令和2年10月27日

 我が国は、「イランの核合意に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の履行について」(平成28年1月22日閣議了解)をもって、国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)決議第2231号に基づき各国が実施することとされた措置を履行してきました。

 今般、令和2年10月18日に包括的共同作業計画の採択の日から5年が経過したこと(注)を受け、本日付の閣議了解「イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の一部解除について」により、上記平成28年1月22日付の閣議了解に基づいて講じられた措置のうち、「イランに対する大型通常兵器等の供給、販売、移転、提供、製造、維持又は使用に関連する資金の移転を防止する一方、国連安保理の事前承認を得られる場合、これを許可することが可能となる措置」を解除することとし、本日付で関連する外務省告示を廃止するとともに、財務省告示及び経済産業省告示の一部を改正しました。

 なお、我が国においては、海外への武器の移転について、防衛装備移転三原則の下、外国為替及び外国貿易法に基づき厳格に対応しており、イランに対する武器の移転についても引き続き厳格に対応していきます。

(注)イランとの大型通常兵器等の供給等を国連安保理による事前承認制にかからしめる国連安保理決議第2231号の附属書B5は、「この規定は、JCPOA(包括的共同作業計画)の採択の日から5年後の日又はIAEA(国際原子力機関)が拡大結論を確認する報告を提出する日のいずれか早い方の日まで適用する。」と規定している。