議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-05
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第四二号
   地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
第一条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第二十二条の十四」を「第二十二条の十六」に、「第九章 割当量口座簿等(第四十三条-第五十七条)」を

第九章 割当量口座簿等(第四十三条-第五十七条)

 

 

第九章の二 国際協力排出削減量の記録、管理等

 

 

 第一節 国際協力排出削減量の記録等(第五十七条の二-第五十七条の五)

 

 

 第二節 国際協力排出削減量の管理(第五十七条の六-第五十七条の十八)

 

 

 第三節 指定実施機関(第五十七条の十九-第五十七条の三十三)

 

 

 第四節 主務省令への委任(第五十七条の三十四)

 に改める。
  第二条に次の二項を加える。
 8 この法律において「国が決定する貢献」とは、パリ協定第三条に規定する国が決定する貢献をいう。
 9 この法律において「国際協力排出削減量」とは、パリ協定第六条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国(以下「相手国」という。)の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第五十七条の四第一項に規定する排出削減等協力事業者が国際温室効果ガス排出削減等協力事業(当該取決めに係る相手国において行う温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業をいう。以下同じ。)を行うことにより削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量(第九章の二第一節において「削減等が行われた温室効果ガスの量」という。)であって、主務大臣が、当該相手国の権限ある当局(国際協力排出削減量の増加の記録に関する事務の実施に関して権限を有する機関をいう。同節において同じ。)との同意により、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座に増加の記録をする数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
  第七条中「京都議定書第七条1に規定する年次目録」を「パリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書」に改める。
  第二十一条中第十七項を第十八項とし、第十六項を第十七項とし、第十五項を第十六項とし、同条第十四項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十三項を第十四項とし、同条第十二項中「都道府県が」を「都道府県又は市町村が」に、「第六項」を「都道府県にあっては、第七項」に、「を定めようとする場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において第三項各号若しくは」を「又は」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十一項を第十二項とし、第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。
 6 共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において前項各号に掲げる事項を定めることができる。
  第二十二条の二第四項第二号中「第二十二条の六第一項」を「第二十二条の七第一項」に改め、同項第五号及び第六号中「第二十二条の八」を「第二十二条の九」に改め、同項第九号中「第二十二条の十第二項」を「第二十二条の十二第二項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号中「第二十二条の十第一項」を「第二十二条の十二第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項中第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。
  七 宅地造成等工事規制区域(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条第一項の宅地造成等工事規制区域をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)内において行う行為であって、同法第十二条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
  八 特定盛土等規制区域(宅地造成及び特定盛土等規制法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域をいう。第二十二条の十第二項において同じ。)内において行う行為であって、同法第三十条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
  第二十二条の二第五項第四号中「前項第八号」を「前項第十号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
  四 前項第七号に掲げる行為 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないこと。
  五 前項第八号に掲げる行為 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないこと。
  第二十二条の二第八項中「第四項第七号」を「第四項第九号」に改め、同条第十四項中「次項並びに第六十五条第六号及び第七号において」を「以下」に、「第九号」を「第十一号」に改め、同条第十五項中「及び第十一項」の下に「から第十三項まで」を加え、同条中第十七項を第十九項とし、同条第十六項中「第五項第四号に掲げる」を「第五項第六号に定める」に、「第七号」を「第九号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項の次に次の二項を加える。
 16 計画策定市町村が指定都市等である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件並びに第五項第四号及び第五号に定める要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第六号まで及び第九号から第十一号まで」とする。
 17 計画策定市町村が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項第四号に定める要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第六号まで及び第八号から第十一号まで」とする。
  第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項中「第十七項」を「第十九項」に改める。
  第四章中第二十二条の十四を第二十二条の十六とし、第二十二条の十三を第二十二条の十五とし、第二十二条の十二を第二十二条の十四とする。
  第二十二条の十一中「第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に改め、同条を第二十二条の十三とし、第二十二条の十を第二十二条の十二とし、第二十二条の九を第二十二条の十一とし、第二十二条の八を第二十二条の九とし、同条の次に次の一条を加える。
  (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)
 第二十二条の十 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って宅地造成等工事規制区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
 2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って特定盛土等規制区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
  第二十二条の七を第二十二条の八とし、第二十二条の六を第二十二条の七とし、第二十二条の五を第二十二条の六とし、第二十二条の四の次に次の一条を加える。
  (数市町村にわたる事項の処理等)
