令和3年6月24日

 6月23日(現地時間同日)、ウルグアイのモンテビデオにおいて、我が方、眞銅竜日郎駐ウルグアイ東方共和国日本国特命全権大使と先方フランシスコ・ブスティージョ外務大臣(H. E. Mr. Francisco Bustillo, Minister of Foreign Affairs of the Oriental Republic of Uruguay)の間で、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約」(日・ウルグアイ租税条約)(令和元年9月13日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。

  1. これにより、この条約は、本年7月23日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものに適用されることとなります。
    (1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和4年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
    (2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和4年1月1日以後に課される租税
  2. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年7月23日から適用されます。
  3. この条約により、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

[参考]
(1)日・ウルグアイ租税条約
(2)日・ウルグアイ租税条約の署名に関する報道発表