議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-08
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第四九号
   漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
 (漁業法の一部改正)
第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第百八十八条」を「第百八十九条」に、「第百八十九条-第百九十八条」を「第百九十条-第二百一条」に改める。
  第十三条第一項中「この条」を「この章」に改める。
  第二十六条第一項中「特定水産資源」の下に「(次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。)」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で定めるもの(以下この章及び第二百条第一号において「特別管理特定水産資源」という。)の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、採捕をした個体の数、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
  第二十七条中「第二十五条第二項」を「、第二十五条第二項」に、「は、当該採捕」を「、又は前条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるときは、当該採捕若しくは当該違反行為」に改める。
  第三十条第一項中「おいて特定水産資源」の下に「(特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者は、特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
  第三十四条中「都道府県知事は、」の下に「漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者が第三十条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるとき、又は」を、「ときは、」の下に「当該違反行為若しくは」を加える。
  第五十二条第一項ただし書中「第二十六条第一項」及び「第三十条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条に次の一項を加える。
 3 前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない。
  第九十条第一項ただし書中「第二十六条第一項」及び「第三十条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
  第百二十一条第一項中「第百八十三条」を「第百八十四条」に改める。
  第百三十二条第一項中「第百八十九条」を「第百九十条」に改める。
  第百九十八条を第二百一条とする。
  第百九十七条中「第百八十九条から第百九十一条まで、第百九十三条、第百九十五条第一項又は前条第一号若しくは第二号」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 第百九十一条第一号(特別管理特定水産資源に係る部分に限る。)若しくは第二号(特別管理特定水産資源に関してされた第二十七条、第三十三条又は第三十四条の規定による命令に係る部分に限る。)又は第百九十二条 一億円以下の罰金刑
  二 第百九十条、第百九十一条(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第百九十三条、第百九十五条、第百九十七条第一項、第百九十八条又は前条第一項 各本条の罰金刑
  第百九十七条を第二百条とする。
  第百九十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「基づく」を「よる」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号を削り、同条に次の一項を加える。
 2 漁場又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識を移転し、汚損し、又は損壊した者は、十万円以下の罰金に処する。
  第百九十六条を第百九十九条とする。
  第百九十五条第一項中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条を第百九十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
 第百九十八条 第二十六条第二項又は第三十条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  第百九十四条中「第百八十九条」を「第百九十条」に、「第百九十一条」を「第百九十三条」に、「前条第三号」を「前条第五号」に改め、同条を第百九十六条とする。
  第百九十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
  二 第五十二条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  三 第五十二条第三項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  第百九十三条を第百九十五条とする。
  第百九十二条中「前三条」を「第百九十条、第百九十一条又は前条」に改め、同条を第百九十四条とする。
  第百九十一条中「基づく」を「よる」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条を第百九十三条とする。
  第百九十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条を第百九十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
 第百九十二条 第二十六条第二項又は第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  第百八十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条を第百九十条とし、第九章中第百八十八条を第百八十九条とし、第百八十四条から第百八十七条までを一条ずつ繰り下げる。
  第百八十三条の前の見出しを削り、同条を第百八十四条とし、同条の前に見出しとして「(管轄の特例)」を付し、第百八十二条を第百八十三条とし、第百七十九条から第百八十一条までを一条ずつ繰り下げる。
  第百七十八条第一項中「前条第十四項」を「第百七十七条第十四項」に改め、同条を第百七十九条とし、第百七十七条の次に次の一条を加える。
  (漁業者等に関する情報の利用等)
 第百七十八条 農林水産大臣及び都道府県知事は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する漁業者又は漁獲物若しくはその製品に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。
 2 農林水産大臣及び都道府県知事は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、関係する国の行政機関、地方公共団体その他の者に対して、漁業者又は漁獲物若しくはその製品に関する情報の提供を求めることができる。
 (特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部改正)
第二条 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第二章 特定第一種水産動植物等に関する規制(第三条-第十条)」を

第二章 特定第一種水産動植物等に関する規制

 

 

 第一節 国内流通の規制に関する措置(第三条-第十二条)

 

 

 第二節 輸出の規制に関する措置(第十三条-第三十条)