 第二十二条の五 二以上の計画策定市町村の区域(第二十一条第六項の規定により地方公共団体実行計画において定められた促進区域内に限る。)内において地域脱炭素化促進事業を行おうとする者が、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、第二十二条の二第三項の認定を受ける場合には、同条、第二十二条の三、第二十二条の十五及び第二十二条の十六の規定において計画策定市町村又は計画策定市町村の長の権限に属させた事項は、当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道府県知事が処理する。
 2 都道府県は、前項の規定により第二十二条の二第三項の認定(第二十二条の三第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ当該認定に係る計画策定市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。
 3 計画策定市町村の長は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る地域脱炭素化促進事業計画が第二十二条の二第三項第一号に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。
 4 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定市町村、指定都市等、都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合を除く。)における第二十二条の二第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項各号に定める要件、第六項各号に掲げる要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第九号」とする。
 5 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定市町村である場合に限る。)における同項並びに同条第四項及び第六項の規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項各号に定める要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第四号、第五号及び第九号」と、同項第四号及び同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。
 6 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定都市等である場合に限る。)における同項から同条第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第三号まで及び第六号に定める要件、第六項各号に掲げる要件並びに第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第七号から第九号まで」と、同項第七号及び第八号並びに同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市等の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第四号及び第五号」とする。
 7 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合に限る。)における第二十二条の二第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に定める要件、第六項各号に掲げる要件並びに第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号、第七号及び第九号」と、同項第七号及び同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第四号」とする。
 8 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合に限る。)における第二十二条の二第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第五号までに定める要件、第六項各号に掲げる要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第九号から第十一号まで」と、同項第十号及び第十一号中「都道府県知事」とあるのは「同法第二十四条の二第一項の政令で定める市の長」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長」と、「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第六号」とする。
 9 第二十二条の二第九項から第十三項までの規定は、都道府県が第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画(第五項に規定する場合にあっては、同条第四項第四号に掲げる行為に係る部分を除く。)について同条第三項の認定をしようとするときについて準用する。
 10 第二十二条の二第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、第五項に規定する場合において、指定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(同条第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。)について同条第四項の同意をしようとするときについて準用する。この場合において、同条第九項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、同条第九項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第二号」と、同条第十一項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。
  第二十四条第一項中「この条において」を削り、「その利用」を「その利用並びに資材及び原材料の調達、製造、輸入、販売又は提供、廃棄その他の取扱い(以下「利用等」という。)」に、「日常生活用製品等の利用」を「日常生活用製品等の利用等」に改め、同条第二項中「利用」を「利用等」に改める。
  第三十六条の十九第九項中「及び次条第二項第二号」を「、次条第二項第二号及び第五十七条の六第二項」に改める。
  第三十九条第二項第四号中「利用」を「利用等」に改める。
  第四十一条中「並びに」の下に「日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生活様式等の改善その他の」を加える。
  第四十五条第三項第二号中「数字をいう。以下」を「数字をいう。第四十八条第三項第一号において」に改める。
  第四十八条第一項中「以下」の下に「この章及び第六十二条第二号において」を加える。
  第九章の次に次の一章を加える。
    第九章の二 国際協力排出削減量の記録、管理等
     第一節 国際協力排出削減量の記録等
  (国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施)
 第五十七条の二 国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類(次項及び次条第二項第一号において「事業設計書」という。)その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとする。
 2 国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、事業設計書の内容が妥当であることについて、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関(次条第二項に規定する認定検証機関をいう。次項において同じ。)の確認を受けなければならない。
 3 第一項の規定により提出する書類には、認定検証機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
 4 主務大臣は、第一項の規定により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとする。
 5 主務大臣は、前項の規定による協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。
  (認定検証機関)
 第五十七条の三 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として主務省令で定める要件に該当するものを、その申請により、当該業務を行う者として認定するものとする。
