2019年11月22日

本日、経済産業省は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第18条第1項の規定に基づく託送供給等約款の認可申請を、電力会社10社から受理しました。今後、本申請に対して、電力・ガス取引監視等委員会の意見等も踏まえ、中立的・客観的かつ専門的な観点から厳正に審査を行ってまいります。

1.申請の概要

本日、北海道電力株式会社以下電力会社10社より、託送供給等約款の認可申請を受理しました。

その内容については、国の審議会における議論等を踏まえ、電力会社10社の託送供給等約款及び同約款別冊において、以下のとおり所要の規定及び改正を行うものです。

  1. 託送供給等約款に定める損失率について、実績の損失率に近づけるための見直し(令和2年2月1日実施)
  2. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象電源に係る、一般送配電事業者から発電事業者に対する想定発電量の通知回数の追加(令和2年4月1日実施)
  3. 再生可能エネルギーの大量導入を見据えた電源種別(風力、火力、混焼バイオマス)のグリッドコードの整備(令和2年4月1日実施)

なお、各社の申請書類等については、別紙1から別紙10までのとおりです。

添付資料

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部 電力産業・市場室長 下村
担当者:山中、千治松、室谷

電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3501-8485(FAX)