 に、「第十一条」を「第三十一条」に、「第十二条-第十四条」を「第三十二条-第三十四条」に、「第十五条-第十八条」を「第三十五条-第四十条」に改める。
  第一条中「の流通により国内水産資源」を「又は水産資源の保存及び管理のための我が国の措置に違反した行為に係る水産動植物の流通により水産資源」に、「、違法に採捕された」を「、これらの」に改める。
  第二条第一項及び第二項を次のように改める。
   この法律において「特定第一種水産動植物」とは、水産動植物のうち、次に掲げるものをいう。
  一 国内において違法かつ過剰な採捕(外国漁船(日本船舶以外の船舶であって、漁ろう設備を有する船舶その他の漁業の用に供されているものをいう。第七項において同じ。)によるものを除く。)が行われるおそれが大きいと認められるもの(次号に掲げるものを除く。)であって、その資源の保存及び管理を図ることが特に必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの
  二 次のイ又はロのいずれかに該当するもの
   イ 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源(同法の規定による措置のみによって違法かつ過剰な採捕を有効に防止することができると認められるものとして農林水産省令で定めるものを除く。)
   ロ 水産資源の保存及び管理のための我が国の措置に違反する行為が行われるおそれが大きいと認められる水産動植物であって、その資源の保存及び管理を図ることが特に必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの
 2 この法律において「特定第一種第一号水産動植物」とは、水産動植物のうち前項第一号に掲げるものをいい、「特定第一種第二号水産動植物」とは、水産動植物のうち同項第二号に掲げるものをいう。
  第二条第六項中「第一項及び第四項」を「第一項第一号並びに第二号イ及びロ並びに第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、第三項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
 6 この法律において「適法漁獲等証明書」とは、特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が次の各号のいずれかに該当する旨を証する農林水産大臣又は第十四条第一項に規定する指定交付機関が交付する証明書をいう。
  一 漁業法その他の関係法令の規定による特定第一種第一号水産動植物を採捕する権限に基づき採捕の事業を行う者によって採捕された特定第一種第一号水産動植物等であること。
  二 輸入され、若しくは養殖された特定第一種第一号水産動植物(国内において採捕された特定第一種第一号水産動植物を用いて養殖されたものを除く。)又はこれらを原材料とする加工品である特定第一種第一号水産動植物等(以下「輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等」という。)であること。
  三 第七条第一項又は第八条第一項の規定により伝達すべき事項を特定することができる特定第一種第二号水産動植物等であること。
  四 輸入され、若しくは養殖された特定第一種第二号水産動植物又はこれらを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等(以下「輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等」という。)であること。
  第二条第二項の次に次の二項を加える。
 3 この法律において「特定第一種水産動植物等」とは、次に掲げるものをいう。
  一 特定第一種第一号水産動植物及び特定第一種第一号水産動植物を原材料とする加工品のうちその国内流通の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの
  二 特定第一種第二号水産動植物及び特定第一種第二号水産動植物を原材料とする加工品のうちその国内流通の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの
 4 この法律において「特定第一種第一号水産動植物等」とは、前項第一号に掲げるものをいい、「特定第一種第二号水産動植物等」とは、同項第二号に掲げるものをいう。
  第二章中第三条の前に次の節名を付する。
     第一節 国内流通の規制に関する措置
  第三条の見出し中「特定第一種水産動植物」を「特定第一種第一号水産動植物」に改め、同条第一項中「特定第一種水産動植物の」を「特定第一種第一号水産動植物の」に、「特定第一種水産動植物又は」を「特定第一種第一号水産動植物又は」に、「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種第一号水産動植物等」に改め、「(昭和二十四年法律第二百六十七号)」を削り、「特定第一種水産動植物を」を「特定第一種第一号水産動植物を」に改め、同条第三項中「特定第一種水産動植物」を「特定第一種第一号水産動植物」に改める。
  第四条中「特定第一種水産動植物又は」を「特定第一種第一号水産動植物又は」に、「特定第一種水産動植物等に」を「特定第一種第一号水産動植物等に」に、「への譲渡し」を「(特定第一種第一号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者に限る。以下この条から第六条までにおいて同じ。)への譲渡し又は引渡し」に、「特定第一種水産動植物等の」を「特定第一種第一号水産動植物等の」に、「同条第二項」を「前条第二項」に改める。
  第五条の見出し中「おける」の下に「特定第一種第一号水産動植物等に関する」を加え、同条第一項中「譲り受けた特定第一種水産動植物等」を「譲り受け、又は引き受けた特定第一種第一号水産動植物等」に、「特定第一種水産動植物等の」を「特定第一種第一号水産動植物等の」に改め、同条第三項中「特定第一種水産動植物等の」を「特定第一種第一号水産動植物等の」に改め、同条第四項中「輸入され、若しくは養殖された特定第一種水産動植物(国内において採捕された特定第一種水産動植物を用いて養殖されたものを除く。)又はこれらを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等(以下「輸入・養殖水産動植物等」という。)」及び「第四項に規定する輸入・養殖水産動植物等」を「輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等」に改める。
  第六条の見出し中「取引」を「特定第一種第一号水産動植物等に関する取引」に改め、同条第一項中「、特定第一種水産動植物等」を「、特定第一種第一号水産動植物等」に、「以下」を「以下この項及び第九条において」に、「当該特定第一種水産動植物等」を「当該特定第一種第一号水産動植物等」に改め、同項ただし書中「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種第一号水産動植物等」に改め、同条第三項中「輸入・養殖水産動植物等」を「輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等」に改める。
  第十八条中「前三条」を「第三十五条、第三十七条又は第三十八条」に改め、同条を第四十条とする。
  第十七条中「第八条第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
 第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定交付機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  一 第二十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  二 第二十一条第二項の規定に違反したとき。
