2020年4月13日

梶山経済産業大臣が、新型コロナウイルスの感染症拡大防止の観点から、日本商工会議所等の中小企業団体の長に対して、在宅勤務等の対応を進めていただくことを要請いたしました。経済産業省では、所管の948団体に対して、同様の要請を行うとともに、特に取引先等の出勤についても配慮するよう要請しました。

1.概要

新型コロナウイルス感染症の緊急事態を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の人と人との接触削減が必要とされているところ、梶山経済産業大臣から、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の3団体の長に対して、改めて在宅勤務等の対応を進めていただくようお願いする(別添1PDFファイル)とともに、政府としても、テレワーク導入や密閉・密集・密接を防ぐための工夫等に対して支援策を提供していく旨、取組例をまとめたパンフレット(別添2PDFファイル)とともに、案内いたしました。

また、経済産業省では、所管の948団体に対して、同様の周知を行うとともに、特に、取引先等の出勤についても配慮いただくよう要請しました。

2.要請内容

社会機能を維持するために必要な職種(注)を除き、①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること、②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすこと。

(注)社会機能を維持するために必要な職種
緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。その別添として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されています。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)外部リンク

3.中小企業向けに提供する支援策

以下の施策を4月7日に策定した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込み、テレワークに関する補助金の拡充や相談体制の強化を進めることとしています。特に、中小企業生産性革命推進事業の一部として実施する、IT導入補助金については、補助率を1/2から2/3へ引き上げた上で、4月7日まで遡って、PC等のハードウェアのレンタル費用も含めて、最大450万円で補助します。(補正予算の成立を前提に実施。)また、在宅勤務への対応が難しい場合の「3つの密」を防ぐための取組や、休業及びそれに伴う売上高減少の際に活用いただける施策も実施してまいります。

緊急経済対策における関連施策名

  • 中小企業生産性革命推進事業の特別枠創設(経済産業省)
  • 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の拡充(厚生労働省)
  • テレワークマネージャーによる相談体制の拡充(総務省)
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(経済産業省、総務 省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省)
  • 中小企業デジタル化応援隊事業(経済産業省)
  • 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大(厚生労働省)
  • 中小・小規模事業者等に対する新たな給付金(持続化給付金(仮称))(経済産業省)

加えて、通勤削減や人と人との接触削減のために、中小企業・小規模事業 者の皆様が直ちに取り組める内容を分かりやすく取りまとめたパンフレットをとりまとめました。

関連資料

担当

  • 大臣官房総務課 危機管理・災害対策室 茂木参事官
    担当者:大江、来島

    電話:03-3501-1511(内線 2117)
    03-3501-0755(直通)
    03-3501-1704(FAX)

  • 商務情報政策局 情報技術利用促進課 大西企画官
    担当者:守谷

    電話:03-3501-1511(内線 3971)
    03-3501-2646(直通)
    03-3501-6073(FAX)

  • 中小企業庁 技術・経営革新課 吉野課長
    担当者: 高谷、毛利

    電話:03-3501-1511(内線 5351)
    03-3501-1816(直通)
    03-3501-7170(FAX)