2020年3月10日

本日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.本政令の趣旨

国民生活緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。

本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。

2.本政令の概要

法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。

  1. 法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。
  2. 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
  3. 規定に違反した場合について罰則を定めること。

3.今後の予定

公布:令和2年3月11日(水曜日)

施行:令和2年3月15日(日曜日)

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