  三 第二十六条の許可を受けないで交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
  四 第三十二条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  第十六条第一号中「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種第一号水産動植物等」に改め、同条第五号中「第十二条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第八条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第七条第三項」を「第十条第四項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
  二 第四条、第五条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第七条第一項又は第八条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して伝達をせず、又は虚偽の伝達をしたとき。
  三 第六条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項又は第九条の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかったとき。
  第十六条を第三十七条とする。
  第十五条中「第十一条」を「第三十一条」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
 第三十六条 第二十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  第四章中第十四条を第三十四条とし、第十三条を第三十三条とする。
  第十二条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定交付機関に対し、その交付事務に関し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、指定交付機関の事務所に立ち入り、交付事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
  第十二条を第三十二条とし、第三章中第十一条を第三十一条とする。
  第十条第一項を次のように改める。
   特定第一種水産動植物等取扱事業者は、適法漁獲等証明書を添付してあるものでなければ、特定第一種水産動植物等を輸出してはならない。
  第十条第二項中「より」の下に「、申請書に農林水産省令で定める書類を添付して」を加え、同条第三項中「第一項各号」を「第二条第六項各号」に改め、第二章中同条を第十三条とし、同条の次に次の十七条を加える。
  (指定交付機関による交付事務)
 第十四条 農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定交付機関」という。)に、適法漁獲等証明書の交付に関する事務(以下「交付事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 2 農林水産大臣は、前項の規定により指定交付機関に交付事務の全部又は一部を行わせるときは、適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者が確実にその交付を受ける機会を確保するため特に必要があると認めるときを除き、当該交付事務の全部又は一部を行わないものとする。
 3 指定交付機関が交付事務を行う場合における前条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「農林水産大臣」とあるのは「指定交付機関(次条第一項に規定する指定交付機関をいい、第十五条第一項の規定により一部の交付事務(次条第一項に規定する交付事務をいう。以下この項において同じ。)の区分に係る指定を受けた者、第二十六条の規定により交付事務の一部を休止し、若しくは廃止した者、第二十七条の規定により交付事務の一部の停止を命ぜられた者又は天災その他の事由により交付事務の一部を実施することが困難となった者にあっては、当該特定第一種水産動植物等に係る交付事務を行うことができるものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「農林水産大臣」とあるのは「指定交付機関」と、同条第五項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣(第二号の場合にあっては、指定交付機関)」とする。
  (指定)
 第十五条 前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、農林水産省令で定める区分ごとに、農林水産省令で定めるところにより、交付事務を行おうとする者の申請により行う。
 2 前項の申請は、当該申請をする者の名称、住所及び交付事務を行う事務所の所在地その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
  (欠格条項)
 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  二 第二十七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  (指定の基準)
 第十七条 農林水産大臣は、第十五条第一項の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
  一 当該申請に係る交付事務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が、交付事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  三 交付事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって交付事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  (指定の更新)
 第十八条 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
  (変更の届出)
 第十九条 指定交付機関は、その名称、住所又は交付事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
  (交付事務規程)
 第二十条 指定交付機関は、交付事務に関する規程(以下「交付事務規程」という。)を定め、交付事務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 交付事務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
 3 農林水産大臣は、第一項の認可の申請に係る交付事務規程が交付事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合していると認めるときは、その認可をするものとする。
 4 農林水産大臣は、第一項の認可に係る交付事務規程が前項の農林水産省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、指定交付機関に対し、その交付事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
  (帳簿の記載等)
 第二十一条 指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、適法漁獲等証明書の交付に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 2 指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者から提出された申請書及び第十三条第二項の農林水産省令で定める書類を保存しなければならない。
