議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-08
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第五二号
   住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案
 (住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)
第一条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中

第五章 住宅確保要配慮者居住支援法人(第四十条-第五十条)

 

 

第六章 住宅確保要配慮者居住支援協議会(第五十一条・第五十二条)

 を

第五章 居住安定援助賃貸住宅事業

 

 

 第一節 居住安定援助計画の認定(第四十条-第四十五条)

 

 

 第二節 業務(第四十六条-第五十一条)

 

 

 第三節 認定住宅に係る特例(第五十二条・第五十三条)

 

 

 第四節 監督(第五十四条-第五十六条)

 

 

 第五節 雑則(第五十七条・第五十八条)

 

 

第六章 住宅確保要配慮者居住支援法人(第五十九条-第七十一条)

 

 

第七章 認定家賃債務保証業者(第七十二条-第八十条)

 

 

第八章 住宅確保要配慮者居住支援協議会(第八十一条・第八十二条)

 に、「第七章」を「第九章」に、「第五十三条-第五十七条」を「第八十三条-第八十七条」に、「第八章」を「第十章」に、「第五十八条-第六十条」を「第八十八条-第九十一条」に、「第九章」を「第十一章」に、「第六十一条-第六十四条」を「第九十二条-第九十五条」に改める。
  第一条中「国土交通大臣」の下に「及び厚生労働大臣」を加える。
  第四条第一項中「国土交通大臣」の下に「及び厚生労働大臣」を加え、同条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
  六 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項
  第四条第三項中「全国計画」の下に「並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第八十七条第一項に規定する基本指針」を加え、同条第四項及び第五項中「国土交通大臣」の下に「及び厚生労働大臣」を加える。
  第五条第二項第二号に次のように加える。
   ニ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項
  第五条第四項中「の整備」を「又は第四十三条第二項に規定する認定住宅の整備」に改め、同条第五項及び第七項中「記載しようとする」を「記載する」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び」の下に「厚生労働大臣並びに」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「作成しようとする」を「作成する」に、「国土交通省令」を「国土交通省令・厚生労働省令」に、「第五十一条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第五十二条」を「第八十二条」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
 8 都道府県賃貸住宅供給促進計画は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  第六条第二項第二号に次のように加える。
   ニ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項
  第六条第三項中「第十項」を「第七項まで及び第九項から第十一項」に、「、第八項」を「、第九項」に、「第九項」を「第十項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、「市町村に」と」の下に「、同条第十一項中「第四項から前項まで」とあるのは「第四項から第七項まで、第九項及び前項並びに次条第三項」と」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 市町村賃貸住宅供給促進計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者総合支援法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  第七条第一項中「単に」を削り、同項第二号中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
  第九条第一項第七号中「含む」の下に「。第四十条第二項第七号において同じ」を加える。
  第十一条第一項第四号中「第八号において」を「以下」に改め、同項第六号中「含む」の下に「。第四十二条第六号及び第七十三条第六号において同じ」を加える。
  第十八条第一項第一号中「事業」を「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業」に改め、同項第二号中「第六条第三項」を「第六条第四項」に、「同項」を「前号」に改める。
  第十九条中「(次条」の下に「及び第八十条」を、「次条第一項」の下に「及び第八十条第一項」を加える。
  第二十条の見出し及び同条第一項中「家賃債務保証保険契約」を「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」に改め、同条第二項中「家賃債務保証保険契約」を「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」に改め、「債務(以下」の下に「この条、第六十二条第一号及び第七章において」を、「いう。以下この条」の下に「及び同章」を、「住宅確保要配慮者(以下」の下に「この章及び同号において」を加え、同条第三項中「家賃債務保証保険契約」を「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」に改め、「単に」を削り、同条第十項中「家賃債務保証保険契約」を「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」に改める。
  第二十一条第一項中「第五十一条第一項」を「第八十一条第一項」に、「)である」を「第五十三条第一項において同じ。)であって、」に、「をいい、」を「である者又は」に、「含む」を「いう」に改め、「次項」の下に「及び第五十三条」を加える。
  第六章から第九章までの章名を削る。
  第六十四条中「前三条」を「第九十二条第二項又は前二条」に改め、同条を第九十五条とする。
  第六十三条中「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条を第九十四条とする。
  第六十二条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「を受けた者」を「、計画の認定又は第七十二条第一項の認定を受けたとき。」に改め、同条第二号中「又は第十四条第一項」を「、第十四条第一項、第四十四条第三項、第七十四条第一項又は第七十五条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「又は第四十七条第一項」を「、第四十八条、第六十七条第一項又は第七十六条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「又は第四十七条第二項」を「、第六十七条第二項又は第七十六条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「又は第四十九条第一項」を「、第五十四条第一項、第六十九条第一項若しくは第七十八条第一項」に、「、又は」を「、若しくは」に、「した者」を「し、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。」に改め、同条第六号及び第七号を削り、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条を第九十三条とする。
