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2023年3月17日

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「改正省エネ法」という。)の施行に伴い、本日、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針が閣議決定されました。

1.背景

省エネ法は、これまで大規模需要家に対して化石エネルギーの使用の合理化を求めてきましたが、令和5年4月1日に施行される改正省エネ法では、2050年カーボンニュートラル目標に向けて非化石エネルギーの導入拡大が必要であることや、太陽光発電等の供給側の変動に応じて電気の需要の最適化が求められることを踏まえ、非化石エネルギーを含めた全てのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す法体系に変わります。

本法律改正を踏まえ、エネルギーの使用の合理化、非化石エネルギーへの転換及び電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針を、本日、閣議決定しました。

エネルギーを使用する事業者等は、本基本方針の定めるところに留意して、非化石エネルギーへの転換等に取り組むことが期待されます。

2.基本方針の概要

昨今のエネルギーを取り巻く環境においては、気候変動問題への対応が各国の産業競争力を左右する重要な要素になっており、カーボンニュートラルの実現に向けて、あらゆる主体がエネルギーの使用の合理化や非化石エネルギー転換等に取り組むことが重要です。こうした認識の下、本基本方針では、需要サイドにおける非化石エネルギーへの転換等を総合的に進める見地から、エネルギーを使用する事業者等が留意すべき基本的な事項を定めます。

具体的には、エネルギーを使用する事業者等に対し、エネルギー消費効率が優れた設備や太陽光発電設備等の非化石電気の使用に資する設備を設置することや、熱や電気を調達する際には非化石エネルギーの割合が高いものを選択すること、電気の需要の最適化に資する観点から自家発電設備や蓄電池を導入することなどを求めます。

また、事業者の省エネ・非化石エネルギー転換の取組の情報発信を促す観点から、令和5年3月に、省エネ法の定期報告情報の任意開示制度を開始したところですが、事業者に本制度に基づく情報の開示を検討するよう求めます。

3.今後の予定

令和5年4月1日 施行

関連資料

関連リンク

担当

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 稲邑
担当者:田中、二川、酒井
電話:03-3501-1511(内線 4541)

03-3501-9726(直通)

メール:bzl-bzl-shouene-seido★meti.go.jp
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