議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党; 日本共産党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-01
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第三〇号
   銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
  第三条第一項第四号の二中「第十条第二項第二号の二に規定する場所」を「クロスボウの射撃について危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるもの(以下「クロスボウ射撃場」という。)」に改め、同項第四号の九中「第十条第二項第二号の二に規定する場所」を「クロスボウ射撃場」に改める。
  第三条の十三中「何人も」の下に「、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては」を、「供される乗物」の下に「(以下この条において「道路等」という。)」を加え、「これらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物において拳銃等」を「道路等において銃砲等」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の各号を加える。
  一 法令に基づき職務のため銃砲等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該銃砲等を発射する場合
  二 指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合又は銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)(指定射撃場、教習射撃場及び練習射撃場を除く。)であつて内閣府令で定めるものにおいて銃砲で射撃をする場合
  三 クロスボウ射撃場においてクロスボウで射撃をする場合
  四 次条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、政令で定める有害鳥獣駆除(次号及び第六号において「特定有害鳥獣駆除」という。)以外の有害鳥獣駆除(第十条第二項第一号及び第三号において「一般有害鳥獣駆除」という。)の用途に限る。)に供するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)をする場合。ただし、許可に係る猟銃がライフル銃(銃腔(こう)に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えるものをいう。以下同じ。)である場合において、第五条の二第四項第一号ロに該当する者として当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲等をする必要がある場合に限る。
  五 次条第一項第一号又は第二号の規定により有害鳥獣駆除、人命救助、動物麻酔又は道路等に向かつて若しくは道路等(射撃場を除く。)において銃砲を発射する必要がある産業として政令で定めるもの(第七号及び第三十一条の十一第一項第三号ロにおいて「特定銃砲使用産業」という。)の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、特定有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、当該許可に係る銃砲を使用する場合
  六 次条第一項第一号又は第二号の二の規定により有害鳥獣駆除、動物麻酔又は道路等に向かつて若しくは道路等(クロスボウ射撃場を除く。)においてクロスボウを発射する必要がある産業として政令で定めるもの(次号及び第三十一条の十一第一項第三号ハにおいて「特定クロスボウ使用産業」という。)の用途に供するためクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、特定有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、当該許可に係るクロスボウを使用する場合
  七 次条第一項第二号又は第二号の二の規定により人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業又は特定クロスボウ使用産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業又は特定クロスボウ使用産業の作業に従事する者(第三条第二項の規定により当該許可を受けた者が届け出た者に限る。)が、当該許可に係る銃砲等を当該許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用する場合
  第四条第一項第一号中「空気拳銃を除く」の下に「。第三十一条の十一第一項第三号イにおいて同じ」を加え、同項第二号中「、救命用信号銃」を「若しくは救命用信号銃」に、「、捕鯨用標識銃」を「若しくは捕鯨用標識銃」に、「、建設用綱索発射銃」を「若しくは建設用綱索発射銃」に改める。
  第五条の二第四項中「(銃腔(こう)に腔(こう)旋を有する猟銃で腔(こう)旋を有する部分が銃腔(こう)の長さの半分を超えるものをいう。以下同じ。)」を削り、同項第一号を次のように改める。
  一 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、次のいずれかに該当する者
   イ ライフル銃による獣類の捕獲等を職業とする者(ハに該当する者を除く。)
   ロ 事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者(イ又はハに該当する者を除く。)
   ハ 継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者
  第五条の二第五項中「前項第一号」を「前項第一号ハ」に、「同号中」を「同号ハ中」に改める。
  第九条の十六第一項中「次条第二項第二号の二に規定する場所」を「クロスボウ射撃場」に改める。
  第十条第二項第一号中「(政令で定めるものを除く。)」を削り、「当該用途」の下に「(有害鳥獣駆除の用途にあつては、一般有害鳥獣駆除の用途に限る。)」を加え、「捕獲又は殺傷」を「捕獲等」に改め、同号ただし書中「銃砲」を「猟銃」に、「、事業に対する被害を防止するため」を「、第五条の二第四項第一号ロに該当する者として」に、「当該事業」を「事業」に、「捕獲」を「捕獲等」に改め、同項第二号の二中「危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるもの」を「クロスボウ射撃場」に改め、同項第三号中「第四条」を「前三号に掲げる場合のほか、第四条」に改め、「(前三号に規定する者を除く。)」を削り、「用途」の下に「(狩猟、一般有害鳥獣駆除及び標的射撃の用途を除く。)」を加える。
  第十一条第一項第五号中「第五条の二第四項第一号に該当することにより」を「第五条の二第四項第一号イ又はロの規定に該当する者として」に、「同号」を「当該規定」に改める。
  第三十一条第一項中「場合に」を「とき(第三十一条の十一第一項第三号に該当する場合を除く。)」に改め、同条第二項中「の違反行為」の下に「(拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。)」を加える。
  第三十一条の二第一項中「場合に」を「とき」に改める。
  第三十一条の三第一項中「所持した場合に」を「所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下この項、第三十一条の五及び第三十一条の六において同じ。)を所持したとき」に、「の数」を「及び銃砲等の合計数」に改め、同条第二項中「で、当該違反行為に係る拳銃等を、当該拳銃等に適合する実包又は当該拳銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したもの」を「が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 当該違反行為に係る装薬銃砲を、当該装薬銃砲に適合する実包又は当該装薬銃砲に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