  第六十一条を削る。
  第六十条を第九十一条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。
    第十一章 罰則
 第九十二条 第二十九条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 2 第三十五条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  第五十九条の見出しを「(省令への委任)」に改め、同条中「ため」の下に「の手続その他この法律の施行に関し」を、「は、」の下に「国土交通省令・厚生労働省令又は」を加え、同条を第九十条とする。
  第五十八条中「単に」を削り、同条を第八十九条とする。
  第五十七条を第八十七条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。
    第十章 雑則
  (国土交通大臣の権限の委任)
 第八十八条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
  第五十六条を第八十六条とし、第五十三条から第五十五条までを三十条ずつ繰り下げる。
  第五十二条の見出しを「(支援協議会及び地域住宅協議会等の連携)」に改め、同条中「組織された」を「置かれた」に、「の規定により地域住宅協議会が組織されている」を「に規定する地域住宅協議会又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議、介護保険法第百十五条の四十八第一項に規定する会議、障害者総合支援法第八十九条の三第一項に規定する協議会、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議その他の住宅確保要配慮者が日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行う会議(以下この条において「地域住宅協議会等」という。)が置かれている」に、「地域住宅協議会は」を「地域住宅協議会等は」に、「相互に連携を図るよう」を「住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する課題についての情報の共有その他相互の連携に」に改め、同条を第八十二条とし、同条の次に次の章名を付する。
    第九章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策
  第五十一条第一項を次のように改める。
   地方公共団体は、単独で又は共同して、支援法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び社会福祉協議会(社会福祉法第十章第三節に規定する社会福祉協議会をいう。)その他の住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者により構成される住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下この条及び次条において「支援協議会」という。)を置くように努めなければならない。
  第五十一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 支援協議会は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供、民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービスの利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する施策と住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策との連携の推進その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議を行うものとする。
  第五十一条を第八十一条とする。
  第五十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項第一号中「第四十一条第二項又は第四十五条から第四十七条まで」を「第六十一条第一項若しくは第二項又は第六十五条から第六十七条まで」に改め、同項第二号中「第四十四条第一項」を「第六十四条第一項又は第三項」に改め、「債務保証業務規程」の下に「又は残置物処理等業務規程」を加え、「を行った」を「又は残置物処理等業務を行った」に改め、同項第三号中「第四十四条第三項又は第四十八条」を「第六十四条第四項又は第六十八条」に改め、同項第四号中「第四十条各号」を「第五十九条第一項各号」に改め、同項第六号を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなければならない。
  一 第五十九条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
  二 不正な手段により指定を受けたとき。
  第五十条を第七十条とし、同条の次に次の一条、一章及び章名を加える。
  (支援法人による都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)
 第七十一条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、都道府県に対し、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る都道府県賃貸住宅供給促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
 2 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
 3 前二項の規定は、市町村に対する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案について準用する。この場合において、第一項中「基本方針」とあるのは、「基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)」と読み替えるものとする。
    第七章 認定家賃債務保証業者
  (認定家賃債務保証業者の認定)
 第七十二条 家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務(以下「家賃債務保証業務」という。)が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。
  一 認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであること。
  二 前号に掲げるもののほか、家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであること。
  三 前二号に掲げるもののほか、家賃債務保証業務の実施方法が住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
 2 前項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとする家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 主たる事務所又は営業所その他家賃債務保証業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
  三 その他国土交通省令で定める事項
 3 前項の申請書には、第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
 4 国土交通大臣は、認定の申請に係る家賃債務保証業者が第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、当該認定をするものとする。