  (情報提供の求め)
 第二十二条 指定交付機関は、国、都道府県その他の官公署に対し、交付事務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定交付機関が交付事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、その保有する特定第一種水産動植物等取扱事業者に関する情報を提供することができる。
  (秘密保持義務等)
 第二十三条 指定交付機関の役員(法人でない指定交付機関にあっては、当該指定を受けた者。次項及び第三十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、交付事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
 2 交付事務に従事する指定交付機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  (適合命令)
 第二十四条 農林水産大臣は、指定交付機関が第十七条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定交付機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  (改善命令)
 第二十五条 農林水産大臣は、指定交付機関が第十四条第三項の規定により読み替えて適用する第十三条第三項の規定に違反していると認めるときその他交付事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定交付機関に対し、交付事務を行うべきこと又は交付事務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  (事務の休廃止)
 第二十六条 指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければ、交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
  (指定の取消し等)
 第二十七条 農林水産大臣は、指定交付機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて交付事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  一 第十六条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  二 第十九条、第二十一条又は前条の規定に違反したとき。
  三 第二十条第一項の認可を受けた交付事務規程によらないで交付事務を行ったとき。
  四 第二十条第四項、第二十四条又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。
  五 不正の手段により指定(第十八条第一項の指定の更新を含む。)を受けたとき。
  (交付事務の引継ぎ等)
 第二十八条 次に掲げる場合であって、農林水産大臣が交付事務の全部又は一部を自ら行う場合における交付事務の引継ぎその他の必要な事項については、農林水産省令で定める。
  一 指定交付機関が第二十六条の許可を受けて交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止した場合
  二 前条の規定により指定を取り消し、又は指定交付機関に対し交付事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合
  三 指定交付機関が天災その他の事由により交付事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合
  (公示)
 第二十九条 農林水産大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定交付機関の名称、住所及び交付事務を行う事務所の所在地並びに指定に係る交付事務の区分を公示するものとする。
 2 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。
  一 第十九条の規定による届出があったとき。
  二 第二十六条の許可をしたとき。
  三 第二十七条の規定により指定を取り消し、又は交付事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  四 農林水産大臣が交付事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた交付事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  (指定交付機関がした処分等に係る審査請求)
 第三十条 指定交付機関が行う適法漁獲等証明書の交付に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定交付機関の上級行政庁とみなす。
  第九条を第十二条とし、同条の次に次の節名を付する。
     第二節 輸出の規制に関する措置
  第八条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条を第十一条とする。
  第七条第二項中「前二条」を「第五条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第六条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項、第八条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前条」に改め、同条第三項中「又は前項」を「、第二項」に、「が、」を「又は前項に規定する勧告を受けた特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が、」に、「又は当該」を「、当該」に、「に対し」を「又は当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対し」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 農林水産大臣は、特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が第七条第一項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
  第七条を第十条とし、第六条の次に次の三条を加える。
  (特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による情報の伝達)
 第七条 特定第一種第二号水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第一種第二号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの(以下「特定第一種第二号水産動植物採捕事業者」という。)は、これらの特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者に限る。以下この条から第九条までにおいて同じ。)への譲渡し又は引渡しをするとき(当該引渡しの相手方に自らが採捕した特定第一種第二号水産動植物の計量の委託をしている場合にあっては、譲渡しをするとき)は、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、これらの特定第一種第二号水産動植物等の名称、これらの特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)の採捕に使用した船舶等(漁業法第八条第三項に規定する船舶等をいう。次条第一項において同じ。)の名称及び採捕後、譲渡し、引渡し又は加工をする時までの間に計量した重量その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。
