2019年12月2日

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」を活用した経済産業省所管の事業に関する事業者からの新たな規制の特例措置の整備に関する要望に対し、以下のとおり回答しました。

1.事業者からの要望の内容

現状、日本国内では水素ステーションに従業員が常駐しない「遠隔監視型セルフ運転」は許容されていませんが、新事業特例制度を活用し、遠隔監視型セルフ運転を可能とする内容の規制の特例措置の整備に関する要望がありました。

2.事業者に対する回答の内容

令和元年10月31日付けの要望書の提出に対し、同年11月29日付けで特例措置を講ずる旨、回答をしました。(詳細については、別添をご覧ください。)

3.「新事業特例制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。
事業者が新たな規制の特例措置の求めを、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、特例措置の設置の可否を回答するものです(本件の場合、事業所管省庁及び規制所管官庁は経済産業省となります)。
また、事業者は、創設した規制の特例措置を活用するために、事業者は新事業活動計画を作成し、事業所管大臣に申請し、認定を受けます。

関連資料

担当

  • 産業保安グループ 高圧ガス保安室長 伊藤
    担当者:小林、武田、樫尾
    電話:03-3501-1511(内線4951〜4955)
    03-3501-1706(直通)
    03-3501-2357(FAX)

  • (本プレスリリースに関するお問い合わせ先)
    省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギーシステム課長 白井
    担当者:牟田、宇賀山、泉田
    電話:03-3501-1511(内線4451~4453)
    03-3501-7807(直通)
    03-3501-1365(FAX)

  • (新事業特例制度に関するお問い合わせ先)
    経済産業政策局 新規事業創造推進室 新規事業調整官 金指
    担当者:迫田、太田、橋詰
    電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
    03-3501-1628(直通)
    03-3501-8264(FAX)