 5 国土交通大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を、申請者に通知するとともに、公示しなければならない。
  (欠格条項)
 第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  三 第七十九条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  四 暴力団員等
  五 心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  七 法人であって、その役員又は国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  八 個人であって、その国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  (変更の届出)
 第七十四条 認定を受けた家賃債務保証業者(以下「認定保証業者」という。)は、第七十二条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
  (廃止の届出)
 第七十五条 認定保証業者は、認定に係る家賃債務保証業務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
  (帳簿の備付け等)
 第七十六条 認定保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
 2 前項に定めるもののほか、認定保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
  (適合命令)
 第七十七条 国土交通大臣は、認定保証業者が第七十二条第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定保証業者に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  (報告徴収及び立入検査)
 第七十八条 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定保証業者に対し家賃債務保証業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定保証業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、家賃債務保証業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 2 第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
  (認定の取消し)
 第七十九条 国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
  一 第七十三条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  二 不正な手段により認定を受けたとき。
 2 国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
  一 第七十四条第一項又は第七十六条の規定に違反したとき。
  二 第七十七条の規定による命令に違反したとき。
 3 国土交通大臣は、前二項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該認定保証業者であった者に通知するとともに、公示しなければならない。
  (機構の行う住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険)
 第八十条 機構は、機構法第十三条第一項に規定する業務のほか、住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。
 2 前項の「住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約」とは、機構が事業年度ごとに認定保証業者と締結する契約であって、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の保証をしたことを機構に通知することにより、当該認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、機構と当該認定保証業者との間に保険関係が成立する旨を定めるものをいう。
 3 前項に規定する住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険関係においては、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、認定保証業者が住宅確保要配慮者に代わってする家賃債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に百分の九十を超えない範囲内において国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を保険金額とする。
 4 第二十条第四項から第十項までの規定は、前三項の規定による住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険について準用する。
    第八章 住宅確保要配慮者居住支援協議会
  第四十九条の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「事務所」の下に「若しくは営業所」を加え、同条を第六十九条とし、第四十八条を第六十八条とする。
  第四十七条中「国土交通省令」を「国土交通省令・厚生労働省令」に改め、同条を第六十七条とする。
  第四十六条中「国土交通省令」を「国土交通省令・厚生労働省令」に、「債務保証業務及びこれに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理と」を「次に掲げる業務ごとに経理」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 債務保証業務及びこれに附帯する業務
  二 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務
  三 前二号に掲げる業務以外の業務
  第四十六条を第六十六条とする。
  第四十五条中「国土交通省令」を「国土交通省令・厚生労働省令」に改め、同条を第六十五条とする。
  第四十四条を削り、第四十三条を第六十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程)
 第六十四条 支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
  一 債務保証業務 債務保証業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「債務保証業務規程」という。)
  二 第六十二条第五号に掲げる業務(以下「残置物処理等業務」という。) 残置物処理等業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「残置物処理等業務規程」という。)
 2 債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
 3 支援法人は、債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更するときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
 4 都道府県知事は、第一項又は前項の認可をした債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程が債務保証業務又は残置物処理等業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
