令和3年6月1日

 6月1日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

  1. 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」については、現在33か国・地域(注)が指定されているところですが、今般、下記の2か国について、指定を解除することとします。
  • (1)イスラエル
  • (2)スロバキア

(注)33か国・地域
 アイルランド、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

  1. なお、上記2か国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただいた上で陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことしておりましたが、令和3年6月4日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

 詳細については、別添の「新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除について(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

[参考]