 2 前項の認定を受けた者(以下「認定検証機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
  一 事業設計書の内容の妥当性の確認
  二 削減等が行われた温室効果ガスの量の検証
  三 前二号の業務に附帯する業務
 3 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定検証機関が第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
  (削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)
 第五十七条の四 第五十七条の二第五項の規定による通知を受けた者(以下「排出削減等協力事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとする。
 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一 第五十七条の六第一項の規定により国際協力排出削減量口座簿に開設された口座のうち、国際協力排出削減量の増加の記録をしようとする口座
  二 前号に掲げる口座が法人等保有口座である場合にあっては、第五十七条の八第一項に規定する法人等保有口座名義人の名称
  三 増加の記録に係る国際協力排出削減量の数量
  四 その他主務省令で定める事項
 3 排出削減等協力事業者は、第一項の申請書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。
 4 第一項の規定により提出する申請書には、認定検証機関が前項の規定により行った検証の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
 5 主務大臣は、第一項の規定により提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、第二項第一号に掲げる口座に国際協力排出削減量の増加の記録をすることができる。
 6 主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量の増加の記録をしたときは、その旨を第一項の申請書を提出した排出削減等協力事業者に通知するものとする。
  (円滑な実施のための措置)
 第五十七条の五 主務大臣は、第五十七条の二第四項及び第五項、第五十七条の三第一項及び第三項並びに前条第五項及び第六項に規定する主務大臣の事務その他国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施に係る事務の円滑な実施に資するよう、関係行政機関の長と相互に連携を図りながら協力し、相手国の権限ある当局と連携を図りつつ、当該事務の実施に関し必要な調整その他の措置を講ずるものとする。
     第二節 国際協力排出削減量の管理
  (国際協力排出削減量口座簿の作成等)
 第五十七条の六 主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。
  一 政府保有口座
  二 法人等保有口座
 2 国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。
  (国際協力排出削減量の帰属)
 第五十七条の七 国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。
  (法人等保有口座の記録事項)
 第五十七条の八 法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。
 2 法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
  一 口座番号
  二 法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。次条第三項及び第五十七条の十第一項において同じ。)その他主務省令で定める事項
  三 保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号(国際協力排出削減量を一単位ごとに識別するために主務大臣により付された文字及び数字をいう。第五十七条の十一第三項第一号において同じ。)
  四 前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
  五 その他政令で定める事項
  (法人等保有口座の開設)
 第五十七条の九 国際協力排出削減量の管理を行おうとする者(個人にあっては、排出削減等協力事業者である者に限る。次項において同じ。)は、国際協力排出削減量口座簿に、主務大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。
 2 法人等保有口座は、一の国際協力排出削減量の管理を行おうとする者につき一に限り開設を受けることができるものとする。
 3 第一項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 4 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
 5 主務大臣は、第三項の規定による申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。
 6 主務大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において国際協力排出削減量の管理を行うために必要な事項をその法人等保有口座名義人に通知しなければならない。
  (変更の届出)
 第五十七条の十 法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 2 前項の規定による届出があった場合には、主務大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
 3 前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。
  (振替手続)
 第五十七条の十一 国際協力排出削減量の取得及び移転(以下この章及び第六十二条第五号において「振替」という。)は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
 2 国際協力排出削減量の振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人が、主務大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。)により行うものとする。
 3 前項の申請をする法人等保有口座名義人は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
  一 当該振替において減少又は増加の記録がされるべき国際協力排出削減量の数量及び識別番号
  二 当該振替により増加の記録がされるべき口座
  三 当該振替の目的が次のいずれに該当するかの別
   イ 無効化(主務大臣が、我が国の国が決定する貢献のための利用を目的として、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。第五十七条の十八第一項において同じ。)
   ロ 取消し(主務大臣が、イに掲げる目的以外の目的により、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。)
   ハ イ及びロに掲げる目的以外の目的
 4 第二項の申請があった場合には、主務省令で定める場合を除き、主務大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
  一 第二項の申請を行った者の法人等保有口座の前項第一号の国際協力排出削減量についての減少の記録
  二 前項第二号の口座の同項第一号の国際協力排出削減量についての増加の記録
  (国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)
 第五十七条の十二 国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
  (質権設定の禁止)
 第五十七条の十三 国際協力排出削減量は、質権の目的とすることができない。
  (国際協力排出削減量の信託の対抗要件)
 第五十七条の十四 国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第五十七条の八第二項第四号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
  (保有の推定)
 第五十七条の十五 政府は、その政府保有口座における記録がされた国際協力排出削減量を適法に保有するものと推定する。
