議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-01
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第三二号
   放送法の一部を改正する法律案
第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
  第二十条第六項中「又は第二号」及び「他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに」を削り、「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「するよう努めなければ」を「しなければ」に改め、同条中第二十項を第二十二項とし、第十九項を第二十一項とし、第十八項を第二十項とし、同条第十七項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項第一号中「第十項」を「第十二項」に、「第十一項各号」を「第十三項各号」に改め、同項第二号中「第十二項」を「第十四項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の二項を加える。
 7 協会は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、前項の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。
 8 協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
  第二十六条第一項中「第二十条第八項」を「第二十条第十項」に改める。
  第二十九条第一項第一号カ中「第二十条第十項」を「第二十条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十六項」に改め、同号ラ中「第二十条第九項」を「第二十条第十一項」に改め、同号ム中「第二十条第十九項」を「第二十条第二十一項」に改める。
  第六十五条第五項中「第二十条第九項」を「第二十条第十一項」に、「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
  第百七十七条第一項第二号中「第二十条第九項」を「第二十条第十一項」に、「第二十条第十項」を「第二十条第十二項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同項第四号中「第二十条第十七項」を「第二十条第十九項」に改める。
  第百八十五条第二号中「第二十条第九項」を「第二十条第十一項」に、「第二十条第十項若しくは第十九項」を「第二十条第十二項若しくは第二十一項」に改める。
  第百九十一条第一項第二号中「第二十条第十四項」を「第二十条第十六項」に改め、同項第三号中「第二十条第十三項若しくは第十四項」を「第二十条第十五項若しくは第十六項」に改める。
第二条 放送法の一部を次のように改正する。
  第二条中第三十二号を第三十四号とし、第三十一号を第三十三号とし、第三十号の次に次の二号を加える。
  三十一 「配信」とは、放送番組その他の情報を電気通信回線を通じて一般の利用に供することであつて、放送に該当しないものをいう。
  三十二 「番組関連情報」とは、協会が放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有する内容の情報であつて、当該放送番組の編集上必要な資料により構成されるもの(当該放送番組を除き、当該放送番組を編集したものを含む。)をいう。
  第十五条中「ともに、」の下に「放送番組及び番組関連情報の配信並びに」を加える。
  第二十条第一項中第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。
  三 協会が放送する全ての放送番組(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかつたものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものを除く。次号において同じ。)について、放送と同時に当該放送番組の配信を行うこと。
  四 協会が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこと。
  五 協会が放送する又は放送した放送番組の全部又は一部について、第二十条の四第一項に規定する業務規程に定めるところに従い、番組関連情報の配信を行うこと。
  第二十条第二項第一号中「前項第四号」を「前項第七号」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
  二 協会が放送した放送番組(放送の日から前項第四号の総務省令で定める期間が経過したものに限る。)の配信を行うこと。
  三 協会が放送する又は放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。)を、配信の事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること。
  第二十条第九項中「第一項第三号」を「第一項第六号」に改め、同条中第十二項から第二十項までを削り、第二十一項を第十二項とし、第二十二項を第十三項とする。
  第二十条の二の次に次の二条を加える。
  (必要的配信業務の方法)
 第二十条の三 協会は、第二十条第一項第三号から第五号までの業務(以下この条において「必要的配信業務」という。)を行うに当たつては、必要的配信業務に用いられる設備(当該設備に記録された放送番組その他の情報を公衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総務省令で定める設備に限る。次項第一号及び第三項において「配信用設備」という。)及びその運用のための業務管理体制(以下この条において「配信用設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
 2 前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
  一 配信用設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、必要的配信業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
  二 配信用設備等を用いて行われる配信の品質が総合的に評価して基幹放送の品質とできる限り同等の水準であるようにすること。
 3 協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、総務省令で定めるところにより、配信用設備等の概要(配信用設備の全部又は一部に協会以外の者が設置する設備を用いるときは、その者の氏名又は名称を含む。)を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
 4 協会は、配信用設備等に起因する配信の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
 5 総務大臣は、配信用設備等が第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、協会に対し、当該基準に適合するように当該配信用設備等を改善すべきことを命ずることができる。
 6 総務大臣は、前各項(第二項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、配信用設備等の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