  第四十二条第二号中「住宅確保要配慮者の」を「住宅確保要配慮者に対し、」に改め、同条第三号中「住宅確保要配慮者の」を「住宅確保要配慮者に対し、その」に改め、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。
  四 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供を行うこと。
  五 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
  第四十二条を第六十二条とする。
  第四十一条の見出しを「(変更の認可及び届出)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
   支援法人は、前条第一項第一号の種別を変更して新たに次条第一号又は第五号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
 2 前項に定めるもののほか、支援法人は、前条第一項各号に掲げる事項を変更するときは、変更する日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  第四十一条第三項中「前項」を「第一項の変更の認可をしたとき又は前項」に改め、「その旨」の下に「及び当該変更の認可に係る事項又は当該届出に係る前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項」を加え、同条を第六十一条とする。
  第四十条中「第四十二条」を「第六十二条」に改め、同条第一号中「職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての」を「次条第二項第一号に規定する」に改め、同条第二号中「支援業務の実施に関する」を削り、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
  三 前号に掲げるもののほか、第六十二条第一号又は第五号に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに当該業務を確実に遂行するために必要と認められる財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものを有するものであること。
  第四十条に次の一項を加える。
 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。
  一 この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  二 第七十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  三 その役員のうちに、第一号に該当する者がある者
  第四十条を第五十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (指定の申請)
 第六十条 指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  一 支援業務の種別(第六十二条各号に掲げる業務の別をいう。)
  二 名称又は商号
  三 主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
  四 役員の氏名
  五 支援業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
  六 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
 2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  一 職員、支援業務の実施の方法その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載した支援業務の実施に関する計画
  二 財産目録、貸借対照表その他の支援業務を行うために必要な経理的及び財産的な基礎を有することを明らかにする書類であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
  三 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める書類
 3 都道府県知事は、指定をしたときは、その旨及び第一項第一号から第三号までに掲げる事項を公示しなければならない。
  第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。
    第五章 居住安定援助賃貸住宅事業
     第一節 居住安定援助計画の認定
  (居住安定援助計画の認定)
 第四十条 賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業(以下「居住安定援助賃貸住宅事業」という。)を実施する者(以下この条において「居住安定援助賃貸住宅事業者」という。)は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下「居住安定援助計画」という。)を作成し、次の各号に掲げる当該賃貸住宅の存する区域の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「都道府県知事等」という。)に対し、当該居住安定援助計画が居住安定援助賃貸住宅事業を適切かつ確実に実施するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
  一 市の区域 当該市の長
  二 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設ける町村の区域 当該町村の長
  三 その他の区域 当該区域を管轄する都道府県知事
 2 居住安定援助計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「居住安定援助賃貸住宅」という。)の位置
  三 居住安定援助賃貸住宅の戸数
  四 居住安定援助賃貸住宅の規模
  五 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備
  六 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範囲
  七 入居者の資格を日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族で国土交通省令・厚生労働省令で定める者をいう。)に限る居住安定援助賃貸住宅(第五十条において「専用賃貸住宅」という。)の戸数(次条第四号において「専用戸数」という。)
  八 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
  九 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者である入居者に提供する居住安定援助(訪問その他の方法により住宅確保要配慮者の心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)の内容
  十 居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件に関する事項
  十一 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
 3 居住安定援助計画には、第四十二条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
 4 居住安定援助を行う者(第四十八条において「援助実施者」という。)と住宅確保要配慮者を入居させる賃貸人とが異なる場合であっても、これらの者が共同して第一項の認定の申請を行うときは、この章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの者を一の居住安定援助賃貸住宅事業者とみなす。
