議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-08
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第五一号
   建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案
 (建設業法の一部改正)
第一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第五条第五号中「第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者」を「第七条第二号に規定する営業所技術者」に改める。
  第七条第二号中「ごとに」の下に「、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて」を加え、「で専任のものを」を「をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として」に改め、同号イ中「第二十六条の七第一項第二号ロ」を「第二十六条の八第一項第二号ロ」に改める。
  第十一条第四項中「第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者」を「営業所技術者」に、「同号ハ」を「第七条第二号ハ」に改める。
  第十五条第二号中「次の」を「、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次の」に、「で専任のものを」を「をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として」に改める。
  第十七条中「第五条第五号中「第七条第二号イ、ロ又はハ」を「第五条第五号中「第七条第二号に規定する営業所技術者」に、「第十五条第二号イ、ロ又はハ」を「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」に、「第七条第一号及び」を「次条第一号及び」に、「第十一条第四項中「第七条第二号イ、ロ又はハ」を「第十一条第四項中「営業所技術者」に、「同号ハ」を「第七条第二号ハ」に改める。
  第十九条第一項第八号中「若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更」を「又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」に改める。
  第十九条の三に次の一項を加える。
 2 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
  第十九条の五に次の一項を加える。
 2 建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
  第十九条の六第一項中「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に改める。
  第二十条第一項中「際して」を「際しては」に、「その他の経費」を「及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費」に、「明らかにして、建設工事の見積りを行う」を「記載した建設工事の見積書(以下この条において「材料費等記載見積書」という。)を作成する」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「見積書」を「材料費等記載見積書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「建設業者」を「建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者」に、「の間に、建設工事の見積書」を「に、当該材料費等記載見積書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 2 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。
 3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までの間に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政令で定める期間を設けなければならない。
  第二十条に次の三項を加える。
 6 建設工事の注文者は、第四項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者(建設工事の注文者が同項の請求をしないで第一項の規定により作成された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。)に対し、その材料費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。
 7 前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約(当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
 8 前条第三項及び第四項の規定は、前項の勧告について準用する。
  第二十条の二の見出し中「提供」を「通知等」に改め、同条中「までに」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「その旨及び」を「その旨を」に、「を提供しなければ」を「と併せて通知しなければ」に改め、同条に次の三項を加える。
 2 建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。
 3 前項の規定による通知をした建設業者は、同項の請負契約の締結後、当該通知に係る同項に規定する事象が発生した場合には、注文者に対して、第十九条第一項第七号又は第八号の定めに従つた工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。
 4 前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない。
  第二十四条の五中「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める。
  第二十五条の二十七第三項中「前二項の施工技術の確保並びに知識及び技術又は技能の向上」を「前三項の規定による取組」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。
  第二十五条の二十七の次に次の一条を加える。
  (建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置)
 第二十五条の二十八 特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、当該特定建設業者が講ずる前項に規定する措置の実施のために必要な措置を講ずることができることとなるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
 3 国土交通大臣は、前二項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
  第二十六条第三項ただし書を次のように改める。
   ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。
  一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者
   イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
   ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
   ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
  二 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者
  第二十六条第四項中「、同項ただし書」を「、同項各号の建設工事」に、「特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき」を「主任技術者又は監理技術者が」に、「実施」を「遂行」に改め、同条第五項中「特例監理技術者を含む」を「同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ」に、「第二十六条の五から第二十六条の七まで」を「第二十六条の六から第二十六条の八まで」に改める。
  第二十六条の二十二第二号中「第二十六条の十」を「第二十六条の十一」に改め、同条第三号中「第二十六条の十二」を「第二十六条の十三」に改め、同条第四号中「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改め、同条第五号中「第二十六条の十八」を「第二十六条の十九」に改め、同条を第二十六条の二十三とする。
  第二十六条の二十一第一項中「この法律の施行」を「講習の業務の適正な実施を確保するため」に、「業務」を「その業務」に改め、同条を第二十六条の二十二とする。
