2020年8月28日

中小企業庁は、各府省等、都道府県知事、人口10万人以上の市及び特別区の長に対して、官公需の発注に当たり、当該災害により被災した地域の中小企業・小規模事業者に対して、適正な納期・工期の設定及び迅速な支払や地域中小企業の適切な評価等について特段の配慮と受注機会の増大について要請しました。

※各府省等とは、各府省及び各府省の所管する独立行政法人・国立大学法人等を指す。

概要

  1. 中小企業庁は、各府省等に対して、下記の事項を含む、被災地域の中小企業・小規模事業者に対する特段の配慮を要請しました。

    (1)官公需相談窓口における相談対応

    被災地域中小企業・小規模事業者からの相談に適切に応じ、受注機会の増大に努めること。

    (2)適正な納期・工期の設定及び迅速な支払

    被災地域においても中小企業・小規模事業者が無理せず、十分に対応できるよう、適正な納期・工期の設定に配慮するとともに、中小企業・小規模事業者の資金繰りが悪化することのないよう、発注者は迅速な支払いに努めること。

    (3)地域中小企業の適切な評価

    被災地域の建設業者等を活用することにより円滑かつ効率的な施工が期待できるがれき処理等の役務や工事等の発注に当たっては、緊急性、迅速性が損なわれない範囲で、適切な地域要件の設定等の地域企業の適切な評価を行い、活用に努めること。

    (4)適切な予定価格の作成

    被災地域における復旧・復興に伴う役務や工事等の発注に当たっては、原材料費及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づき、消費税及び地方消費税の負担等を勘案し適切に予定価格を作成すること。

  2. また、都道府県知事、人口10万人以上の市及び特別区の長に対しては、1.の各府省等に対する要請に準じた配慮を要請しました。

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担当

中小企業庁 事業環境部 取引課長 亀井
統括官公需対策官 濱田、官公需担当 若井

電話:03-3501-1511(内線5291~5297)
03-3501-1669(直通)
03-3501-6899(FAX)