議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党; 日本共産党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-08
公布年月日 2024-04-12

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第五〇号
   特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案
 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
   特定農産加工業経営改善等臨時措置法
 第一条中「農産加工品等」を「農産加工品及びその原材料たる農産物」に改め、「改善」の下に「及び原材料の調達の安定化」を加える。
 第二条第一項中「材料」の下に「(以下「原材料」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 この法律において「特定農産加工業」とは、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一 当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品(これらの原材料たる農産物を含む。)に係る我が国が締結した条約その他の国際約束の履行によるこれらの農産加工品の輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの
 二 小麦、大豆その他の世界的規模の需給のひっ迫による価格の高騰その他のその輸入に係る事情の著しい変化がある農産物として農林水産省令で定めるもの(第五条第一項及び第六条第一項第二号において「指定農産物」という。)又はこれを使用して生産された農産加工品(第五条第一項及び同号において「指定農産物等」と総称する。)を原材料として使用する農産加工業であって、当該輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの
 第二条に次の二項を加える。
3 この法律において「特定農産加工業者」とは、特定農産加工業に属する事業を行う者をいう。
4 この法律において「特定事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の政令で定める法人であって、特定農産加工業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするものをいう。
 第三条の見出しを「(経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認)」に改め、同条第一項中「又は事業協同組合その他の政令で定める法人で特定農産加工業者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「特定事業協同組合等」という。)」を「(前条第二項第一号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第五項第一号において同じ。)又は特定事業協同組合等(特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第三項第四号及び第四項第四号において同じ。)」に改め、「(特定農産加工業」の下に「(同条第二項第一号に掲げる業種に限る。次項において同じ。)」を加え、「第五条第一項」を「第六条第一項第一号」に改め、「ものに限る」の下に「。第五条第一項並びに第六条第一項第一号及び第二号において同じ」を加え、同条第二項中「者(以下」の下に「この項及び第四項第四号において」を、「もの(以下」の下に「この項において」を加え、同条第五項第一号中「農産加工品等」を「前条第二項第一号に規定する農産加工品」に改める。
 第四条第一項中「(以下「承認特定農産加工業者等」という。)」を削り、同条第二項中「承認特定農産加工業者等が」を「前条第一項又は第二項の承認を受けた者が当該」に、「以下「承認計画」という」を「第六条第一項第一号、第七条及び第十一条第一項において同じ」に改める。
 第六条を削る。
 第五条第一項を次のように改める。
  株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者(同法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。)に限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
 一 第三条第一項又は第二項の承認を受けた者(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。) 同条第一項又は第二項の承認に係る計画に従って経営改善措置又は事業提携を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し、造成し、若しくは取得し、若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。次号において同じ。)に必要なもの又は事業の転換、事業の合理化若しくは事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの
 二 前条第一項の承認を受けた者 当該承認に係る計画に従って調達安定化措置を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用に必要なもの又は調達先としての指定農産物の生産地の変更、代替原材料の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用若しくは原材料たる指定農産物等若しくは代替原材料の保管を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの
 第五条第三項中「特定農産加工業経営改善臨時措置法第五条第一項」を「特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項」に、「、特定農産加工業経営改善臨時措置法」を「、特定農産加工業経営改善等臨時措置法」に改め、同条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
 (調達安定化措置に関する計画の承認等)
第五条 特定農産加工業者(第二条第二項第二号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第三項第一号において同じ。)又は特定事業協同組合等(特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第四号において同じ。)は、調達先としての指定農産物の生産地の変更、代替原材料(原材料たる指定農産物等に代替する農産物又はこれを使用して生産された農産加工品をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用、新商品又は新技術の研究開発又は利用、原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管その他の原材料の調達の安定化を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員がその事業に用いる原材料の調達の安定化を図るための措置。以下「調達安定化措置」という。)に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 調達安定化措置の目標
 二 調達安定化措置の内容及び実施時期
 三 調達安定化措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
 四 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
 五 その他農林水産省令で定める事項
3 農林水産大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 一 当該計画に係る特定農産加工業者が第二条第二項第二号に規定する農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
 二 原材料たる農産物の国内の生産地との連携の強化その他の生産地からの当該農産物の調達の方法が適切なものであること。
 三 その他政令で定める基準に適合するものであること。
4 農林水産大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を同項の計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
5 前条第一項及び第二項の規定は、第一項の承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同項中「第六条第一項第一号、第七条及び第十一条第一項」とあるのは「第六条第一項第二号、第七条及び第十一条第二項」と、「経営改善措置又は事業提携」とあるのは「調達安定化措置」と読み替えるものとする。
6 第三項の規定は前項において読み替えて準用する前条第一項の承認について、第四項の規定は当該承認及び前項において読み替えて準用する同条第二項の規定による承認の取消しについて、それぞれ準用する。
 第七条中「承認特定農産加工業者等が承認計画」を「第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画」に、「又は事業提携」を「、事業提携又は調達安定化措置」に改める。
 第八条中「承認特定農産加工業者等」を「第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の承認を受けた者」に、「又は事業提携」を「、事業提携又は調達安定化措置」に改める。
 第九条中「又は事業提携」を「、事業提携又は調達安定化措置」に改める。
 第十条第一項中「農産加工品等」を「農産加工品及びその原材料たる農産物」に改める。
 第十一条中「承認特定農産加工業者等に対し、承認計画」を「第三条第一項又は第二項の承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画」に改め、同条に次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、第五条第一項の承認を受けた者に対し、当該承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。
 第十二条第一項中「前条」を「第十一条」に改め、同条を第十三条とし、第十一条の次に次の一条を加える。
 (権限の委任)
第十二条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
 附則第二条中「平成三十六年六月三十日」を「令和十一年六月三十日」に改める。
   附 則
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

     理 由
 経済連携協定の締結等により農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化による影響が継続している状況を踏まえ、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、現行法の有効期限を五年間延長するとともに、輸入原材料の価格水準の上昇等によりその調達が困難となっている状況を踏まえ、原材料の調達の安定化を図るための措置に関する計画の承認制度を設け、当該承認を受けた特定農産加工業者に対する株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。