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2020年9月25日

財務省

ウズベキスタンとの新租税条約が発効します

1 9月17日(木)、日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約」(2019年12月19日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。

2 これにより、本条約は、本年10月17日(相互の通告が完了した日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。

(1)我が国においては、
  イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2021年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2021年1月1日以後に課される租税

(2)ウズベキスタン共和国においては、
  イ 源泉徴収される租税に関しては、2021年1月1日以後に取得される所得
  ロ その他の租税に関しては、2021年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税

  情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年10月17日から適用されます。

(注) 本条約は、ウズベキスタン共和国以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。

【参考】本条約の条文及び概要
・「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約」(和文(PDF:210KB)英文(PDF:86KB)

・本条約の概要
ウズベキスタンとの新租税条約が署名されました(2019年12月20日)

問い合わせ先

主税局参事官室
03‐3581‐4111 内線5007、5335

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