令和2年7月28日

1 6月30日、ベトナム政府は、「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書」(日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書)の効力発生に必要な国内手続が完了した旨の通告を行いました。

2 この通告により、本改正議定書は、我が国、タイ、シンガポール、ラオス及びミャンマーに加えて、ベトナムについても本年8月1日から発効することとなります。

[参考]
 本改正議定書の発効には、我が国及び少なくとも1つのASEAN構成国の政府が、それぞれの国における国内手続が完了した旨の通告を行うことが必要とされています。本年6月15日、我が国政府が同通告を行ったことにより、我が国と既に同通告を行っていたタイ、シンガポール、ラオス及びミャンマーとの間で、本年8月1日から本改正議定書が発効することになっていました。通告を今後行うASEAN構成国については、同改正議定書の規定に従い、当該国が通告を行った日の属する月の後二番目の月の初日に効力が発生することになります。