外務省・新着情報

令和4年9月20日
  1. 我が国は、キルギス共和国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国との間で交渉を行ってきた結果、このほど支払猶予条件の細目につき合意しました。これを受け、このための書簡の交換が9月20日(現地時間同日)、キルギス共和国の首都ビシュケクにおいて、我が方、前田茂樹駐キルギス共和国日本国特命全権大使と先方アルマズ・バケタエフキルギス共和国財務大臣( H.E. Mr. Almaz BAKETAEV, Minister of Finance of the Kyrgyz Republic)との間で行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)は、新型コロナウイルス感染症危機への対応として、2020年4月15日にG20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブ(主要債権国会合)で債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)が合意されたことを受け、2021年9月10日に署名された対キルギス共和国・パリクラブ間覚書に基づくものであり、概要は以下のとおりです。
  • (1)対象となる債務
     2020年3月24日より前に契約された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2021年7月1日から2021年12月31日までの間に弁済期限が到来した元本及び利子。
  • (2)対象となる債務の総額
     国際協力機構(JICA)関係債務
     約6億9216万円
  • (3)支払方法
     2023年6月15日に始まる10回の均等半年賦払
  • (4)繰延金利
     国際協力機構(JICA)関係債務
     0.68%
(参考)キルギス共和国基礎データ

 キルギスは、面積19万8,500平方キロメートル(日本の約半分)、670万人(2022年:国連人口基金)、人口一人当たり国民総所得(GNI)は1,180米ドル(2021年、世界銀行)。


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