2020年3月10日

「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(中小企業成長促進法案)」が閣議決定されました。本法案は、現在開会中である通常国会に提出される予定です。

1.本法律案の趣旨

近年、高齢化により多くの中小企業経営者の引退期が迫る中、後継者候補が現経営者の経営者保証の存在を理由に承継を拒否するなど、経営者保証が事業承継の支障となる事態が生じています。

中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、計画制度の整理、海外展開支援など、必要な措置を講じます。 

2.本法律案の概要

本法律案における主要な措置事項は以下のとおりです。

1.経営者保証の解除支援

経営者保証の存在が事業承継の障壁となっている中小企業が、承継時に経営者保証なしの債務に借り換えるにあたり、経営者保証を不要とする信用保証制度を追加します。

また、中小企業が他の事業者から事業用資産等を取得して事業承継(第三者承継)するにあたり、経営者保証なしでM&A資金等を調達できるよう、信用保証制度を拡充します。 

2.中堅企業への成長環境の整備

中小企業者の円滑な事業拡大を促進するため、地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業が、事業拡大により中小企業者要件に該当しなくなっても、計画期間中は同計画による中小企業支援を継続する特例を措置します。 

3.中小企業目線での施策体系の整理

中小企業者向け計画認定制度について、類似計画の簡素化や利便性向上を図るため、異分野連携新事業分野開拓計画、特定研究開発等計画、地域産業資源活用事業計画を整理・統合し、経営力向上計画、経営革新計画、地域経済牽引事業計画の3計画を中心とした施策への整理を行います。 

4.海外展開支援の強化

中小企業が海外における事業展開をより機動的に行えるようにするため、経営革新計画、経営力向上計画及び地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業者について、その海外子会社が、日本政策金融公庫から直接融資を受けられる特例を措置します。 

5.その他の措置

1.~4.にあわせて、中小企業の事業承継支援体制の整備等のため、認定支援機関及び中小企業基盤整備機構の業務について、所要の措置を講じます。

関連資料

担当

中小企業庁事業環境部企画課長 神﨑
担当者:和久津、久慈

電話:03-3501-1511(内線5231)
03-3501-1765(直通)
03-3501-7791(FAX)