 7 協会は、公衆によつて日常的に使用されている通信端末機器を用いて協会の配信(必要的配信業務として行われるものに限る。以下「必要的配信」という。)を受信することができるようにするためのプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項各号において同じ。)を作成し、公衆に対し無償で提供しなければならない。
 8 協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、公衆が、次の各号に掲げるいずれの方法によつても必要的配信を受信することができるようにしなければならない。
  一 前項のプログラムを用いる方法
  二 公衆によつて一般的に使用されているブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラムをいう。)を用いる方法
 9 協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、必要的配信(ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第六十四条第八項第三号ロ及び第百二十六条第一項ただし書において同じ。)、多重放送、国際放送又は協会国際衛星放送の放送番組及び当該放送番組の番組関連情報の必要的配信を除く。以下この条及び第六十四条において「特定必要的配信」という。)の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求める措置その他の特定必要的配信の受信を目的としない者が誤つてその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならない。
 10 協会は、特定必要的配信の普及を図るため、必要的配信業務に附帯する業務として、特定必要的配信の対象となる放送番組及び番組関連情報の全部又は一部について、第六十四条第八項第一号に規定する受信契約を締結していない者による試行的な受信を可能とするための措置を講ずることができる。この場合においては、同条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして不適切なものとならないよう、配信の品質の制限その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。
 11 協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、他の放送事業者その他の事業者が実施する必要的配信業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。この場合においては、これらの事業者が地方向けに実施する当該業務が地域固有の需要を満たすために重要な役割を果たすことに特に配慮しなければならない。
  (番組関連情報配信業務の方法)
 第二十条の四 協会は、番組関連情報の配信の業務(以下この条において「番組関連情報配信業務」という。)を自らの判断と責任において適正に遂行するため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 業務規程の内容は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
  一 当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであること。
  二 当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることが確保されるものであること。
  三 当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。
 3 協会は、番組関連情報配信業務を行うに当たつては、業務規程に定めるところに従わなければならない。
 4 協会は、少なくとも三年ごとに、番組関連情報配信業務の実施の状況について第二項各号に掲げる観点から評価を行い、その結果を総務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならない。
 5 総務大臣は、第一項の規定による届出又は前項の規定による報告があつたときは、業務規程の内容が第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。
 6 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。
  一 第一項の規定により届出のあつた業務規程が第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるとき。
  二 第四項の規定による報告の内容その他の事情に照らし、業務規程が第二項各号のいずれかに適合しなくなつたことが明らかであるにもかかわらず、協会が業務規程を変更しないとき。
 7 総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて業務規程を変更しない場合において、第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
  第二十一条の次に次の一条を加える。
  (任意的配信業務の方法)
 第二十一条の二 協会は、第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下この条において「任意的配信業務」という。)を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  一 任意的配信業務の種類、内容及び実施方法
  二 任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項
  三 第二十条第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
  四 その他総務省令で定める事項
 2 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
  一 第十五条の目的の達成に資するものであること。
  二 任意的配信業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
  三 任意的配信業務の種類、内容及び実施方法並びに第二十条第二項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、第六十四条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
  四 任意的配信業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
  五 第二十条第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  六 第二十条第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する配信について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
 3 協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
 4 協会は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
 5 協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 6 総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
  一 第一項の認可を受けた実施基準が第二項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告
