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2023年11月28日

本日、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議(令和4年3月)において、新たに廃止対象と決定された水銀添加製品の一部を、我が国においても規制対象とするものです。

1.水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀法)について

水銀法は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の掘採、水銀を使用する製品の製造等の規制を行うものです。
水銀法において「水銀を使用する製品のうち、その製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの」を特定水銀使用製品と定義し、具体的な製品を「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(水銀法施行令)に規定しています。

2.水銀法施行令の一部を改正する政令について

水銀に関する水俣条約第4回締約国会議において新たに水銀添加製品の廃止が決定されたことを受け、以下の5製品を特定水銀使用製品として追加します。

  1. 脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ
  2. 真空ポンプ
  3. 車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり
  4. 写真フィルム及び印画紙
  5. 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬

3.今後の予定

公布日

令和5年12月1日(予定)

施行期日

令和7年1月1日

関連資料

関連リンク

担当

製造産業局 化学物質管理課長 水野
担当者:川原、福本 
電話:03-3501-1511(内線3691)
メール:bzl-suigin★meti.go.jp
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