総務省・新着情報

会見発言記事
松本総務大臣閣議後記者会見の概要
令和5年8月15日

冒頭発言

  私から報告が1件ございますが、その前に、改めて本日は8月15日、終戦の日ということで、謹んで戦没者の方々に追悼の誠を捧げるとともに、尊い犠牲のもとに我が国がまた復興を遂げることができた、そのことを感謝しつつ、改めて平和の大切さをきちっと確認して、政治に携わる者としてもその自覚を持つ、改めるべき日だと、そのように認識しております。
  私から、総務大臣として報告が1件。
 
普通交付税の繰上げ交付

  総務省では、先月の大雨によりまして、8月8日に災害救助法の適用が決定されました石川県津幡町からの要望を踏まえ、9月に定例で交付すべき普通交付税の一部である2億4,400万円を、本日、繰上げ交付することを決定いたしました。
  引き続き、被害状況などを踏まえながら、被災自治体の財政運営に支障が生じないように、適切に対応してまいりたいと考えております。
 
  私からは以上です。

質疑応答

マイナンバーの総点検

問:
  マイナンバー関連で、8月8日のマイナンバー情報総点検本部で中間報告がございました。今後、障害者手帳や住民税などの個別データの点検に入りますが、これについて総務省の対応を改めて教えてください。また、財政面を含めてどのように自治体を支援していくのか、お考えがあれば、よろしくお願いいたします。
答:
  ご案内のとおり、8月8日の本部で政策パッケージが取りまとめられておりまして、8月8日に個別データ点検の対象となり得る自治体にその旨を連絡させていただきました。また、8月9日には、新型コロナウイルス感染症対策・デジタル化推進等地方連携推進本部を開催しまして、自治体における庁内の横断的な進捗管理のための体制整備や点検作業に対応するための人事的配慮などの対応についてお願いいたしました。
  この推進本部は、これまでも情報提供などを行ってきておりますが、それぞれの情報について所管する省庁は各自治体の所管する部署と連絡を取り合い、デジタル庁は、いわばデジタル情報化担当部署と連絡を取り合い、我々は総務など幹部部門と連絡を取り合うなどして、総合的に各自治体と連絡を取り合っている。そういった中で、先ほど申しましたように、自治体における庁内の横断的な進捗管理のための体制整備、点検作業に対応するための人事的配慮などの対応についてお願いいたしました。点検作業において分野横断的な課題がある場合には、丁寧に把握するように、各都道府県・指定都市との連絡調整を担う専属幹部に、リエゾンですね、私から指示をいたしました。
  私どもとしては、政府において自治体との連絡調整を担う立場でございますので、それぞれ実際の動いている中での声をしっかりと各自治体の皆様から出していただいて、これを政府内に反映するのが大切な役割であると考えております。
  自治体への支援などというお話でありました。様々な助言をさせていただいたり、論理的には財政や人的支援なども考えられるところではあろうかと思いますが、政策パッケージにおいて、これから今後調整される個別データの具体的な点検のあり方、点検の範囲や点検方法、点検期限、これはデータ連携をしていれば1件1件の確認は必要ないのではないかとか、また、それぞれデータを入力するにあたって、例えばJ-LISの、住所まで含めた3情報、4情報を確認しているなど、丁寧な対応をしていることが確認できた手続きについては、どこまで1件1件の確認が必要かなど、今、制度を所管する省庁とも連携しながら、自治体の負担も考慮してもらって、点検方法を決めていく段階にありますので、この点検のあり方によって業務量が決まってくることで、また私どもも自治体の皆様の負担をよく見極めてまいりたいと考えているところでございます。

郵便貯金

問:
  郵政民営化前に預けた郵便貯金を失う人が増えているという問題について伺います。一定期間後に貯金の権利がなくなる法制度を残してきたこと自体への批判も出ているほか、権利消滅後もやむを得ない場合には貯金を返す対応について審査が不透明で納得がいかないといった批判や苦情が出ています。専門家からは、この法制度や運用を見直して、貯金を失った人を救済すべきではないかという意見もありますが、松本大臣自身は、すでに貯金を失っている人への対応や法制度のあり方について、何か問題と認識されていることはございますでしょうか。また、貯金を失った人を救済する必要性についてどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いします。
答:
  郵便貯金をなくされたことに関する専門家がいらっしゃるのですか。

問:
  金融の弁護士。
答:
  すごいですね。弁護士さんがそんなご発言をされているのは。弁護士さんはそれぞれのお立場でご発言されるのだと理解していますが。
  ご承知のとおり、郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金は、旧郵便貯金法の適用を受けるもので民間の貯金とは適用される法律が異なるということで、ご承知のとおり、満期日から更に20年を経過して、催告を行った後に2か月が経っても払戻しの請求がない場合には、預金者の権利が消滅するという規定になっているところでございます。
  申し上げるまでもなく、民営化前に預けられたものでも民間に預けたものでも、貯金は国民の皆様の、預金者の方々の大切な財産であることは確かでありますが、今申し上げたように適用される法律が異なる結果、仕組みが異なることになっております。
  そういった中で、民営化前に預けられた定期性の郵便貯金の払戻しに関する対応は、今申し上げたように預金者の財産に関わることでありますので、これらの郵便貯金を管理する郵政管理・支援機構において、丁寧な対応が行われる必要があるものと考えておりますし、すでにこれまでも権利消滅の扱いとなった方について、一定の基準の下で、催告後に払戻しの請求ができないやむを得ない事情があったと判断される方には、払戻しに応じる運用を行っていると承知しているところでございます。
  機構におかれまして、このような対応を適切に行って、預金者の方々に寄り添った対応がしっかりと行われるようにと考えておりますし、そのように監督する立場からも申し上げたいと思っております。
  改めて申し上げれば、やはり預金者の大切な財産でございますので、丁寧な対応をお願いしたいと申し上げたいと思います。

問:
  今の対応や法制度に何か問題があるとか、変えるべきところがあるとか、今、考えていることはございませんか。
答:
  私どもとして、やはり、これまでもやむを得ない場合のあり方など、現場のお話を伺いながら寄り添った対応をすることができるように、必要な対応は、改善などは行われてきたと聞いております。

問:
  特に変えるところは、必要はないとお考えでしょうか。
答:
  今、やはり、申し上げたように、国民の皆様にとって預金者として大切な財産であることは申し上げるまでもないわけでありますが、やはり、法によって権利が確保されておりますので、法律の規定が、先ほど申しましたように郵便貯金にのみ適用される規定があるということはご理解をいただくように、これまでも周知させていただいていますが、またご理解いただけるようにすることではないかと考えております。

問:
  これで終わります。ありがとうございました。
答:
  はい。ありがとうございます。

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