議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-01
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第三一号
   地方自治法の一部を改正する法律案
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」を

第十一章 情報システム

 

 

第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係

に、「第十二章」を「第十三章」に、「第十三章 外部監査契約に基づく監査」を

第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例

 

 

第十五章 外部監査契約に基づく監査

に、「第十四章」を「第十六章」に改める。
 第二百三十一条の四の見出し中「指定納付受託者」を「指定納付受託者等」に改め、同条第一項中「の徴収」の下に「又は第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者が第二百四十三条の二の七第四項において準用する同法第七百四十七条の十第一項の規定により納付すべき第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において「特定歳入等」という。)を同条第四項において準用する同法第七百四十七条の十第一項の指定する日までに納付しない場合における当該特定歳入等の徴収」を加え、「地方税法」を「同法」に、「に係る」を「又は当該特定歳入等に係る」に改める。
 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書中「第二百四十三条の二の八第三項」を「第二百四十三条の二の九第三項」に改める。
 第二百四十三条中「委託する場合」の下に「若しくは第二百四十三条の二の七第二項の規定により地方税共同機構に行わせる場合」を加える。
 第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に次の一条を加える。
 (特定歳入等の収納)
第二百四十三条の二の七 地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、歳入等(地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)その他の政令で定めるものを除く。次項及び第六項において同じ。)の収納に関する事務の合理化及び納入義務者の利便の向上に寄与するため、次項に規定する特定収納事務に関する業務を行う。
2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの(以下この条において「特定歳入等」という。)の収納に関する事務(次項及び第四項において「特定収納事務」という。)については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
 一 機構が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
 二 その性質上その収納に関する事務を機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの
3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により機構に特定収納事務を行わせるときは、当該特定収納事務に係る特定歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
4 地方税法第七百四十七条の六第三項及び第七百四十七条の七から第七百四十七条の十二までの規定は、第二項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。この場合において、同法第七百四十七条の六第三項中「第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第二項の規定により行う同項に規定する特定収納事務(以下この項において「特定収納事務」という。)」と、「特定徴収金の収納の事務」とあるのは「特定収納事務」と、同法第七百四十七条の七中「特定徴収金」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(以下この章において「特定歳入等」という。)」と、「納付し、又は納入しよう」とあるのは「納付しよう」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と、同法第七百四十七条の八第一項中「特定徴収金の納付又は納入」とあるのは「特定歳入等の納付」と、同項並びに同法第七百四十七条の九及び第七百四十七条の十第一項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付しよう」と、同項中「特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければ」とあるのは「特定歳入等を機構に納付しなければ」と、同条第二項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付しよう」と、同条第三項中「特定徴収金を納付し、又は納入すべき」とあるのは「特定歳入等を納付すべき」と、同条第四項中「特定徴収金」とあるのは「特定歳入等」と、「納付し、又は納入した」とあるのは「納付した」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法第七百八十五条第一項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務及び地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務(以下この節及び第六節において「機構処理税務事務等」という。)の」と、同条第二項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務等の」と、同法第七百八十六条第一項中「機構は、機構処理税務情報」とあるのは「機構は、機構処理税務情報及び機構が地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務において取り扱う情報(以下この節において「機構処理税務情報等」という。)」と、「機構処理税務情報の漏えい」とあるのは「機構処理税務情報等の漏えい」と、「その他の機構処理税務情報」とあるのは「その他の機構処理税務情報等」と、同条第二項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、「の規定による」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。第七百八十八条第二項及び第七百九十条の二において同じ。)の規定による」と、同法第七百八十七条第二項中「機構処理税務情報の」とあるのは「機構処理税務情報等の」と、同法第七百八十八条第一項中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同条第二項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、同法第七百八十九条及び第七百九十条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第七百九十条の二中「の事務」とあるのは「の事務又は地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務」と、「及び特定徴収金」とあるのは「及び特定徴収金又は同法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(以下この条において「特定徴収金等」という。)」と、「又は特別徴収義務者」とあるのは「若しくは特別徴収義務者又は納入義務者」と、「(第七百四十七条の八第一項」とあるのは「(第七百四十七条の八第一項(同法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第七百四十七条の九の」とあるのは「第七百四十七条の九(同法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の」と、「特定徴収金の」とあるのは「特定徴収金等の」と、同法第七百九十六条第一項中「この法律に」とあるのは「地方自治法若しくはこれらの法律に」と、「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第七百九十七条第一項中「この法律に」とあるのは「地方自治法若しくはこれらの法律に」と、同法第七百九十八条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第八百条及び第八百一条第一号中「の規定」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定」と、同条第二号中「の規定による報告」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告」と、「同項」とあるのは「第七百九十六条第一項」とする。
6 総務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する地方税法第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、特定徴収金手続用電子情報処理組織(同条に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、納期限までに歳入等の納付をすべき者であつて、当該納期限までに当該納付のうち、特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定歳入等の納付の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるときは、この法律又は他の法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲及び期日を指定して当該納期限を延長することができる。この場合において、延長後の納期限は、当該理由がなくなつた日から六月を超えてはならない。
7 総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る特定歳入等に係る法令を所管する大臣に協議しなければならない。
8 総務大臣は、第六項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、前項の大臣、普通地方公共団体の長及び機構に通知しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、特定歳入等の収納に関し必要な事項は、政令で定める。
 第二百六十条の二第一項中「本条」を「この条及び第二百六十条の四十九第二項」に改める。
 第二百六十条の四十八の次に次の一条を加える。
第二百六十条の四十九 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。
  市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。
 一 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。
 二 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。
 三 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。
 四 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。
  市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。
  市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。
  指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。
  市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。
  市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。