  二 協会が第三項の規定に違反している場合 第一項の認可を受けた実施基準に従い任意的配信業務を行うべき旨の勧告
 7 総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第一項の認可を取り消すことができる。
  第二十二条中「前条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。
  第二十二条の三第一項中「第二十九条第一項第一号ヰ」を「第二十九条第一項第一号オ」に改める。
  第二十九条第一項第一号ク中「オ」を「ヤ」に改め、同号クを同号マとし、同号中オをヤとし、ウからノまでをノからクまでとし、同号ム中「第二十条第二十一項」を「第二十条第十二項」に改め、同号ムを同号ヰとし、同号中ラをウとし、ヨからナまでをレからムまでとし、同号カ中「第二十条第十二項」を「第二十一条の二第一項」に、「同条第十六項」を「同条第五項」に改め、同号カを同号タとし、同号中ワをカとし、カの次に次のように加える。
   ヨ 第二十条の四第一項に規定する業務規程
  第二十九条第一項第一号ヲを同号ワとし、同号ル中「第六十四条第一項」を「第六十四条第八項第一号」に改め、同号ルを同号ヲとし、同号中ヌをルとし、リをヌとし、チの次に次のように加える。
   リ 必要的配信の休止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
  第六十四条第一項を次のように改める。
   次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
  一 特定受信設備を設置した者
  二 特定必要的配信の受信を開始した者
  第六十四条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項第一号中「事項」の下に「(一の契約者識別情報を用いて協会の配信を同時に受信することのできる通信端末機器の数の上限その他の契約者識別情報の適切な利用を確保するために必要な事項を含む。)」を加え、同項第二号中「設置の日」の下に「又は特定必要的配信の受信開始の日」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、協会との受信契約の締結を要しない。
  一 住居内設置等を行つた者のうち、次のいずれかに該当するもの
   イ 他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者
   ロ 当該者と住居等及び生計を共にする者が他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者
  二 その他前項の規定による受信契約の締結をする必要がない者として認可契約条項で定める者
 3 協会は、第一項各号に掲げる者が互いに同等の受信環境にある者として同項の規定により協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならない。
  第六十四条に次の一項を加える。
 8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 受信契約 協会の放送又は配信の受信についての契約
  二 認可契約条項 第五項の認可を受けた受信契約の条項
  三 特定受信設備 協会の放送を受信することのできる受信設備であつて次に掲げるもの以外のもの
   イ 放送の受信を目的としない受信設備
   ロ ラジオ放送又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
  四 住居等 住居(人の生活の本拠に限る。)及びこれに準ずる場所として認可契約条項で定める場所
  五 住居内設置等 次のいずれかに該当する行為
   イ 特定受信設備を住居等に設置すること。
   ロ 特定必要的配信の受信を開始すること(認可契約条項で定める基準に照らし、他の者(自己と住居等及び生計を共にする者を除く。)に視聴させ、又は閲覧させることを目的としていることが明らかであると協会が認める場合を除く。)。
  六 契約者識別情報 第一項各号に掲げる者が受信契約を締結していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて当該者を識別することができるもの
  第六十五条第一項中「行うこと」の下に「及びこれらの放送の放送番組の配信を行うこと」を加える。
  第六十七条第一項中「協会国際衛星放送に要する費用」の下に「(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。)」を加える。
  第七十条第四項中「により」の下に「同条第八項第一号に規定する」を加える。
  第八十六条の見出し中「放送」を「放送等」に改め、同条第一項中「又はその放送」の下に「若しくは必要的配信」を加え、同条第三項中「その放送」の下に「又は必要的配信」を、「又は」の下に「第二十条の三第四項若しくは」を加える。
  第百七十七条第一項第二号中「(実施基準の認可)、同条第二十一項」を削り、「基幹放送局提供子会社への出資の認可)」の下に「、第二十条の四第六項及び第七項(業務規程の変更の勧告及び命令)、第二十一条の二第一項(実施基準の認可)」を加え、「第六十四条第二項及び第三項」を「第六十四条第四項及び第五項」に改め、「第八十六条第一項(放送」の下に「等」を加え、同項第四号中「第二十条第十九項」を「第二十一条の二第七項」に改め、同項第五号中「同条第三十一号」を「同条第三十三号」に、「同条第三十二号」を「同条第三十四号」に、「第六十四条第四項」を「第二十条第一項第四号(放送番組の配信を行う期間)、第二十条の三第一項(配信用設備等の基準)、同条第四項(報告を要する重大事故の基準)、同条第十項(配信の品質の制限その他の措置)、第六十四条第六項」に改める。
  第百八十五条第二号中「若しくは第二十一項」を削り、「第二十条の二第一項」の下に「、第二十一条の二第一項」を加え、「第六十四条第二項若しくは第三項」を「第六十四条第四項若しくは第五項」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
  三 第二十条の三第五項又は第二十条の四第七項の規定による命令に違反したとき。
  第百九十一条第一項第二号中「第二十条第十六項、第二十一条第三項」を「第二十条の三第三項、第二十条の四第一項、第二十一条第三項、第二十一条の二第五項」に、「規定に違反して届出をしない」を「規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした」に改め、同項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第二十条第十五項若しくは第十六項」を「第二十条の四第一項、第二十一条の二第四項若しくは第五項」に、「規定に違反して」を「規定による」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
  三 第二十条の三第四項若しくは第六項又は第二十条の四第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  附則に次の見出し及び五項を加える。
  (協会の業務の特例)
 18 第二十条第一項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「やむを得ない理由があるもの」とあるのは、「やむを得ない理由があるもの及び配信の実施のためなお準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定するもの」とする。
