1.  在デュッセルドルフ総領事館において,在外選挙人証の申請・交付手続きの遅延により在留邦人への在外選挙人証の交付が遅れた事案がありました。概要は以下のとおりです。

    1 場所
     在デュッセルドルフ総領事館

    2 内容

    • 本年4月,管内に在住する邦人2名の在外選挙人証を関係選挙管理委員会から受領していたが,担当官の不注意によりこれを在外選挙人本人に交付することなく総領事館内に保管していたことが日本時間8月29日に判明した。
    • また,上記事案を受けて同総領事館において在外選挙業務において他に不適切な事案がないか点検したところ,在外選挙人証の申請・交付手続きに遅延が見られた事案が新たに24件,上記2件とあわせ計26件発覚し,同総領事館幹部から当該者全員へ深甚なるお詫びを行った。
    • これらは同総領事館が適切に事務を行っていれば本年7月の参議院議員選挙前に在外選挙人証を交付することが可能であった。
    • 今般の事案を受けて,担当であった男性副領事に対して,職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合に該当するものとして,国家公務員法第82条第1項第1号及び第2号に基づき,本日(10日)付で懲戒減給(10%×2か月)とした。また,公館長に対して,監督責任を問い,外務省の内規に基づく処分を行った。

     外務省としては,本件を厳粛に受け止め,再発防止に努めるとともに,引き続き省内における綱紀の粛正に一層努める考えです。