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2023年3月17日

「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が閣議決定されました。

1.政令改正の趣旨

第208回国会において、省エネの対象範囲の見直しや非化石エネルギーへの転換促進、脱炭素燃料や技術への支援強化、電源休廃止時の事前届出制の導入や大型蓄電池の発電事業への位置付け等の措置を講ずる「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第46号)」が成立しました。当該法律が令和5年4月1日に施行されることに伴い、関係政令の整備等を行います。

2.政令案の概要

(1)エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正

①「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令」に名称を改正します。
②法律において、エネルギーの定義に非化石エネルギーが追加され、燃料を熱源としない熱も「エネルギー」となったことに伴い、政令において、熱の定義から、太陽熱等を直接利用する場合や、原子力発電の核分裂に伴う熱を除くこととします。
③熱損失防止性能に優れる木製のサッシは、市場シェアが小さいため建築材料トップランナー制度の対象外であったところ、普及を図る観点から、新たに対象に追加します。

(2)エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部改正

①「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令」に名称を改正します。
②法律上に明記された水素に加えて、アンモニアを「非化石エネルギー源」として位置付けます。

(3)鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令の一部改正

①「鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令」に名称を改正します。
②鉱業法上の鉱業権の付与対象に希土類金属鉱(レアアース)が追加されたことに伴い、鉱業法の対象鉱物の中でも国民経済上重要なものであってその合理的な開発が特に必要な鉱物(特定鉱物)としてレアアースを位置付けます。

(4)電気事業法施行令の一部改正

法律において大型蓄電池を用いた放電を発電事業に位置付けたことに伴い、蓄電池に関して経済産業大臣から経済産業局長に委任する権限の範囲を整理します。

(5)その他

関係政令の一部改正等を行います。

関連資料

担当

  • 政令案全体
    資源エネルギー庁長官官房総務課
    戦略企画室長 西田 
    担当者: 疋田、田切、吉本
    電話:03-3501-1511(内線 4471)
    03-3501-2669(直通)

    メールアドレス:bzl-jukyu-seibi-seirei★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

  • 省エネ法関連
    資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
    省エネルギー課長 稲邑
    担当者:田中、二川、酒井
    電話:03-3501-1511(内線 4541)
    03-3501-9726(直通)
  • 高度化法関連
    資源エネルギー庁長官官房総務課
    戦略企画室長 西田 
    担当者: 疋田、田切、吉本
    電話:03-3501-1511(内線 4423)
    03-3501-2096(直通)
  • JOGMEC法関連
    資源エネルギー庁資源・燃料部政策課
    企画官 渡邉
    担当者:渡、杉浦
    電話:03-3501-1511(内線 4631)
    03-3501-2773(直通)
  • 鉱業法関連
    資源エネルギー庁資源・燃料部
    鉱物資源課長 有馬
    担当者:田中、服部
    電話:03-3501-1511(内線 4701)
    03-3501-9918(直通)
  • 電気事業法関連
    資源エネルギー庁電力・ガス事業部
    政策課長:河野
    担当者:西田、安武、星合
    電話:03-3501-1511(内線 4761)
    03-3501-1749(直通)

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