 5 居住安定援助賃貸住宅事業者は、都道府県知事又は第八十九条に規定する指定都市等の長に対する第一項の認定の申請を当該賃貸住宅に係る第九条第一項の登録の申請と併せて行う場合には、第二項の規定にかかわらず、同項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる事項の記載を省略することができる。
  (認定の基準)
 第四十一条 都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。
  一 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。
  二 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  三 前条第二項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  四 専用戸数が、国土交通省令・厚生労働省令で定める数以上であること。
  五 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。
  六 入居者に提供する居住安定援助の内容が、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  七 居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。
  八 その他基本方針(居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が作成されている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであること。
  (欠格条項)
 第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十条第一項の認定を受けることができない。
  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  三 第五十六条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  四 暴力団員等
  五 心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
  六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  七 法人であって、その役員又は国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  八 個人であって、その国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  (認定の通知)
 第四十三条 都道府県知事等は、第四十条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。
 2 都道府県知事は、第四十条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該認定を受けた居住安定援助計画に記載された第四十一条第一号及び第二号に掲げる基準に適合する居住安定援助賃貸住宅(以下「認定住宅」という。)の存する町村の長に通知しなければならない。
  (居住安定援助計画の変更等)
 第四十四条 第四十条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた居住安定援助計画の変更(国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
 2 前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
 3 第四十条第一項の認定(第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定に係る居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
  (地位の承継)
 第四十五条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定住宅の敷地の所有権その他当該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
     第二節 業務
  (契約締結前の書面の交付及び説明)
 第四十六条 認定事業者は、認定住宅に入居する住宅確保要配慮者(以下「認定住宅入居者」という。)に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
 2 認定事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該認定事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
  (認定事業者の事業実施義務)
 第四十七条 認定事業者は、計画の認定を受けた居住安定援助計画(変更があったときは、その変更後のもの。第四十九条及び第五十条第一項において「認定計画」という。)に従い、居住安定援助賃貸住宅事業を行わなければならない。
  (帳簿の備付け等)
 第四十八条 認定事業者(第四十条第四項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者)は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
  (都道府県知事等への定期報告)
 第四十九条 認定事業者は、認定計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事等に報告しなければならない。
  (専用賃貸住宅の目的外使用)
 第五十条 認定事業者は、認定計画に記載された専用賃貸住宅の一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、その一部を第四十条第二項第七号に規定する者以外の者に賃貸することができる。
 2 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該承認に係る認定住宅の存する町村の長に通知しなければならない。
 3 第一項の規定により専用賃貸住宅の一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
  (その他遵守事項)
 第五十一条 この節に規定するもののほか、認定住宅入居者の居住の安定を確保するために認定事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
     第三節 認定住宅に係る特例
  (登録住宅に関する規定の準用)
 第五十二条 第十八条及び第十九条の規定は、認定住宅について準用する。この場合において、第十八条第二項中「第十八条第一項」とあるのは、「第五十二条において準用する第十八条第一項」と読み替えるものとする。
  (生活保護法の特例)
 第五十三条 認定事業者(第八十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。)は、被保護認定住宅入居者(被保護者であって、認定住宅入居者である者又は認定住宅入居者となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)の居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、保護の実施機関が当該被保護認定住宅入居者に対して交付する生活保護法第三十一条第三項に規定する保護金品(住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用として厚生労働省令で定めるものの額に相当する金銭に限る。)又は同法第三十三条第四項に規定する保護金品のうち、当該被保護認定住宅入居者が当該認定事業者(第四十条第四項に規定する場合にあっては、当該認定事業者である賃貸人。以下この条において「認定賃貸人」という。)に支払うべき費用(次項において「家賃等」という。)の額に相当する金銭について、当該被保護認定住宅入居者に代わり、当該認定賃貸人に支払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知することができる。