  二 当該違反行為に係る空気銃を、当該空気銃に適合する金属性弾丸と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
  三 当該違反行為に係るクロスボウを、当該クロスボウに適合する矢と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
  第三十一条の三第三項中「の違反行為」の下に「(拳銃等の所持に係るものに限る。次項において同じ。)」を加え、同項第三号中「前項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
  第三十一条の四第一項中「場合に」を「とき」に改める。
  第三十一条の五中「違反して拳銃等を」の下に「所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等を」を、「が当該拳銃等」及び「、当該拳銃等」の下に「又は銃砲等」を加える。
  第三十一条の六中「拳銃等」の下に「又は銃砲等」を加え、「場合に」を「とき(銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。)」に改める。
  第三十一条の七第一項、第三十一条の八及び第三十一条の九第一項中「場合に」を「とき」に改める。
  第三十一条の十一第一項第一号中「とき」の下に「(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)」を加え、同項第三号中「とき」の下に「(第三十一条の六に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
  三 第三条の十三の規定に違反したとき(次に掲げる場合に限る。)。
   イ 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するために猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを発射した場合
   ロ 人命救助、動物麻酔又は特定銃砲使用産業の用途に供するために、それぞれ、救命索発射銃若しくは救命用信号銃、麻酔銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲のうち当該特定銃砲使用産業の用途に供するものとして政令で定めるものを発射した場合
   ハ 動物麻酔又は特定クロスボウ使用産業の用途に供するためにクロスボウを発射した場合
  第三十一条の十二、第三十一条の十三及び第三十一条の十五中「場合に」を「とき」に改める。
  第三十一条の十六第一項第一号中「とき」の下に「(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)」を加え、同項第四号中「とき」の下に「(第三十一条の六に該当する場合を除く。)」を加える。
  第三十一条の十七第一項及び第三十一条の十八第一項中「場合に」を「とき」に改める。
  第三十二条に次の一号を加える。
  七 第三十一条の三の罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したとき。
第二条 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を次のように改正する。
  第二条第一項を次のように改める。
   この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。
  一 装薬銃砲(拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三条の四及び第三十一条の三第二項第一号において同じ。)
  二 空気銃(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)
  三 電磁石銃(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三十一条の三第二項第二号において同じ。)
  第三条の四中「、機関銃又は砲」を「若しくは機関銃又は砲(装薬銃砲であつて、武器等製造法第二条第一項に規定する武器に該当するものに限る。)」に改める。
  第三条の十三第四号ただし書中「半分を超える」を「五分の一以上である」に改める。
  第十条の八第一項中「第四条第一項第一号」の下に「又は第四号」を、「第十条の五第一項第一号」の下に「から第三号まで」を加える。
  第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(許可の取消し等)」を付し、同条第五項中「三年」を「二年」に改め、「用途」の下に「(当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部又は一部)」を加え、「その許可を取り消す」を「次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部)に供していないと認める場合 当該許可を取り消すこと。
  二 当該許可に係る用途が二以上である場合であつて、その一部に供していないと認めるとき 当該許可を、当該一部の用途が当該許可に係る用途に含まれないものに変更すること。
  第十一条の二に見出しとして「(拳銃部品の仮領置)」を付する。
  第十三条の二中「を受けた者若しくは受けようとする者が第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項及び第七項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため」を「又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し」に改める。
  第三十一条の三第二項第二号中「空気銃」の下に「又は電磁石銃」を加える。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十四条の規定 公布の日
 二 第一条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
 (特定電磁石銃所持者等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に電磁石銃(第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号に規定する電磁石銃をいう。以下この項において同じ。)を所持している者(以下この条及び次条第一項において「特定電磁石銃所持者」という。)については、この法律の施行の日(附則第四条及び第五条において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(以下この条及び次条第一項において「経過期間」という。)(特定電磁石銃所持者が経過期間内に特定電磁石銃(特定電磁石銃所持者がこの法律の施行の際現に所持している電磁石銃をいう。以下同じ。)について、新法第四条の規定による当該特定電磁石銃の所持の許可の申請をしたときは、当該申請をした時までの間)は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定電磁石銃所持者の従業者(その職務上当該特定電磁石銃を所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。
2 特定電磁石銃所持者から特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定電磁石銃をそれぞれ輸出又は廃棄のため所持するものについては、経過期間は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。
