2020年8月28日

経済産業省では、電子商取引・情報財取引等に係る市場の予見可能性を高める観点から、民法等の解釈を整理することにより「電子商取引及び情報材取引等に関する準則」を平成14年以降公表してきたところ、このたび平成29年の民法(債権関係)の改正(令和2年4月1日施行)を踏まえた改訂を行いました。

1.「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめ、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的として、平成14年3月に策定されたものです(策定時の名称は「電子商取引等に関する準則」。)。

学識経験者、関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を提示することにより、電子商取引や情報財取引等を巡る法解釈の指針として機能することを期待しています。

平成14年3月の策定以降、電子商取引や情報財取引等の実務、関連する技術の動向、国内外のルール整備の状況等に応じて、随時の改訂を行ってきたところ、この度、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループにおいて得られた検討結果を踏まえ、この改訂を行いました。

2.改訂等の内容

民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行に伴う所要の見直しを行うとともに、準則全体にわたって、電子商取引や情報財取引等の実務、関連する技術の動向、国内外のルール整備の状況等を踏まえて、下記の各論点について、改訂を行いました。

(1)民法(債権法)改正に伴う所要の見直し

  • 意思表示の効力発生時期関係
    • Ⅰ-1-1 契約の成立時期 等
  • 錯誤関係
    • Ⅰ-1-2 消費者の操作ミスによる錯誤
    • Ⅰ-1-3 ワンクリック請求と契約の履行義務
    • Ⅰ-2-4 価格誤表示と表意者の法的責任(旧Ⅰ-2-2)
    • Ⅰ-8-2 取引当事者間の法的関係(旧Ⅰ-7-2)
    • Ⅰ-11-2 AIスピーカーに対して発注者が言い間違いをした場合(旧Ⅰ-10-2) 等
  • 定型約款関係
    • Ⅰ-2-1-1 利用規約の定型約款としての契約への組入れ(新規)
    • Ⅰ-2-1-2 定型約款となる利用規約の開示(新規)
    • Ⅰ-2-1-3 定型約款となる利用規約の契約締結後の変更(新規)
    • Ⅰ-2-2 事業者間契約と定型約款(新規)
    • Ⅰ-2-3 定型約款の規定が適用されない利用規約の契約への組入れと契約締結後の規約変更(旧Ⅰ-2-1) 等
  • 売主の担保責任関係
    • Ⅰ-8-2 取引当事者間の法的関係(旧Ⅰ-7-2)
    • Ⅰ-8-4 「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力(旧Ⅰ-7-4)
    • Ⅲ-5 ソフトウェアの契約不適合責任
  • 原状回復義務関係
    • Ⅲ-4 ライセンス契約終了時におけるユーザーが負う義務の内容(旧Ⅲ-4-1)
    • Ⅲ-12-2 デジタルコンテンツ利用契約終了後のデジタルコンテンツの利用 等

(2)設問の新設、見直し、削除

  • 旧Ⅰ-3-3
    なりすましを生じた場合の認証機関の責任(削除)
  • Ⅰ-8-3
    インターネット・オークション及びフリマサービスにおける売買契約の成立時期(旧Ⅰ-7-3。設問の対象にいわゆるオンラインフリーマーケットサービスを追加)
  • Ⅲ-1-3
    重要事項不提供の効果(設例をパッケージソフトウェアの購入からオンラインでのダウンロード購入に変更)
  • 旧Ⅲ-4-2
    契約終了の担保措置の効力(削除。Ⅲ-12-2に統合)
  • Ⅳ-4
    インターネット上の国境を越えた名誉・信用の毀損、プライバシー侵害(旧Ⅳ-4-1と旧Ⅳ-4-2を統合)
  • Ⅳ-5
    インターネット上の国境を越えた著作権侵害(新規)
  • Ⅳ-8
    国境を越えた取引に関する公法規制の適用範囲(旧Ⅳ-7。設問の対象を製品安全法を中心とする公法規制に変更) 等

その他、全体にわたって、消費者契約法、景品表示法、著作権法等の関係諸法令の改正や解釈の積み重ねに伴う所要の改訂、構成・表現の見直し、表現ぶりの統一・調整等を行いました。

3.今後の改訂に向けた意見募集

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」については、取引の実務の変化、技術の動向や国際的なルール整備の状況等に応じて、今後も必要な改訂を行う予定であり、改訂に向けた御意見を随時受け付けています。

意見送付先

住所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
FAX番号:03-3501-6639
電子メールアドレス:ecip-rule@meti.go.jpメールリンク
※件名を「電子商取引及び情報財取引等に関する準則についての意見」としてお送りくださいますようお願いします。

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担当

商務情報政策局 情報経済課長 松田
担当者:出光、泉、梶元 羽深

電話:03-3501-1511(内線 3961)
03-3501-0397(直通)
03-3501-6639(FAX)