 2 保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、家賃等の口座振替納付(預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことをいう。)が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該通知に係る家賃等の額に相当する金銭について、当該通知に係る被保護認定住宅入居者に代わり、当該通知に係る認定賃貸人に支払うものとする。この場合において、当該支払があったときは、生活保護法第三十一条第三項又は第三十三条第四項の規定により当該被保護認定住宅入居者に対し当該保護金品の交付があったものとみなす。
     第四節 監督
  (報告徴収及び立入検査)
 第五十四条 都道府県知事等は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者(以下この項において「管理受託者」という。)に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定事業者若しくは管理受託者の事務所若しくは営業所若しくは認定住宅に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 2 前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している認定住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、当該居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。
 3 第三十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
  (改善命令)
 第五十五条 都道府県知事等は、認定事業者が第四十六条から第四十八条までの規定に違反し、又は第五十一条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。
  (計画の認定の取消し)
 第五十六条 都道府県知事等は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消さなければならない。
  一 第四十二条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  二 不正な手段により計画の認定を受けたとき。
 2 都道府県知事等は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。
  一 第四十九条又は第五十条第三項の規定に違反したとき。
  二 第五十条第一項の承認を受けずに、第四十条第二項第七号に規定する者以外の者に賃貸したとき。
  三 前条の規定による命令に違反したとき。
 3 都道府県知事等は、前二項の規定により計画の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定事業者であった者に通知しなければならない。
 4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により計画の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該取消しに係る居住安定援助計画に記載されていた居住安定援助賃貸住宅の存する町村の長に通知しなければならない。
     第五節 雑則
  (資金の確保等)
 第五十七条 国及び地方公共団体は、認定住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
  (賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
 第五十八条 都道府県知事等は、認定事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他認定住宅入居者(認定住宅入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該認定住宅入居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第二条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第七十二条」を「第七十三条」に、「第七十三条」を「第七十四条」に、「第七十四条-第七十八条」を「第七十五条-第七十九条」に、「第七十九条-第八十二条」を「第八十条-第八十三条」に改める。
  第四条第二項第二号ニ中「以下」を「次条第二項第二号ニ及び第六条第一項第十四号において」に改め、同条第四項中「第七十三条」を「第七十四条第一項」に改め、同条第五項及び第六項中「定めようとする」を「定める」に改める。
  第七条第一項第三号中「第五十四条第一号ロ」を「第五十七条第一項第二号」に改め、同項第六号イ中「第五十四条第二号」を「第五十四条第一号」に改め、同号ハ中「以下」の下に「この項において」を加える。
  第十九条の次に次の一条を加える。
  (登録住宅の目的外使用)
 第十九条の二 登録事業者は、登録住宅の全部又は一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を第七条第一項第四号に規定する者以外の住宅確保要配慮者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者をいう。以下この項において同じ。)に賃貸し、又は同法第四十四条第三項に規定する認定事業者(第三項及び第四十三条第二項において「認定事業者」という。)若しくは住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者として国土交通省令・厚生労働省令で定める者(第三項において「適格事業者」という。)において第七条第一項第四号に規定する者以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができる。
 2 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該承認に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
 3 第一項の規定により登録住宅の全部又は一部を賃貸し、又は認定事業者若しくは適格事業者において転貸させる場合においては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
  第二十二条の見出しを「(住宅融資保険法等の特例)」に改め、同条中「の貸付け」の下に「(次項第一号において「登録住宅前払金貸付け」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 2 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号。第二号において「機構法」という。)第十三条第一項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
  一 登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
  二 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について機構法第十三条第一項第二号イからハまでに掲げる行為を予定した貸付けに係るもののうち、前項の規定によりみなして適用する住宅融資保険法第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして国土交通省令・財務省令で定める有価証券に係る債務の保証を行うこと。
