厚労省・新着情報

報道関係各位

住居確保給付金については、その支給が終了した方に対して、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年2月から令和3年3月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給を可能としてきたところですが、今般、本特例の申請期間を令和3年6月30日まで延長することとします。(※近日中に、関係省令を改正)
なお、本特例による再支給は1度限りとなります。
 
 

令和3年3月16日(火)
照会先
社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室

室長補佐:
濱島(2858)

係長:
中村 (2876)

(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2615

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