令和2年12月16日

  1. 12月16日、ロンドンにおいて、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書」の署名が、長嶺安政駐英国日本国特命全権大使とクワシィ・クワーテン・英国ビジネス・エネルギー・産業戦略閣外大臣との間で行われました。
  2. この議定書は、英国のEU/ユーラトム離脱に伴う同国において適用される保障措置の変更等を踏まえ、平成10年(1998年)に発効した現行協定の一部を改めるためのものです。
  3. この議定書は、両締約国がこの議定書の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件(我が国の場合は国会承認が必要)が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文の交換により両締約国政府が合意する日時に効力を生じます。