  第二十六条の二十中「この法律の施行」を「講習の業務の適正な実施を確保するため」に改め、同条を第二十六条の二十一とし、第二十六条の十九を第二十六条の二十とする。
  第二十六条の十八第一項中「第二十六条の十二」を「第二十六条の十三」に、「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改め、同条を第二十六条の十九とし、第二十六条の十七を第二十六条の十八とする。
  第二十六条の十六第一号中「第二十六条の六第一号」を「第二十六条の七第一号」に改め、同条第二号中「第二十六条の十から第二十六条の十二まで、第二十六条の十三第一項」を「第二十六条の十一から第二十六条の十三まで、第二十六条の十四第一項」に改め、同条第三号中「第二十六条の十三第二項各号の規定による」を「第二十六条の十四第二項各号の」に改め、同条を第二十六条の十七とする。
  第二十六条の十五中「第二十六条の九」を「第二十六条の十」に改め、同条を第二十六条の十六とする。
  第二十六条の十四中「第二十六条の七第一項」を「第二十六条の八第一項」に改め、同条を第二十六条の十五とする。
  第二十六条の十三第二項第四号中「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改め、同条を第二十六条の十四とする。
  第二十六条の十二中「廃止しようとする」を「廃止する」に改め、同条を第二十六条の十三とし、第二十六条の十一を第二十六条の十二とする。
  第二十六条の十中「第二十六条の七第二項第二号」を「第二十六条の八第二項第二号」に改め、同条を第二十六条の十一とする。
  第二十六条の九中「第二十六条の七第一項第一号」を「第二十六条の八第一項第一号」に改め、同条を第二十六条の十とし、第二十六条の八を第二十六条の九とする。
  第二十六条の七第一項中「第二十六条の五」を「第二十六条の六」に改め、同条第二項第二号中「単に」を削り、同条を第二十六条の八とする。
  第二十六条の六第二号中「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改め、同条を第二十六条の七とし、第二十六条の五を第二十六条の六とする。
  第二十六条の四の次に次の一条を加える。
  (営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)
 第二十六条の五 建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条(第二号に係る部分に限る。)又は第十五条(第二号に係る部分に限る。)及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。
  一 当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。
  二 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
  三 当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
  四 営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第一項に規定する職務(次項において「営業所職務等」という。)を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
 2 前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事現場に係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行つたとしても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
 3 第一項の規定により監理技術者の職務を兼ねて行う特定営業所技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条第五項の講習を受講したものでなければならない。
 4 前項の特定営業所技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
  第二十七条の十二の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「必要があると認めるときは」を「に必要な限度において」に、「対して、」を「対して」に改め、同条第二項中「第二十六条の二十一第二項」を「第二十六条の二十二第二項」に改める。
  第二十七条の二十四第一項中「第二十七条の三十一」の下に「の規定」を加え、「第二十六条の六」を「第二十六条の七」に改める。
  第二十七条の三十二中「第二十六条の六、第二十六条の八から第二十六条の十七まで及び第二十六条の二十から第二十六条の二十二まで」を「第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三まで」に改め、同条の表第二十六条の六の項中「第二十六条の六」を「第二十六条の七」に改め、同表第二十六条の六第二号の項中「第二十六条の六第二号」を「第二十六条の七第二号」に改め、同表第二十六条の六第三号の項中「第二十六条の六第三号」を「第二十六条の七第三号」に改め、同表第二十六条の八第一項、第二十六条の十六第五号並びに第二十六条の二十二第一号及び第四号の項中「第二十六条の八第一項、第二十六条の十六第五号並びに第二十六条の二十二第一号」を「第二十六条の九第一項、第二十六条の十七第五号並びに第二十六条の二十三第一号」に改め、同表第二十六条の八第二項の項中「第二十六条の八第二項」を「第二十六条の九第二項」に、「第二十六条の六」を「第二十六条の七」に改め、同表第二十六条の九の見出しの項中「第二十六条の九」を「第二十六条の十」に改め、同表第二十六条の九の項中「第二十六条の九」を「第二十六条の十」に、「第二十六条の七第一項第一号」を「第二十六条の八第一項第一号」に改め、同表第二十六条の十の項中「第二十六条の十」を「第二十六条の十一」に、「第二十六条の七第二項第二号」を「第二十六条の八第二項第二号」に改め、同表第二十六条の十一(見出しを含む。)の項中「第二十六条の十一」を「第二十六条の十二」に改め、同表第二十六条の十一第一項の項中「第二十六条の十一第一項」を「第二十六条の十二第一項」に改め、同表第二十六条の十一第一項、第二十六条の十二並びに第二十六条の二十二第四号及び第五号の項中「第二十六条の十一第一項、第二十六条の十二並びに第二十六条の二十二第四号」を「第二十六条の十二第一項、第二十六条の十三並びに第二十六条の二十三第四号」に改め、同表第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十五の項中「第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十五」を「第二十六条の十二第二項、第二十六条の十六、第二十六条の二十一及び第二十六条の二十二第一項」に改め、同表第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十七の項中「第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十七」を「第二十六条の十二第二項及び第二十六条の十八」に改め、同表第二十六条の十三第二項の項中「第二十六条の十三第二項」を「第二十六条の十四第二項」に改め、同表第二十六条の十四の項中「第二十六条の十四」を「第二十六条の十五」に、「第二十六条の七第一項」を「第二十六条の八第一項」に改め、同表第二十六条の十五の項中「第二十六条の十五」を「第二十六条の十六」に、「第二十六条の九」を「第二十六条の十」に改め、同表第二十六条の十六の項中「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改め、同表第二十六条の二十二第五号の項中「第二十六条の二十二第五号」を「第二十六条の二十三第五号」に、「第二十六条の十八」を「第二十六条の十九」に改める。
  第二十七条の三十五第一項中「第二十六条の十二」を「第二十六条の十三」に、「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改める。
  第二十八条第一項中「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める。
  第三十一条の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「すべて」を「全て」に、「特に必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において」に、「につき、」を「に関し」に、「徴し」を「求め」に、「をして」を「に、」に改め、同条第二項中「第二十六条の二十一第二項」を「第二十六条の二十二第二項」に改める。