  前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。
  第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。
  市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
  市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。
 第二編中第十四章を第十六章とし、第十三章を第十五章とし、第十二章を第十三章とし、同章の次に次の一章を加える。
    第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例
 (資料及び意見の提出の要求)
第二百五十二条の二十六の三 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。
2 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。
3 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。
 (事務処理の調整の指示)
第二百五十二条の二十六の四 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。
 一 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。)
 二 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの
 三 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務
2 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。
 (生命等の保護の措置に関する指示)
第二百五十二条の二十六の五 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。
3 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。
 (普通地方公共団体相互間の応援の要求)
第二百五十二条の二十六の六 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。
2 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
 (都道府県による応援の要求及び指示)
第二百五十二条の二十六の七 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。
3 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
 (国による応援の要求及び指示等)
第二百五十二条の二十六の八 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。
2 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。
3 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
4 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
5 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。
6 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。
7 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
 (職員の派遣のあつせん)
第二百五十二条の二十六の九 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。
2 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。
3 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。
 (職員の派遣義務)
第二百五十二条の二十六の十 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
 第二百四十五条中「本章において「」を「この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「」に、「以下本章」を「以下この章」に、「の名あて人」を「の名宛人」に改め、同条第三号中「名あて人」を「名宛人」に改める。
 第二百四十五条の四第一項中「本章、次章及び第十四章」を「この章から第十四章まで及び第十六章」に改める。
 第二百五十二条の十七の二第二項中「本節」を「この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号」に改める。
 第二編中第十一章を第十二章とし、第十章の次に次の一章を加える。
    第十一章 情報システム
 (情報システムの利用に係る基本原則)
第二百四十四条の五 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。
2 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。
 (サイバーセキュリティを確保するための方針等)
第二百四十四条の六 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。
2 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
4 総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
 第二百八十七条の二第九項中「前編第十三章第二節」を「前編第十五章第二節」に改め、同条第十項中「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改め、「当該予算の要領」と」の下に「、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」と」を加える。
 第二百九十八条第一項中「場合においては」を「場合には」に、「第二百五十五条の二」を「第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 次条及び附則第六条の規定 公布の日
 二 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) 令和八年四月一日
 三 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置)
第二条 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。
3 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
4 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
5 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。
 (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。
2 この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における附則第十二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第二十四条の二の規定の適用については、同条中「及び第二百四十四条の六の規定」とあるのは「の規定」と、「準用する。この場合において、同条第三項中「執行機関」とあるのは、「業務を行う地方独立行政法人」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。
 (施行時特例市に関する経過措置)
第四条 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
 (罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (地方税法の一部改正)
第七条 地方税法の一部を次のように改正する。
  第七百八十二条に次の一項を加える。
 2 機構は、前項に規定する業務のほか、地方自治法第二百四十三条の二の七第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。
 (地方公営企業法の一部改正)
第八条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十四条中「第二百四十三条の二の八の」を「第二百四十三条の二の九の」に、「第二百四十三条の二の八第三項」を「第二百四十三条の二の九第三項」に改める。
  第三十九条第三項ただし書中「第二百四十三条の二の八第三項」を「第二百四十三条の二の九第三項」に改める。
 (犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「本章、次章及び第十四章」を「この章から第十四章まで及び第十六章」に改める。
 一 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第二十条の二
 二 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第十八条
 三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第二十一条
 (行政手続法の一部改正)
第十条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
  第四条第四項第六号中「第二編第十一章」を「第二編第十二章」に改める。
 (入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の一部改正)
第十一条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
  第四条第七項中「第二百四十三条の二の八第一項」を「第二百四十三条の二の九第一項」に、「第二百四十三条の二の八第三項」を「第二百四十三条の二の九第三項」に改める。
 (地方独立行政法人法の一部改正)
第十二条 地方独立行政法人法の一部を次のように改正する。
  目次中「第二十四条」を「第二十四条の二」に改める。
  第十九条の二第五項中「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める。
  第三章第一節中第二十四条の次に次の一条を加える。
  (情報システムの適正な利用)
 第二十四条の二 地方自治法第二百四十四条の五第二項及び第二百四十四条の六の規定は、地方独立行政法人について準用する。この場合において、同条第三項中「執行機関」とあるのは、「業務を行う地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第十三条 市町村の合併の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
  第四十七条中「第二百四十三条の二の七まで、第二百四十三条の二の八第一項」を「第二百四十三条の二の八まで、第二百四十三条の二の九第一項」に、「第二百四十三条の二の七第一項」を「第二百四十三条の二の七第六項、第二百四十三条の二の八第一項」に改める。
  第五十四条第一項中「第二百四十三条の二の七第一項」を「第二百四十三条の二の八第一項」に改める。
 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)
第十四条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十六条第一項中「第二編第十三章」を「第二編第十五章」に改める。

     理 由
 地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、地方制度調査会の答申にのっとり、公金の収納事務のデジタル化及び情報システムの適正な利用等のための規定の整備を行うとともに、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。