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2023年11月28日

同時発表:厚生労働省、環境省

本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
本政令は、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を第一種特定化学物質に指定等を行うものです。

1.政令改正の背景

本政令は、ストックホルム条約第10回締約国会議(令和4年6月)において、新たに廃絶対象物質と決定された「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」について、化学物質審議会※1(令和4年11月)においても、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質※2として指定することが適当であるとの結論が得られたことを踏まえ、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を第一種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。(詳細は、2.をご覧下さい。)

※1 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会との合同開催
※2 第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されております。

2.閣議決定された政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定

化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を指定します(化審法施行令第1条)。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定

第一種特定化学物質となる「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の製品を指定します(化審法施行令第7条)。

  1. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
  2. 金属の加工に使用するエッチング剤
  3. 半導体の製造に使用するエッチング剤
  4. メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
  5. 半導体の製造に使用する反射防止剤
  6. 半導体用のレジスト
  7. はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
  8. 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
  9. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
  10. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物

(3)第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定

取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます(化審法施行令原始附則第3項)。

3.今後のスケジュール

公布日

令和5年12月1日(予定)

施行期日

(1)2.(1)は令和6年2月1日(予定)※公布後2月後施行
(2)2.(2)、(3)は令和6年6月1日(予定)※公布後6月後施行

関連資料

担当

製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室長 内野
担当者:松下、金澤、白津、小島
電話:03-3501-1511(内線 3701)
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