  第三十四条第一項中「この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法によりその権限に属させられた事項を処理するため、」を削り、「設置する」を「置く」に改め、同条第二項中「中央建設業審議会は」の下に「、第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか」を、「標準請負契約約款」の下に「、建設工事の工期及び労務費に関する基準」を加え、「、予定価格」を「並びに予定価格」に改め、「並びに建設工事の工期に関する基準」を削り、同条に次の一項を加える。
 3 前項に規定するもののほか、中央建設業審議会は、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
  第四十条の三の次に次の一条を加える。
  (国土交通大臣による調査等)
 第四十条の四 国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。
 2 国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第三十四条第二項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。
  第四十一条の二第五項中「第二十六条の二十一第二項」を「第二十六条の二十二第二項」に改める。
  第四十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(公正取引委員会への措置請求等)」を付し、同条第一項中「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める。
  第四十二条の二に見出しとして「(中小企業庁長官による措置)」を付し、同条第一項中「職員に」を「職員に、」に改め、同条第二項中「第二十六条の二十一第二項」を「第二十六条の二十二第二項」に改め、同条第三項中「報告又は検査」を「報告徴収又は立入検査」に、「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める。
  第四十七条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき。」に改める。
  第四十九条中「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改める。
  第五十条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき。」に改める。
  第五十一条第一号中「第二十六条の十二」を「第二十六条の十三」に改め、同条第二号中「第二十六条の十七」を「第二十六条の十八」に改め、同条第三号中「第二十六条の二十(」を「第二十六条の二十一(」に、「第二十六条の二十一」を「第二十六条の二十二」に改める。
  第五十四条中「第二十六条の十三第一項」を「第二十六条の十四第一項」に、「第二十六条の十三第二項各号」を「第二十六条の十四第二項各号」に改める。
  別表第二中「第二十六条の七」を「第二十六条の八」に改める。
 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)
第二条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第十六条」を「第十七条」に、「第十七条-第二十条」を「第十八条-第二十一条」に、「第二十一条・第二十二条」を「第二十二条・第二十三条」に改める。
  第十一条第二号中「第十九条の五」を「第十九条の三第二項、第十九条の五、第二十条第二項若しくは第六項」に改める。
  第十二条中「内訳」の下に「(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)」を加える。
  第十三条に次の一項を加える。
 2 各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなければならない。
  第十五条第二項中「単に」を削り、「)は」の下に「、当該公共工事に関する工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置として国土交通省令で定めるものを講じている場合を除き」を加え、同条第三項中「次条」を「第十七条第一項」に改める。
  第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第六章中第二十条を第二十一条とし、第十七条から第十九条までを一条ずつ繰り下げる。
  第十六条に次の一項を加える。
 2 前項に規定するもののほか、同項の各省各庁の長等は、前条の規定により読み替えて適用する建設業法第二十五条の二十八第一項及び第二項に規定する措置が適確に講じられるよう、これらの規定に規定する建設業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
  第五章中第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。
  (公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置)
 第十六条 公共工事についての建設業法第二十五条の二十八の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第四条の規定 公布の日
 二 第一条(建設業法第三十四条の改正規定及び同法第四十条の三の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定及び次条第一項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第一条(建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定、同法第十九条の五に一項を加える改正規定、同法第十九条の六の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十四条の五の改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第四十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定及び同法第四十二条の二第三項の改正規定(「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める部分に限る。)を除く。)及び第二条(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十一条第二号の改正規定及び同法第十二条の改正規定を除く。)の規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第三号施行日」という。)の前日までの間における第一条のうち建設業法第四十条の三の次に一条を加える改正規定による改正後の同法第四十条の四第一項の規定の適用については、同項中「建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況」とあるのは、「建設工事の請負契約の締結の状況」とする。
2 第一条のうち建設業法第十九条第一項第八号の改正規定による改正後の同法第十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日以後に締結される建設工事の請負契約に係る書面に記載する内容について適用し、第三号施行日前に締結された建設工事の請負契約に係る書面に記載された内容については、なお従前の例による。
3 第一条のうち建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定及び同法第十九条の五に一項を加える改正規定による改正後の同法第十九条の三第二項及び第十九条の五第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前に締結された建設工事の請負契約については、適用しない。
4 第一条のうち建設業法第二十条の改正規定による改正後の同法第二十条の規定は、施行日以後に建設業者が建設工事の注文者に同条第一項の材料費等記載見積書を交付する場合について適用し、施行日前に建設業者が建設工事の注文者に建設工事の見積書を交付した場合については、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第三条 第三号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

     理 由
 建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設工事の適正な施工の確保を図るため、建設業者による通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする請負契約又は著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、監理技術者等の専任に関する規制の合理化、建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関する国土交通大臣による指針の策定、公共工事における施工体制台帳の提出に関する規制の合理化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。