 2 前項の規定は、法人等保有口座名義人について準用する。この場合において、同項中「政府保有口座」とあるのは、「法人等保有口座」と読み替えるものとする。
  (善意取得)
 第五十七条の十六 第五十七条の十一の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
  (国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
 第五十七条の十七 法人等保有口座名義人は、主務大臣に対し、国際協力排出削減量口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
  (国が決定する貢献のための利用)
 第五十七条の十八 無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。
 2 前項に規定する国際協力排出削減量の我が国の国が決定する貢献のための利用については、パリ協定第六条2に規定する計算方法が適用されなければならない。
     第三節 指定実施機関
  (指定実施機関の指定)
 第五十七条の十九 主務大臣は、その指定する者(以下「指定実施機関」という。)に、前二節の規定による主務大臣の事務(以下「国際協力排出削減量関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 2 指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行う。
 3 主務大臣は、第一項の規定により指定実施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わないものとする。
 4 指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
  (指定の基準)
 第五十七条の二十 主務大臣は、前条第二項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
  一 職員、国際協力排出削減量関係事務の実施の方法その他の事項についての国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  二 その申請に係る指定実施機関となろうとする者が前号の国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  三 国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国際協力排出削減量関係事務が不公正になるおそれがないこと。
  四 前三号に掲げるもののほか、国際協力排出削減量関係事務を適正かつ確実に行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
 2 主務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
  一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  二 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
  三 第五十七条の三十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
   イ 第二号に該当する者
   ロ 第五十七条の二十二第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
  (指定の公示等)
 第五十七条の二十一 主務大臣は、第五十七条の十九第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
 2 指定実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
  (役員の選任及び解任)
 第五十七条の二十二 国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 2 主務大臣は、指定実施機関の役員が、第五十七条の二十四第一項に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は国際協力排出削減量関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
  (秘密保持義務等)
 第五十七条の二十三 指定実施機関の役員及び職員(第五十七条の十九第四項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
 2 国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  (事務規程)
 第五十七条の二十四 指定実施機関は、主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務の実施に関する規程(以下この条及び第五十七条の三十一第二項第四号において「事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 事務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
  一 国際協力排出削減量関係事務の範囲に関する事項
  二 国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する事項
  三 国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項
  四 その他国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項として主務省令で定める事項
 3 指定実施機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務規程を公表しなければならない。
 4 主務大臣は、第一項の規定により認可をした事務規程が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定実施機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
  (事業計画等)
 第五十七条の二十五 指定実施機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十七条の十九第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
  (区分経理)
 第五十七条の二十六 指定実施機関は、国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と国際協力排出削減量関係事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
  (帳簿の備付け等)
 第五十七条の二十七 指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
  (監督命令)
 第五十七条の二十八 主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関に対し、国際協力排出削減量関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
  (報告及び検査)
 第五十七条の二十九 主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関から国際協力排出削減量関係事務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定実施機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 2 第三十六条の三十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
  (事務の休廃止)
 第五十七条の三十 指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなければ、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  (指定の取消し等)
 第五十七条の三十一 主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の二十第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。
 2 主務大臣は、指定実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  一 第五十七条の二十第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