 19 協会は、第二十条第一項第三号又は第四号の規定に基づき配信を行う放送番組の範囲の拡大について継続的に検討を行い、少なくとも毎年一回、その結果を総務大臣に報告しなければならない。
 20 総務大臣は、前項の規定による報告の内容その他の事情を踏まえ、必要があると認めるときは、附則第十八項の規定により読み替えて適用する第二十条第一項第三号の規定により指定する放送番組の範囲の変更その他必要な措置を講ずるものとする。
 21 総務大臣は、附則第十八項の規定により読み替えて適用する第二十条第一項第三号の規定による指定をしようとするときは、電波監理審議会に諮問しなければならない。
  (罰則)
 22 附則第十九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 次条並びに附則第四条、第五条及び第八条の規定 公布の日
 二 第一条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 (準備行為)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第一項第四号又は第二十条の三第一項、第四項若しくは第十項の規定による総務省令の制定のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
2 総務大臣は、施行日前においても、新法第六十五条第一項の規定による要請のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
3 総務大臣は、施行日前においても、新法附則第十八項の規定により読み替えて適用する新法第二十条第一項第三号の規定による指定のために、新法附則第二十一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
4 日本放送協会(以下「協会」という。)は、施行日前においても、新法第二十一条の二第一項の認可の申請をすることができる。
5 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項及び第二十一条の二第二項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた実施基準は、施行日に同条第一項の認可を受けたものとみなす。
6 協会は、施行日前においても、新法第六十四条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の認可の申請をすることができる。
7 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項及び第六十四条第五項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた受信契約の条項は、施行日に同項の認可を受けたものとみなす。
 (放送番組の配信に係る経過措置)
第三条 新法第二十条第一項第三号及び第四号の規定は、施行日の午前零時以後に協会が放送を開始する放送番組の配信(新法第二条第三十一号に規定する配信をいう。以下この条及び附則第五条第一項において同じ。)から適用し、施行日前に協会が放送を開始した放送番組の配信については、なお従前の例による。
 (業務規程の届出に係る経過措置)
第四条 協会は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新法第二十条の四及び第二十九条の規定の例により、新法第二十条の四第一項に規定する業務規程を定め、総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該業務規程の内容が新法第二十条の四第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。
3 総務大臣は、第一項の規定により届出のあった業務規程が新法第二十条の四第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。
4 総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて当該業務規程を変更しない場合において、新法第二十条の四第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
5 総務大臣は、第三項の勧告及び前項の規定による命令については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
6 電波監理審議会は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の二に規定するもののほか、前項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合において、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第二十条中「電波法及び放送法」とあるのは、「電波法、放送法及び放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)」とする。
7 第四項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員を百万円以下の罰金に処する。
8 第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたときは、その違反行為をした協会の役員を二十万円以下の過料に処する。
9 第一項の規定によりされた届出及び公表は、施行日において新法第二十条の四第一項の規定によりされた届出及び公表とみなす。この場合において、当該届出については、同条第五項の規定は適用しない。
10 第三項の勧告又は第四項の規定による命令(それぞれその期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、施行日以後は、それぞれ新法第二十条の四第六項の勧告又は同条第七項の規定による命令とみなす。
 (放送番組の配信に係る努力義務等)
第五条 協会は、新法第二十条第一項第三号又は第四号の規定に基づきできる限り多くの放送番組の配信が行われることに対する公衆の要望を満たすため、施行日前においても、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者との間で、配信に係る対価の額その他の必要な事項に係る協議を行うよう努めなければならない。
2 総務大臣は、前項の協議の状況について把握するとともに、当該協議が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 (処分等の効力)
第六条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の放送法の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
 (罰則に係る経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (電波法の一部改正)
第十条 電波法の一部を次のように改正する。
  第五条第四項第二号中「第二条第三十一号」を「第二条第三十三号」に改める。

     理 由
 日本放送協会の放送番組が社会生活に必要不可欠な情報として公衆にあまねく提供されるべきものであることに鑑み、同協会の放送番組を放送の受信設備を有しない者に対してもその環境に適した形態で継続的かつ安定的に提供するため、同協会が電気通信回線を通じて放送番組等を一般の利用に供する業務を同協会の必須業務とするとともに、当該業務により電気通信回線を通じて提供される同協会の放送番組等の受信を開始した者に対して同協会との受信契約を締結する義務を課す等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。