議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
---|---|
議案提出者 | 内閣 |
衆議院審議時会派態度 | 多数 |
衆議院審議時賛成会派 | 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会 |
衆議院審議時反対会派 | 日本維新の会; れいわ新選組 |
議案受理年月日 | 2023-10-20 |
公布年月日 | 2023-11-24 |
要項または提出時法律案
第二一二回
閣第四号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「六十三万四千円」を「六十三万六千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区 分
俸 給 月 額
検事総長
一、四七〇、〇〇〇円
次長検事
一、二〇三、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、三〇六、〇〇〇円
その他の検事長
一、二〇三、〇〇〇円
検事
一 号
一、一七八、〇〇〇円
二 号
一、〇三八、〇〇〇円
三 号
九六八、〇〇〇円
四 号
八二〇、〇〇〇円
五 号
七〇八、〇〇〇円
六 号
六三六、〇〇〇円
七 号
五七六、〇〇〇円
八 号
五一八、〇〇〇円
九 号
四二三、〇〇〇円
十 号
三八九、三〇〇円
十一号
三六七、一〇〇円
十二号
三四三、八〇〇円
十三号
三二二、四〇〇円
十四号
三〇七、九〇〇円
十五号
二九一、四〇〇円
十六号
二八二、二〇〇円
十七号
二六三、五〇〇円
十八号
二五四、八〇〇円
十九号
二四九、四〇〇円
二十号
二四四、〇〇〇円
副検事
一 号
五七六、〇〇〇円
二 号
五一八、〇〇〇円
三 号
四四〇、四〇〇円
四 号
四二三、〇〇〇円
五 号
三八九、三〇〇円
六 号
三六七、一〇〇円
七 号
三四三、八〇〇円
八 号
三二二、四〇〇円
九 号
三〇七、九〇〇円
十 号
二九一、四〇〇円
十一号
二八二、二〇〇円
十二号
二六三、五〇〇円
十三号
二五四、八〇〇円
十四号
二四九、四〇〇円
十五号
二四四、〇〇〇円
十六号
二三三、〇〇〇円
十七号
二二六、五〇〇円
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
理 由
一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。