  二 第五十七条の二十一第二項、第五十七条の二十五、第五十七条の二十七又は前条第一項の規定に違反したとき。
  三 第五十七条の二十二第二項、第五十七条の二十四第四項又は第五十七条の二十八の規定による命令に違反したとき。
  四 第五十七条の二十四第一項の規定により認可を受けた事務規程によらないで国際協力排出削減量関係事務を行ったとき。
  五 不正な手段により第五十七条の十九第一項の規定による指定を受けたとき。
 3 主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
  (指定を取り消した場合における経過措置)
 第五十七条の三十二 前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、主務大臣がその取消し後に新たに指定実施機関を指定したときは、取消しに係る指定実施機関の国際協力排出削減量関係事務に係る財産は、新たに指定を受けた指定実施機関に帰属する。
 2 前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
  (主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)
 第五十七条の三十三 主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の三十第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を休止した場合、第五十七条の三十一第二項の規定により指定実施機関に対し国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定実施機関が天災その他の事由により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第五十七条の十九第三項の規定にかかわらず、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 2 主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている国際協力排出削減量関係事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
 3 主務大臣が、第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、第五十七条の三十第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の廃止を許可し、又は第五十七条の三十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
     第四節 主務省令への委任
 第五十七条の三十四 この章に定めるもののほか、国際協力排出削減量口座簿における口座の開設並びに国際協力排出削減量の増加の記録及び国際協力排出削減量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、パリ協定及び同協定以外の気候変動への対応に関する我が国が締結した国際約束の内容並びに同協定第十六条に規定する締約国会議の決定に適合するよう、主務省令で定める。
  第五十九条中「使用の促進」の下に「、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進」を加える。
  第六十条中「及び経済産業大臣」を「、経済産業大臣及び農林水産大臣」に改め、「移転」の下に「、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施、国際協力排出削減量の取得及び政府保有口座への移転」を加える。
  第六十二条に次の三号を加える。
  四 第五十七条の九第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者
  五 第五十七条の十一第二項の振替の申請をする者
  六 第五十七条の十七の書面の交付を請求する者
  第六十四条第一項に次のただし書を加える。
   ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
  一 国際協力排出削減量の増加の記録及び指定実施機関に係る事項 環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
  二 国際協力排出削減量の管理に係る事項 環境大臣及び経済産業大臣
  第六十四条第二項に次のただし書を加える。
   ただし、前章における主務省令は、前項各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
  第六十五条第二号中「及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項」を「(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項」に改め、同条第三号中「第二十二条の二第四項第七号」を「第二十二条の二第四項第九号」に改め、「場合」の下に「並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合」を加え、同条第四号中「第二十二条の二第四項第八号」を「第二十二条の二第四項第十号」に改め、同条第五号中「及び第二十二条の四第二項」を「、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項」に改め、同条第六号中「含む。)」の下に「及び第二十二条の五第十項」を加え、同条第七号中「含む。)」の下に「及び第二十二条の五第十項」を、「第二十二条の二第十一項第三号」の下に「並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号」を加え、同条に次の一号を加える。
  八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)
  第六十八条第二項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
  第六十九条を次のように改める。
 第六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  一 第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
  二 第五十七条の二十三第一項の規定に違反して、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
  第六十九条の次に次の一条を加える。
 第六十九条の二 第五十七条の三十一第二項の規定による国際協力排出削減量関係事務の停止の命令に違反した指定実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  第七十一条を次のように改める。
 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  一 第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
  二 第五十七条の九第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
  第七十一条の次に次の一条を加える。
 第七十一条の二 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした指定実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
  一 第五十七条の二十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  二 第五十七条の二十九第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  三 第五十七条の三十第一項の規定による許可を受けないで、国際協力排出削減量関係事務の全部を廃止したとき。
  第七十二条第一項中「第二十二条の十四」を「第二十二条の十六」に改める。
  第七十五条に次の一号を加える。
  四 第五十七条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  附則第三条第一項中「の利用」を「の利用等」に改める。
  附則第四条中「令和七年」を「令和十二年」に改める。
第二条 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