 2 前項の場合において、特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が譲渡し又は引渡しをする特定第一種第二号水産動植物等について、同項の規定により伝達すべき事項を当該譲渡し又は引渡しの相手方が知ることができるようにする措置として農林水産省令で定めるものがとられている場合であって、当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が、農林水産省令で定めるところにより、当該事項を知ることができる方法を当該相手方に伝達したときは、当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者は、同項の規定による伝達をしたものとみなす。
  (特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第二号水産動植物等に関する情報の伝達)
 第八条 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該特定第一種第二号水産動植物等の名称、当該特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)の採捕に使用した船舶等の名称及び前条第一項に規定する重量その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。
 2 輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等についての前項の規定の適用については、同項中「当該特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)の採捕に使用した船舶等の名称及び前条第一項に規定する重量」とあるのは、「輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等である旨」とする。
 3 前条第二項の規定は、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特定第一種水産動植物等取扱事業者間における情報の伝達について準用する。
  (特定第一種第二号水産動植物等に関する取引の記録の作成及び保存)
 第九条 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。)との間での譲渡し等をしたとき、又は廃棄若しくは亡失をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定第一種第二号水産動植物等に関する第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項の記録を作成し、当該譲渡し等又は当該廃棄若しくは亡失をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。ただし、少量の特定第一種第二号水産動植物等について廃棄又は亡失をした場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第三条及び第八条の規定 公布の日
 二 第一条中漁業法第五十二条に一項を加える改正規定、同法第百九十六条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定(「前条第三号」を「前条第五号」に改める部分に限る。)、同法第百九十三条の改正規定、同法第百九十一条の改正規定、同法第百九十条の改正規定及び同法第百八十九条の改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 三 附則第五条第二項及び第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 (経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の漁業法第百九十七条の規定の適用については、同条中「前条第一号若しくは第二号」とあるのは、「前条第一項」とする。
第三条 農林水産大臣は、第二条の規定による改正後の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「新流通適正化法」という。)第二条第一項第二号イ及びロの農林水産省令を定めようとするときは、施行日前においても、同条第九項の規定の例により、水産政策審議会に諮問することができる。
第四条 新流通適正化法第七条から第九条までの規定は、施行日以後に採捕される新流通適正化法第二条第二項に規定する特定第一種第二号水産動植物及びこれを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等(同条第四項に規定する特定第一種第二号水産動植物等をいう。次条において同じ。)について適用する。
第五条 この法律の施行の際現に特定第一種第二号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行っている者についての新流通適正化法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「その事業の開始の日から二週間以内に」とあるのは、「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日から一月以内に」とする。
2 施行日以後において特定第一種第二号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行おうとする者は、施行日前においても、新流通適正化法第十一条第一項の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
第六条 新流通適正化法第十四条第一項の規定による指定、新流通適正化法第二十条第一項の認可及び新流通適正化法第二十九条第一項の規定による公示並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新流通適正化法第十五条から第十七条まで、第二十条第一項から第三項まで及び第二十九条第一項の規定の例により行うことができる。この場合において、当該指定、認可及び公示は、施行日において新流通適正化法第十四条第一項、第二十条第一項及び第二十九条第一項の規定によりされたものとみなす。
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (地方自治法の一部改正)
第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の項第二号中「第百八十六条」を「第百八十七条」に改める。
 (電気通信事業法の一部改正)
第十一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
  第百四十条第一項及び第百四十一条第五項中「第百八十三条」を「第百八十四条」に改める。
 (持続的養殖生産確保法の一部改正)
第十二条 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項中「漁業法第百八十三条」を「同法第百八十四条」に改める。
  第七条第一項及び第九条第五項中「第百八十三条」を「第百八十四条」に改める。

     理 由
 漁獲量等の報告義務の確実な履行を図り、水産資源の持続的な利用を確保するため、特に厳格に漁獲量の管理を行うべき水産資源について、個体の数等の報告並びに船舶等の名称等の記録の作成及び保存を義務付けるとともに、水産物の販売等の事業を行う者による情報の伝達を義務付ける事項の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。