令和3年2月15日

 2月12日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約」(日・スペイン新租税条約)(平成30年10月16日署名)について、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するスペインからの通告を受領し、その効力発生に必要な全ての手続が完了しました。

  1. これにより、この新条約は、令和3年5月1日(遅い方の通告が受領された月の後3か月目の月の初日)に効力を生じ、次のものに適用されることとなります。
  • (1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和4年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  • (2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和4年1月1日以後に課される租税
  1. 情報交換及び租税の徴収における支援に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、令和3年5月1日から適用されます。
  2. この新条約は、昭和49年に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスペイン国との間の条約」に代わるものであり、この新条約により、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。