行を受けた者をいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)は、自己に係るカード代替電磁的記録を次項の規定による確認を受けることができるものとして提供するときは、次条第一項の認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)を用いて当該カード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。
 7 前項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものとする。
 8 カード代替電磁的記録利用者は、当該カード代替電磁的記録を記録した第一項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。
 9 カード代替電磁的記録は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
  一 第十七条第十項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カードが失効し、又は公的個人認証法第十五条第一項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カード用署名用電子証明書が失効したとき。
  二 カード代替電磁的記録の有効期間が満了したとき。
  三 機構が当該カード代替電磁的記録利用者から前項の規定による届出を受けたとき。
  四 カード代替電磁的記録に記録された事項について、記録誤り又は記録漏れがあることが判明したとき。
  五 前各号に定めるもののほか、主務省令で定める場合
 10 機構は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、主務省令で定めるところにより、直ちに、当該カード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備に対して、電気通信回線を通じてその旨の通知を送信する措置を講じなければならない。この場合において、機構は、当該移動端末設備が当該通知を受信したことを確認するまでの間、当該措置を継続しなければならない。
 11 機構は、第九項第一号に掲げる事由に該当する場合を除き、同項第二号に掲げる事由その他主務省令で定める事由によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、速やかに、当該カード代替電磁的記録の発行を受けていた者に対して新たなカード代替電磁的記録を発行し、これをその者の第一項の移動端末設備に送信するものとする。
 12 機構は、第三項若しくは前項の規定によりカード代替電磁的記録を発行した場合又は第九項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、主務省令で定めるところにより、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票)を備える市町村の長に対し、主務省令で定める事項を通知するものとする。
 13 機構は、カード代替電磁的記録に関して、カード代替電磁的記録の発行及び運用に関する状況の管理その他主務省令で定める事務を行うものとする。
 14 前各項に定めるもののほか、第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行及び送信の手続その他カード代替電磁的記録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
  (カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定)
 第十八条の三 内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。
  一 カード代替電磁的記録を送信しようとする場合には、自動的に、電気通信回線に接続して当該移動端末設備に対して前条第十項前段の規定による通知(以下この号及び次号において「失効通知」という。)の送信が行われていないことの確認及び当該移動端末設備が受信すべき失効通知があった場合における当該失効通知の受信を行う機能を有するものであること。
  二 当該移動端末設備が失効通知を受信した場合には、その旨の通知を機構に対して送信するとともに、当該失効通知に係るカード代替電磁的記録の送信を行うことができなくなる機能を有するものであること。
  三 カード代替電磁的記録の送信を行うに当たり、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が当該送信を行うことを確認するための措置として主務省令で定めるものを行う機能を有するものであること。
  四 その他主務省令で定める基準に適合するものであること。
 2 内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
 3 内閣総理大臣は、前条第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行おうとするカード代替電磁的記録利用者が第一項の認定を受けたプログラムを容易に利用することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
 4 前三項に定めるもののほか、第一項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
  (内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等)
 第十八条の四 内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が行う第十八条の二第七項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。
  一 当該送信が当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能
  二 当該送信を受けたカード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能
  三 その他主務省令で定める機能
 2 内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が第十八条の二第七項の規定による確認を行うためのプログラム(前項の規定により提供されるプログラムを除く。)について、当該プログラムを提供する者の申請により、前項各号に掲げる機能を有するものである旨の認定をすることができる。
 3 内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
 4 前二項に定めるもののほか、第二項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
  第三十条第一項の表第九十八条第一項第一号の項及び第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号の項中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。
  第三十八条の八第一項中「及び第十七条第三項」を「、第十七条第三項並びに第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで」に、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)」を「公的個人認証法」に改める。
  第五十一条第一項及び第五十三条から第五十四条までの規定中「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。
  第五十五条中「交付」の下に「又はカード代替電磁的記録の発行」を加え、「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。
  第五十五条の二中「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。
  第五十七条第一項中「掲げる」の下に「規定の」を加える。
  別表四の項及び十の項中「以下」の下に「この表において」を加え、同表二十六の項中「(以下「社会福祉協議会」と総称する。)」を削り、同表二十七の項中「。以下同じ」を削り、同表三十七の項中「共済組合等(」を削り、「地方公務員共済組合又は」を「地方公務員共済組合若しくは」に改め、「をいう。以下同じ。)」を削り、同表五十二の項中「。以下同じ」を削り、同表六十七の項中「以下」の下に「この表において」を加え、同表七十八の三の項中「(昭和四十五年法律第九十号)」を削り、同表八十五の項中「(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)」を削り、同表九十五の項中「(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)」を削り、同表九十八の項中「以下」の下に「この表において」を加え、同表百五の項中「。以下同じ」を削り、同表百十二の項中「。以下「平成十三年法律第三十九号」という。」及び「。以下「平成二年法律第二十一号」という。」を削り、同表百二十五の項及び百二十九の項中「以下」の下に「この表において」を加える。
 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正)
第四条 独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
  第三条第二項中「作成を行い、並びに」を「作成、」に、「普及を行う」を「普及並びに国の公的基礎情報データベース(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第十九条第一項に規定する国の公的基礎情報データベースをいう。第十一条第一項第五号において同じ。)を構成するデータ(情報通信技術活用法第四条第二項第五号に規定するデータをいう。第十一条第一項第五号において同じ。)の加工、記録、保存及び提供を行う」に改める。
  第十一条第一項第四号中「次号」を「第七号」に改め、同項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
  五 国の行政機関等(情報通信技術活用法第三条第三号に掲げる国の行政機関等をいう。)の委託を受けて、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供を行うこと。
  六 情報通信技術活用法第二十条第二項の規定による協力を行うこと。
  第十三条及び第十四条中「第六号」を「第八号」に改める。
  第二十条第一項中「第六号」を「第八号」に改め、同条第二項中「第五号」を「第七号」に改める。
  第二十一条を次のように改める。
  (主務大臣等)
 第二十一条 印刷局に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
  一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、財務大臣
  二 第十一条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、財務大臣及び内閣総理大臣
  三 第十一条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、財務大臣