  目次中「第九章 割当量口座簿等(第四十三条-第五十七条)」を削り、「第九章の二」を「第九章」に、「第五十七条の二-第五十七条の五」を「第四十三条-第四十六条」に、「第五十七条の六-第五十七条の十八」を「第四十七条-第五十七条の三」に、「第五十七条の十九-第五十七条の三十三」を「第五十七条の四-第五十七条の十八」に、「第五十七条の三十四」を「第五十七条の十九」に改める。
  第二条中第七項を削り、第八項を第七項とし、同条第九項中「第五十七条の四第一項」を「第四十五条第一項」に、「第九章の二第一節」を「第九章第一節」に改め、同項を同条第八項とする。
  第三十六条の十九第九項中「第五十七条の六第二項」を「第四十七条第二項」に改める。
  第九章を削り、第九章の二第一節中第五十七条の二を第四十三条とし、第五十七条の三を第四十四条とする。
  第五十七条の四第一項中「第五十七条の二第五項」を「第四十三条第五項」に改め、同条第二項第一号中「第五十七条の六第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同項第二号中「第五十七条の八第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条を第四十五条とする。
  第五十七条の五中「第五十七条の二第四項」を「第四十三条第四項」に、「第五十七条の三第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条を第四十六条とし、第九章の二第二節中第五十七条の六を第四十七条とし、第五十七条の七を第四十八条とする。
  第五十七条の八第二項第二号中「本店等」を「本店等(本店又は主たる事務所をいう。次条第三項及び第五十一条第一項において同じ。)」に、「第五十七条の十第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同項第三号中「第五十七条の十一第三項第一号」を「第五十二条第三項第一号」に改め、同条を第四十九条とし、第五十七条の九を第五十条とし、第五十七条の十を第五十一条とする。
  第五十七条の十一第一項中「この章及び第六十二条第五号において」を削り、同条第三項第三号イ中「第五十七条の十八第一項」を「第五十七条の三第一項」に改め、同条を第五十二条とし、第五十七条の十二を第五十三条とし、第五十七条の十三を第五十四条とする。
  第五十七条の十四中「第五十七条の八第二項第四号」を「第四十九条第二項第四号」に改め、同条を第五十五条とし、第五十七条の十五を第五十六条とする。
  第五十七条の十六中「第五十七条の十一」を「第五十二条」に改め、同条を第五十七条とし、第五十七条の十七を第五十七条の二とし、第五十七条の十八を第五十七条の三とし、第九章の二第三節中第五十七条の十九を第五十七条の四とする。
  第五十七条の二十第二項第三号中「第五十七条の三十一第一項」を「第五十七条の十六第一項」に改め、同項第四号ロ中「第五十七条の二十二第二項」を「第五十七条の七第二項」に改め、同条を第五十七条の五とする。
  第五十七条の二十一第一項中「第五十七条の十九第一項」を「第五十七条の四第一項」に改め、同条を第五十七条の六とする。
  第五十七条の二十二第二項中「第五十七条の二十四第一項」を「第五十七条の九第一項」に改め、同条を第五十七条の七とする。
  第五十七条の二十三第一項中「第五十七条の十九第四項」を「第五十七条の四第四項」に改め、同条を第五十七条の八とする。
  第五十七条の二十四第一項中「第五十七条の三十一第二項第四号」を「第五十七条の十六第二項第四号」に改め、同条を第五十七条の九とする。
  第五十七条の二十五第一項中「第五十七条の十九第一項」を「第五十七条の四第一項」に改め、同条を第五十七条の十とし、第五十七条の二十六を第五十七条の十一とし、第五十七条の二十七から第五十七条の三十までを十五条ずつ繰り上げる。
  第五十七条の三十一第一項中「第五十七条の二十第二項各号」を「第五十七条の五第二項各号」に改め、同条第二項第一号中「第五十七条の二十第一項各号」を「第五十七条の五第一項各号」に改め、同項第二号中「第五十七条の二十一第二項、第五十七条の二十五、第五十七条の二十七」を「第五十七条の六第二項、第五十七条の十、第五十七条の十二」に改め、同項第三号中「第五十七条の二十二第二項、第五十七条の二十四第四項又は第五十七条の二十八」を「第五十七条の七第二項、第五十七条の九第四項又は第五十七条の十三」に改め、同項第四号中「第五十七条の二十四第一項」を「第五十七条の九第一項」に改め、同項第五号中「第五十七条の十九第一項」を「第五十七条の四第一項」に改め、同条を第五十七条の十六とし、第五十七条の三十二を第五十七条の十七とする。
  第五十七条の三十三第一項中「第五十七条の三十第一項」を「第五十七条の十五第一項」に、「第五十七条の三十一第二項」を「第五十七条の十六第二項」に、「第五十七条の十九第三項」を「第五十七条の四第三項」に改め、同条第三項中「第五十七条の三十第一項」を「第五十七条の十五第一項」に、「第五十七条の三十一第一項」を「第五十七条の十六第一項」に改め、同条を第五十七条の十八とし、第九章の二第四節中第五十七条の三十四を第五十七条の十九とする。
  第九章の二を第九章とする。
  第六十条中「、事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転」を削る。
  第六十二条第一号から第三号までを削り、同条第四号中「第五十七条の九第三項」を「第五十条第三項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第五号中「第五十七条の十一第二項」を「第五十二条第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第六号中「第五十七条の十七」を「第五十七条の二」に改め、同号を同条第三号とする。
  第六十九条第二号中「第五十七条の二十三第一項」を「第五十七条の八第一項」に改める。
  第六十九条の二中「第五十七条の三十一第二項」を「第五十七条の十六第二項」に改める。
  第七十一条を次のように改める。
 第七十一条 第五十条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  第七十一条の二第一号中「第五十七条の二十七」を「第五十七条の十二」に改め、同条第二号中「第五十七条の二十九第一項」を「第五十七条の十四第一項」に改め、同条第三号中「第五十七条の三十第一項」を「第五十七条の十五第一項」に改める。
  第七十五条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「第五十七条の十第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同号を同条第二号とする。
  附則中第二条の前の見出し及び同条を削り、第三条を第二条とし、同条の前に見出しとして「(検討)」を付し、第四条を第三条とする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地球温暖化対策の推進に関する法律第七条、第二十四条、第三十九条第二項第四号、第四十一条及び第五十九条並びに附則第三条第一項及び第四条の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日
 二 第二条の規定並びに次条第二項並びに附則第三条第一項及び第六条から第十七条までの規定 令和八年一月一日
 (経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する第一条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(以下この項及び次条第二項において「新法」という。)第五十七条の六第一項の国際協力排出削減量口座簿に相当する政府が調製した口座簿に開設された口座に増加の記録がされた新法第二条第九項に規定する国際温室効果ガス排出削減等協力事業に相当する事業(以下この項において「相当事業」という。)により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量であって、国際協力排出削減量に相当するものとして主務大臣が認めたものは、新法第五十七条の四第五項の規定により増加の記録がされた国際協力排出削減量とみなして、新法の規定(新法第五十七条の十一(第三項第三号イに規定する無効化に係る部分に限る。)の規定にあっては、令和三年一月一日以降に行われた相当事業により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量についての同条第一項に規定する振替を行う場合に限る。)を適用する。
2 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(以下この項において「第二号旧法」という。)第九章の規定により算定割当量の管理を行っている口座名義人に係る第二号旧法第四十五条第三項の規定により当該口座名義人の管理口座に記録されている算定割当量については、第二号旧法第九章、第六十二条第一号から第三号まで並びに第七十五条第二号及び第三号の規定は、なお効力を有する。