  第二十六条第二項第一号中「又は第十一条第三項」を「、第十一条第三項又は第十九条の二第三項」に改め、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
  二 第十九条の二第一項の承認を受けずに、同項に規定する住宅確保要配慮者に賃貸し、又は同項に規定する認定事業者若しくは適格事業者において当該住宅確保要配慮者に転貸させたとき。
  三 登録住宅を第七条第一項第四号に規定する者以外の者(前号に規定する住宅確保要配慮者を除く。)に賃貸したとき。
  第四十三条に次の一項を加える。
 2 都道府県知事は、前項の規定による助言その他の援助を行うために必要があると認めるときは、他の登録事業者又は認定事業者に必要な協力を要請することができる。
  第四十五条第一項第二号及び第四十九条第一項第三号中「第五十四条第一号ロ」を「第五十七条第一項第二号」に改める。
  第五十二条第一項中「事業を」を「事業(以下「終身賃貸事業」という。)を」に、「事業に」を「終身賃貸事業に」に改め、「(平成三年法律第九十号)」を削る。
  第五十三条第一項中第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とし、第六号から第八号までを三号ずつ繰り上げ、同条第二項を次のように改める。
 2 前項の申請書には、第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことを誓約する書面を添付しなければならない。
  第五十四条第一号を削り、同条第二号中「第五十七条」を「第五号及び第五十八条」に改め、同号を同条第一号とし、同条中第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第七号中「第二号から前号まで」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「第六十五条」を「第六十六条」に改め、同号を同条第七号とする。
  第五十六条第一項中「事業の」を「終身賃貸事業の」に改め、「変更(」の下に「次条第二項各号に掲げる事項に係るもの及び」を加え、「しようとする」を「する」に改める。
  第七十九条を削り、第七章中第七十八条を第七十九条とする。
  第七十七条中「以下」の下に「この条において」を加え、同条を第七十八条とし、第七十六条を第七十七条とする。
  第七十五条第一項中「定めようとする」を「定める」に、「変更しようとする」を「変更する」に改め、同条第二項中「第五十四条第六号」を「第五十四条第五号」に、「定めようとする」を「定める」に、「変更しようとする」を「変更する」に改め、同条を第七十六条とし、第七十四条を第七十五条とする。
  第七十三条第二項中「第七十三条第一項」を「第七十四条第一項」に改め、第六章中同条を第七十四条とし、第五章中第七十二条を第七十三条とする。
  第七十一条の見出し中「事業の認可」を「事業認可」に改め、同条中「事業の認可」を「事業認可」に、「事業の廃止」を「終身賃貸事業の廃止」に、「第六十七条第三項」を「第六十八条第三項」に改め、同条を第七十二条とする。
  第七十条第一項中「事業の認可」を「事業認可」に、「事業を」を「終身賃貸事業を」に改め、同条第二項中「事業の認可」を「事業認可」に改め、同条を第七十一条とする。
  第六十九条の見出し中「事業の認可」を「事業認可」に改め、同条第一項中「、事業の認可」を「、事業認可」に改め、同項第一号中「第六十七条第二項」を「第五十七条第二項若しくは第三項又は第六十八条第二項」に改め、同項第三号及び同条第二項中「事業の認可」を「事業認可」に改め、同条を第七十条とする。
  第六十八条中「第五十四条各号」の下に「及び第五十七条第一項各号」を加え、同条を第六十九条とする。
  第六十七条中「事業の認可」を「事業認可」に改め、同条を第六十八条とし、第六十六条を第六十七条とし、第六十三条から第六十五条までを一条ずつ繰り下げる。
  第六十二条第一項ただし書中「第五十七条」を「第五十八条」に改め、同条を第六十三条とする。
  第六十一条第一項中「この条及び」を「この項及び」に改め、同条を第六十二条とし、第六十条を第六十一条とする。
  第五十九条中「当該賃貸借」を「当該終身建物賃貸借」に改め、同条第三号中「第六十八条」を「第六十九条」に改め、同条を第六十条とする。
  第五十八条第一項中「賃貸借の」を「終身建物賃貸借の」に改め、同項第一号中「第五十四条第一号」を「第五十七条第一項各号」に改め、同条を第五十九条とする。
  第五十七条中「第五十二条第一項の認可(前条第一項の変更の認可を含む。以下「事業の認可」という。)を受けた終身賃貸事業者(以下「認可事業者」という。)は、当該事業の認可」を「認可事業者は、前条第二項又は第三項の規定による届出」に、「第五十四条第二号及び第三号」を「第五十四条第一号及び第二号」に、「もの(以下」を「もの(第六十二条第一項及び第六十三条において」に改め、同条を第五十八条とする。
  第五十六条の次に次の一条を加える。
  (賃貸住宅の基準等)
 第五十七条 第五十二条第一項の認可(前条第一項の変更の認可を含む。以下「事業認可」という。)を受けた終身賃貸事業者(以下「認可事業者」という。)が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  一 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  二 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
 2 認可事業者は、その行う終身賃貸事業において終身建物賃貸借をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該終身建物賃貸借に係る賃貸住宅について次に掲げる事項(当該賃貸住宅が登録住宅である場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項。次項において同じ。)を都道府県知事に届け出なければならない。
  一 賃貸住宅の位置
  二 賃貸住宅の戸数
  三 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備
 3 認可事業者は、前項各号に掲げる事項を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  第八十二条中「前三条」を「第八十条第二項又は前二条」に改め、同条を第八十三条とする。
  第八十一条中「第六十六条」を「第六十七条」に改め、「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条を第八十二条とする。
  第八十条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「又は」を「若しくは」に、「した者」を「し、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。」に改め、同条第五号及び第六号を削り、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条を第八十一条とし、第八章中同条の前に次の一条を加える。
 第八十条 第三十二条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 2 第三十八条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)
第三条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
  第十三条第一項第一号を次のように改める。
  一 住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