 2 印刷局に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第五条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
  第三十条第一項及び第三十四条中「第五十一条第一項第九号」を「第五十一条第一項第十号」に改める。
  第五十一条第一項中第十七号を第十九号とし、第十六号を第十八号とし、第十五号を第十七号とし、第十四号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十六 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十条第二項の規定による協力を行うこと。
  第五十一条第一項中第十三号を第十四号とし、第九号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
  九 行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に掲げる行政機関等をいう。)及び特定公共分野(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第三十九条第二項第十三号に規定する特定公共分野をいう。)の民間事業者の情報処理システムの整備及び管理に関し、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る基準の作成、技術的助言、情報の提供その他必要な協力を行うこと。
  第五十七条を次のように改める。
  (主務大臣等)
 第五十七条 機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
  一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣
  二 第五十一条第一項第五号、第八号、第九号及び第十六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、経済産業大臣及び内閣総理大臣
  三 第五十一条第一項及び第二項に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
 2 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条の規定(デジタル社会形成基本法第二十二条の改正規定を除く。)並びに第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定(「第六条」を「第六条の二」に改める部分に限る。次号において同じ。)及び同法第一章に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条及び第十二条の規定並びに附則第十三条中デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第一号の改正規定 公布の日
 二 第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に発行されている個人番号カードの記載事項及び個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)が当該個人番号カードの提示を受けた場合における本人確認の措置については、なお従前の例による。
 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 独立行政法人国立印刷局のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の十第一項に規定する事業計画に係る同項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日の属する事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う準備行為)
第四条 財務大臣及び内閣総理大臣は、施行日前においても、独立行政法人通則法第六十七条(第三号に係る部分に限る。)の規定の例により、第四条の規定による改正後の独立行政法人国立印刷局法第二十一条第一項第二号に規定する事項に関する独立行政法人通則法第三十五条の九第一項の規定による年度目標の策定又は変更について、財務大臣との協議を行うことができる。
 (情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 独立行政法人情報処理推進機構の施行日の属する事業年度の独立行政法人通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その中期計画について情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日以後最初に前条第一項の変更の認可を受けた後遅滞なく、当該変更後の」とする。
 (情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第六条 経済産業大臣及び内閣総理大臣は、施行日前においても、独立行政法人通則法第二十九条第三項及び第六十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、第五条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律第五十七条第一項第二号に規定する事項に関する独立行政法人通則法第二十九条第一項の規定による中期目標の変更について、独立行政法人評価制度委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。
 (政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (地方税法等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
 一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十一の二
 二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六条第十一項及び第四十条第十四項
 三 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第三項第四号ハ
 四 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第一項
 五 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の四第五項及び第八十二条の七第五項
 六 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第五項
 七 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の三第五項及び第二十四条の五第五項
 八 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第七十五条の三第五項及び第八十一条の二十四の二第五項並びに令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第十九条の二第五項
 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
 一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第六号
 二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第六号
 (個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
  第百三十二条第四号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。
 (公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部改正)
第十一条 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十五項」に改める。
 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  第二条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定中「外国人住民をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同項の改正規定の次に次の改正規定を加える。
   第二条第八項中「第五号」を「第六号」に改め、「掲げる事項」の下に「(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)」を加える。
  附則第二条中「次条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
  附則第三条に次の一項を加える。
 3 前二項の規定の適用を受けた個人番号カードの交付を受けている者に対して発行した又は発行する番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の記録事項については、なお従前の例による。
 (デジタル庁設置法の一部改正)
第十三条 デジタル庁設置法の一部を次のように改正する。
  第四条第二項第一号中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同項第四号中「及び同条第十五項」を「、同条第八項に規定するカード代替電磁的記録及び同条第十六項」に改め、同項第十三号中「第四条第二項第五号ロ」を「第四条第二項第五号ハ」に改め、同項中第二十三号を第二十四号とし、第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げ、第十九号の次に次の一号を加える。
  二十 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第十三条第三項の規定による情報交換システムの整備及び管理に関すること。
 (復興庁設置法の一部改正)
第十四条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
  附則第三条第一項の表情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の項中「第二十条」を「第二十五条」に改める。
 (総務省設置法の一部改正)
第十五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第二十八号中「通知並びに」を「通知、」に改め、「管理」の下に「並びに同条第八項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理」を加える。

     理 由
 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、データの品質の確保に関する規定の整備、法人に係る事項の変更が登記された場合に他の法令の規定により義務付けられている当該変更に係る届出を省略する仕組みの創設、公的基礎情報データベースの整備等の推進に関する規定の整備、移動端末設備を用いて個人番号カードを代替するための仕組みの創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。