令和3年6月23日

 6月23日(現地時間同日)、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約」(日・ジョージア租税条約)(令和3年1月29日署名)(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)を発効させるための外交上の公文の交換が、ジョージアのトビリシで行われました。

  1. これにより、この条約は、本年7月23日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
  • (1)我が国においては、
  •  ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和4年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  •  イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和4年1月1日以後に課される租税
  • (2)ジョージアにおいては、
  •  ア 源泉徴収される租税に関しては、令和4年1月1日以後に取得される所得
  •  イ その他の租税に関しては、令和4年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
  1. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年7月23日から適用されます。
  2. この条約は、昭和61年に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約」に代わるものです。この条約により、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

[参考1]

 新条約は、我が国とジョージア以外の一部の旧ソ連諸国との間で適用されている租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。

[参考2]

 別添:日・ジョージア租税条約(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く