令和2年12月18日

  1. インドネシア国におけるODAを活用した中小企業等の海外展開支援事業「ダム湖の水草除去マネジメント向上事業案件化調査」及び「ダム湖の水草除去マネジメント向上普及・実証事業」を受注していたノダック株式会社に関し、当該契約の精算報告において虚偽の領収書提出を行うという「不正又は不誠実な行為」が認められました。
  2. このため、外務省は、「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき、以下のとおり、外務省が実施するODA事業に関し、措置対象となる者との調達契約を認めない措置を行うこととしました。
  • (1)措置対象:ノダック株式会社(法人番号:1120901030611)
  • (2)措置期間:令和2年12月18日から令和3年3月17日(3か月間)
  1. なお、独立行政法人国際協力機構(JICA)においても、上記2と同じ期間、JICAが実施するODA事業等に関し、同社との調達契約を認めない措置を行いました。
  2. 外務省及びJICAは、本件不正事案を重く受け止め、JICAによる経費実地調査の強化や、受注企業への注意喚起の徹底等を通じて、引き続き再発防止に努めてまいります。