1. 1 昨8日(現地時間同日),ラバトにおいて,我が方鈴木馨祐外務副大臣と先方モフシン・ジャズリ外務大臣付特命大臣(H.E.Mr. Mohcine JAZOULI, Minister Delegate to the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Morocco)との間で「投資の促進及び保護に関する日本国とモロッコ王国との間の協定」(日・モロッコ投資協定)和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)の署名が行われました。

    2 この協定は,締約国間における投資の保護・促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,収用の際の補償の条件,送金の自由,紛争の解決手続等)について定めるものです。

    3 モロッコは,欧州及びアフリカ諸国との近接性並びに若年層を中心とした豊富かつ安価な労働力を活かして経済特区の設置を行うなど積極的に外国投資を誘致しています。進出する日系企業の数も順調に推移しており,今後も日系企業による投資が増大することが見込まれています。
     我が国が,2019年8月に開催した第7回アフリカ開発会議(TICAD7)において,安倍晋三総理大臣から,過去3年間で計200億米ドル規模だった対アフリカ民間投資が今後更に大きくなるよう,政府として全力を尽くす旨表明(PDF)別ウィンドウで開くしています。
     この協定の締結により,同表明が具体化するとともにモロッコにおける投資環境の整備を促し,両国間の経済関係が更に緊密化し,我が国の対アフリカ投資が拡大することが期待されます。

    4 この協定は,各締約国がこの協定の効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会の承認が必要。)の完了を確認する通告を行い,その通告のうち遅い方の受領の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。