2020年8月7日

本日、「ガス事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号、以下「改正法」という。)に基づく法的分離の対象となる一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(以下「導管事業者」という。)の対象要件等を定めるものです。

1.法的分離の義務化について

平成29年度からのガスの小売市場全面自由化を実効的なものとし、多様な事業者の参入を促していくためには、導管業務の運営における中立性を一層確保し、公平なガス市場を整備していくことが必要です。
他方で、導管事業者の大半は中小事業者であることから、法的分離を義務づけることにより得られる利益が、そのために必要な費用等の不利益を上回る場合にのみ法的分離を義務づけることが適当であるため、改正法第6条の規定による改正後のガス事業法において、政令で定める要件等に該当する導管事業者の法的分離を義務化することとしています。

2.本政令案の概要

(1)ガス事業法施行令の一部改正

以下の2つを満たす導管事業者を法的分離の対象とします。

  1. 導管の総延長が2万6000キロメートル以上であること。
  2. 導管に2以上のLNG基地(LNG基地を維持し、運用する者が2以上の場合に限る。)が接続していること。

1と2を満たす導管事業者は東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの3社のみ。(2020年8月7日現在)

(2)電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正

法的分離に伴う課税負担を軽減するため、(1)で対象となる導管事業者の登録免許税(法的分離に伴う登録又は登記に係る課税)を非課税とします。

3.今後の予定

公布 令和2年8月13日(木曜日)

施行 令和4年4月1日(金曜日)
※ただし、(2)の改正は公布の日から施行します。

関連資料

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部
ガス市場整備室長 下堀
担当:清水、西田

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