令和3年1月14日

 令和2年12月30日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約」(令和元年11月18日署名)について、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するペルーからの通告を受領し、その効力発生に必要な全ての手続が完了しました。

  1. これにより、この条約は、本年1月29日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものに適用されることとなります。
     (1)我が国においては、
     ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和4年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
     イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和4年1月1日以後に課される租税
     (2)ペルーにおいては、
     令和4年1月1日以後に取得される所得に対する租税及び同日以後に支払われ、貸記され、又は費用として計上される額
  2. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、次の日から適用されます。
     (1)情報交換に関する規定に関しては、本年1月29日
     (2)徴収共助に関する規定に関しては、両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日
  3. この条約により、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
[参考]