 (罰則に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法第六十九条及び第六十九条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
 (政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第一地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の項第二号中「及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項」を「(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項」に改め、同項第三号中「第二十二条の二第四項第七号」を「第二十二条の二第四項第九号」に改め、「場合」の下に「並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合」を加え、同項第四号中「第二十二条の二第四項第八号」を「第二十二条の二第四項第十号」に改め、同項第五号中「及び第二十二条の四第二項」を「、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項」に改め、同項第六号中「含む。)」の下に「及び第二十二条の五第十項」を加え、同項第七号中「含む。)」の下に「及び第二十二条の五第十項」を、「第二十二条の二第十一項第三号」の下に「並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号」を加え、同項に次の一号を加える。
  八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)
 (農業協同組合法の一部改正)
第六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
  第十条第六項第十三号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第七項第七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (金融商品取引法の一部改正)
第七条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
  第八十七条の二第一項ただし書中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
 (中小企業等協同組合法の一部改正)
第八条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
  第九条の八第二項第十七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第七項第七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
  第九条の九第六項第十二号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (商品先物取引法の一部改正)
第九条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
  第三条第一項ただし書中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
  第三条の二第一項ただし書、第九十六条の二十七第一項第一号及び第九十六条の三十七第一項ただし書中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (信用金庫法の一部改正)
第十条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
  第五十三条第三項第十三号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第六項第七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
  第五十四条第四項第十三号及び第五項第七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (長期信用銀行法の一部改正)
第十一条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
  第六条第二項第三号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第三項第十一号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (労働金庫法の一部改正)
第十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
  第五十八条第二項第十八号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第七項第五号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
  第五十八条の二第一項第十六号及び第三項第七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (登録免許税法の一部改正)
第十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第四十号及び第九十四号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (銀行法の一部改正)
第十四条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
  第十条第二項第十四号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
  第十一条第四号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (保険業法の一部改正)
第十五条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第九十八条第一項第八号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
  第九十九条第二項第四号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (農林中央金庫法の一部改正)
第十六条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
  第五十四条第四項第十六号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第七項第五号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第十七条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十一条第四項第十八号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第七項第五号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正)
第十八条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  第五条第五項中「第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に改める。
 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第十九条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
  第四百二十四条第十二号中「、第六十七条第一項及び第六十九条」を「及び第六十七条第一項」に改める。

     理 由
 パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の確実な達成を図るため、我が国と他の締約国との二国間の取決めに基づく温室効果ガス排出削減量の主務大臣による記録、保有、移転等に関する規定を整備するほか、市町村等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画の実施に係る特例措置の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。