令和3年1月13日

 1月13日、日本国政府は、水際対策強化に係る新たな措置として、以下1及び2について決定しました。

  1.  当分の間、全ての入国者に対する検疫を強化します。
     これにより、全ての入国者に対し、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、氏名や感染拡大の防止に資する情報等が公表され得ることとなります。
     詳細については別紙(水際対策強化に係る新たな措置(6)(PDF)別ウィンドウで開く)及び下記関連ホームページをご確認ください。
  2.  緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止します。
     これにより、両トラックによる外国人の新規入国は認められず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置は認められないこととなります。
    詳細については別紙(水際対策強化に係る新たな措置(7)(PDF)別ウィンドウで開く)及び下記関連ホームページをご確認ください。

[参考]