  第十三条第一項第十一号中「次項第三号若しくは第六号」を「次項第五号若しくは第八号」に改め、同条第二項中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同項第五号中「第二十条第一項」の下に「又は第八十条第一項」を加え、同号を同項第七号とし、同項第四号中「第十九条」の下に「(同法第五十二条において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
  一 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第一項の規定により住宅融資保険法第四条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。
  二 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項の規定による貸付債権の譲受け及び債務の保証を行うこと。
  第十七条第一号中「並びに同条第二項第一号」を「、同条第二項第一号の業務(高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係る同項第一号に規定する貸付債権(次号において「特例貸付債権」という。)に係るものに限る。)並びに第十三条第二項第二号及び第三号」に改め、同条第二号中「及び同条第二項第五号」を「、同条第二項第一号の業務(特例貸付債権に係るものを除く。)及び同項第七号」に改め、同条第三号中「第十三条第二項第六号」を「第十三条第二項第八号」に改める。
  第十九条第一項中「及び第二項第三号から第六号まで」を「並びに第二項第一号、第二号及び第五号から第八号まで」に改め、同条第三項及び第六項中「第十三条第二項第六号」を「第十三条第二項第八号」に改める。
  第二十一条中「第十三条第一項第一号」の下に「又は第二項第二号」を、「業務(」の下に「同号の業務にあっては、貸付債権の譲受けに係る部分に限る。」を加える。
  第二十二条中「第二項第三号若しくは第四号」を「第二項第五号若しくは第六号」に改める。
  第二十八条中「第十三条第二項第六号」を「第十三条第二項第八号」に改める。
  第三十条中「第十三条第一項第一号」の下に「又は第二項第二号」を加える。
  附則第七条第六項中「「第六号」を「「第八号」に、「「第四号」を「「第六号」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第七条の規定 公布の日
 二 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 次条から附則第四条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
 (基本方針に関する準備行為)
第二条 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次条及び附則第四条において「新住宅確保要配慮者法」という。)第四条第四項の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。
 (残置物処理等業務の認可等に関する準備行為)
第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第四十条の規定により指定された支援法人であるものは、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十一条第一項の規定の例により、新住宅確保要配慮者法第六十二条第五号に掲げる業務の実施に係る認可の申請を行うことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十一条第一項及び第三項の規定の例により、その認可及び公示をすることができる。この場合において、当該認可及び公示は、施行日以後は、それぞれ同条第一項の認可及び同条第三項の規定による公示とみなす。
3 前項の規定により認可を受けた支援法人は、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十四条第一項(第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の例により、同号に規定する残置物処理等業務規程の認可の申請を行うことができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十四条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、当該認可は、施行日以後は、同項の認可とみなす。
 (認定家賃債務保証業者の認定に関する準備行為)
第四条 新住宅確保要配慮者法第七十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同項から同条第三項までの規定の例により、その認定の申請を行うことができる。
 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前にされた第二条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(次項において「旧高齢者居住安定確保法」という。)第五十二条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、まだその認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧高齢者居住安定確保法第五十二条第一項の認可を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認可を受ける終身賃貸事業者については、第二条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十二条第一項の認可を受け、かつ、同法第五十七条第二項の規定による届出をした終身賃貸事業者とみなして、同法の規定を適用する。
 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第二項第六号及び第七号の規定の適用については、同項第六号中「第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十九条」と、同項第七号中「第二十条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。
 (政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (社会福祉法の一部改正)
第九条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
  第百六条の四第四項中「第五十一条第一項」を「第八十一条第一項」に改める。
 (住宅融資保険法の一部改正)
第十条 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二項中「特定貸付債権」の下に「又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十二条第二項第一号に規定する貸付債権(同項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係るものに限る。)」を加える。
 (生活困窮者自立支援法の一部改正)
第十一条 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第七条第五項中「第四十二条各号」を「第六十二条各号」に改める。

     理 由
 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進及びその居住の安定の確保を一層図るため、居住安定援助計画及び住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務を行う家賃債務保証業者の認定制度の創設、住宅確保要配慮者居住支援法人の業務の拡大、終身賃貸事業者が行う事業に係る認可手続の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。