令和3年6月25日

 本年5月31日、「中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定」(Agreement to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the Central Arctic Ocean)の寄託政府であるカナダ政府から、本年5月26日に同協定の効力発生のための要件が満たされ、その結果同協定は本年6月25日に効力を生ずる旨通報がありました。

  1. この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として、中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的とするものです。
  2. 我が国としては、本協定の目的に積極的に協力し、我が国の漁業の安定した発展を図って参ります。

[参考1]
 本協定は、その規定に従い、カナダ、中華人民共和国、デンマーク王国(フェロー諸島及びグリーンランド)、アイスランド、日本国、大韓民国、ノルウェー王国、ロシア連邦、アメリカ合衆国及び欧州連合によるこの協定の批准書等の全てを寄託者が受領した日の後30日で効力を生ずる。

[参考2]
(1)平成30年10月3日 作成及び我が国の署名(於:イルリサット、デンマーク)
(2)令和 元年5月17日 締結について我が国で国会承認
(3)令和 元年7月23日 我が国による受諾書の寄託
(4)令和 元年7月26日 我が国おける公布(条約第7号)
(5)令和 3年6月25日 効力発生