2019年12月2日

同時発表:環境省

本年11月25日月曜日から29日金曜日まで、スイス・ジュネーブにおいて「水銀に関する水俣条約(以下、条約)第3回締約国会議」(COP3)が開催されました。会合には1,000名以上が参加しました。今次会合では、事務レベルにより、条約実施のための技術的ルールや運営に係る事項に関する議論が行われ、条約の詳細ルールづくりが進展しました。

1.運営に係る事項

  • 条約事務局の2020年~2021年の活動計画と予算が決定しました。
  • 条約の資金メカニズムは、条約の規定に基づいて2回目のレビューを進めるため、条約事務局が委託条項案をまとめることが決定しました。
  • 締約国による報告義務により、供給・貿易や水銀廃棄物の処理に関する一部の情報については2年に1回とすることで合意されており、初回の報告の期限が原則2019年12月31日であることが確認され、報告様式が決定しました。
  • 本条約事務局と、合同事務局として運営されているバーゼル・ロッテルダム・ストックホルム条約事務局が引き続き連携して運営されることが決定しました。

2.技術的事項

(1)世界税関機構で定める製品コード

税関において製品中の水銀の有無を識別するため水銀使用製品に製品コードを付与することについての報告に対し、条約事務局が手引書の作成、有用性に関する調査を実施することとされました。

(2)附属書A及び附属書Bの見直し

条約発効後5年以内に、附属書A(水銀添加製品)及び附属書B(水銀又は水銀化合物を使用する製造工程)について見直しを行うこととされています。このため水銀添加製品及び水銀又は水銀化合物を使用する製造工程について、水銀を含まないものへの代替に関する技術的及び経済的な可能性、ヒト健康及び環境へのリスク及びメリット等について情報収集等を行い、今後設立される臨時の専門家グループの意見を踏まえて、条約事務局がCOP4に向けて報告を取りまとめることになりました。水銀を含む歯科用アマルガムは、条約事務局が代替製品の有無や健康上の影響等について報告書を取りまとめることとされました。

(3)水銀の放出

条約は特定可能な水銀の発生源の目録と、利用可能な最良の技術(BAT)及び環境のための最良の慣行(BEP)の手引書の速やかな作成を求めており、今次会合ではこの規定に基づいて設置された技術専門家グループによるこれまでの作業について報告書が提出されました。技術専門家グループは会期間に引き続き目録と手引書を作成することとされ、今次会合ではその対象範囲について議論がなされました。

(4)汚染された場所の管理に関する手引き

条約事務局が技術専門家グループと協力してまとめた手引案について議論が行われ、一部を修正し、採択されました。手引きは、汚染された場所の特定及び評価、リスク評価、リスク管理等に関する方法についてとりまとめています。

(5)水銀廃棄物の閾値

技術専門家グループがまとめた報告書等に基づき議論が行われ、条約上の水銀廃棄物の3つの区分のうち「廃金属水銀等」及び「水銀使用製品廃棄物」に関しては閾値を設定せず、それぞれの廃棄物の種類の一覧に該当すれば水銀廃棄物と見なすこと、「水銀汚染物」に関しては閾値として含有量濃度を用いることの妥当性について更なる検証を行いつつ、閾値について引き続き検討することを合意しました。また、技術専門家グループの設置期間をCOP4まで延長し、会期間中にこれらを含めた検討を行うこと等が決定しました。

(6)条約の有効性評価

臨時の専門家グループがまとめた報告書に基づき、条約の有効性評価を実施するため枠組みや組織、指標等について議論が行われました。さらなる情報収集と検討を行うため、COP4に向けて評価指標に必要な項目に関する情報交換をすることと、条約事務局がモニタリングのための手引書、国別報告の統合報告書及び貿易供給報告書を作成することが決定しました。

3.今後の予定

第4回締約国会議は、2021年10月から11月にインドネシア・バリにて開催される予定です。

【参考1】第3回締約国会議の会議文書等

第3回締約国会議の会議文書等は、以下のウェブサイトから入手可能です。

【参考2】水銀に関する水俣条約

  1. 水銀及びその化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護することを目的とし、水銀の採掘から貿易、使用、排出、放出、廃棄等に至るライフサイクル全体を包括的に規制する国際条約。平成25年10月10日、熊本市において開催された外交会議において採択。平成29年8月16日発効。発効時の締約国数は52、第3回締約国会議時点での締約国数は128、同じく締結国数は115。
  2. 我が国の締結は、平成27年5月22日、第189回通常国会において承認された。また、本条約の実施に必要な「水銀汚染防止法」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が同通常国会で可決・成立。我が国は、平成28年2月2日に受諾書を国連事務総長に寄託し、23番目の締結国となった。

【参考3】関連のウェブサイト

担当

製造産業局化学物質管理課長 徳増
担当者: 町田、枝、山崎、大関

電話:03-3501-1511(内線 3691~5)
03-3501-0080(直通)
03-3580-6347(FAX)