3 前二項の場合においては、新法第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十条の四、第十条の六第一項、第二十一条の二第二項、第二十三条の二並びに第二十六条第一項、第二項及び第五項の規定は、前二項に規定する者が特定電磁石銃を所持する場合について準用する。この場合において、新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第十条の四第一項中「次条、第十条の八又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、新法第十条の六第一項中「第十条の四又は第十条の五」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。第二十一条の二第二項において「改正法」という。)附則第二条第三項において準用する第十条の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第二十一条の二第二項中「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか」とあるのは「改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き」と、「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当する」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。
 (特定電磁石銃の所持の許可の申請をした者に関する経過措置)
第三条 経過期間内に特定電磁石銃について新法第四条の規定による許可の申請をした特定電磁石銃所持者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該申請をした時において、当該特定電磁石銃について当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、新法第四条の四第一項、第七条第一項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 新法第十一条第九項、第十項及び第十二項の規定は、都道府県公安委員会が前項の申請について不許可の処分をした場合における当該申請をした者について準用する。この場合において、同条第十項中「前二項」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。第十二項において「改正法」という。)附則第三条第二項において準用する前項」と、同条第十二項中「第八項又は第九項」とあるのは「改正法附則第三条第二項において準用する第九項」と、「同条第九項」とあるのは「第八条第九項」と、「許可が取り消された日」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受けた日」と、「第十一条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する第十一条第十項」と読み替えるものとする。
 (ライフル銃の所持の許可に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者のうち、当該許可に係る猟銃が新法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃(旧法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃であるものを除く。)であるものに係る当該ライフル銃についての所持の許可(この条の規定の適用を受けて当該ライフル銃についての所持の許可が更新された場合における当該更新された許可を含む。)の更新(当該許可に係る用途に標的射撃が含まれていない場合にあっては、施行日から起算して十年を経過する日までに行われるものに限る。)に係る許可の更新の基準については、なお従前の例による。
 (許可の取消し等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者(施行日以後引き続き二年以上当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあっては、その全部又は一部)に供していない者を除く。)に対する新法第十一条第五項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは「三年」と、「全部又は一部」とあるのは「全部」と、「次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をする」とあるのは「その許可を取り消す」とする。
 (罰則)
第六条 附則第二条第三項において準用する新法第十条第二項の規定に違反して特定電磁石銃を発射した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七条 附則第二条第三項において準用する新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第八条 附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第九条 附則第二条第三項において準用する新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定電磁石銃を譲り渡し、又は貸し付けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第十条 附則第六条から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
 一 附則第二条第三項において準用する新法第十条第四項若しくは第五項又は第十条の四第一項から第三項までの規定に違反したとき。
 二 附則第二条第三項において準用する新法第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 三 附則第三条第二項において準用する新法第十一条第九項の規定による特定電磁石銃の提出命令に応じなかったとき。
第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、附則第八条若しくは第九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 (拘禁刑に関する経過措置)
第十三条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における附則第六条から第十条までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
 (政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
  別表第三第四十二号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項(銃砲等の発射)の罪(拳銃等の発射に係るものを除く。)、同条第二項」に、「、第三十一条の二第一項」を「若しくは第三十一条の二第一項」に、「、第三十一条の三第三項」を「の罪、同法第三十一条の三第一項若しくは第二項(銃砲等の所持等)の罪(拳銃等の所持に係るものを除く。)又は同条第三項」に、「により拳銃等」を「により銃砲等」に、「第三十一条の十一第一項」を「第三十一条の十一第一項第一号、第二号若しくは第四号」に、「又は第三十一条の十三」を「若しくは第三十一条の十三」に改める。
 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第十六条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第七号中「から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)」を「(銃砲等の発射)の罪(拳銃等の発射に係るものに限る。)、同法第三十一条の二(拳銃等の輸入)の罪、同法第三十一条の三(銃砲等の所持等)の罪(拳銃等の所持に係るものに限る。)又は同法第三十一条の四(拳銃等の譲渡し等)」に、「けん銃実包」を「拳銃実包」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に、「又は第三十一条の十六第一項第二号」を「若しくは第三十一条の十六第一項第二号」に改める。

     理 由
 最近における銃砲をめぐる情勢に鑑み、電磁石銃を銃砲に追加するほか、ライフル銃の範囲を拡大するとともに、銃砲等の発射及び所持に関する罰則を強化する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。