1.  9月11日(ジュネーブ現地時間9月10日),世界貿易機関(WTO)紛争解決手続において,我が国が韓国に対して申立てを行っていた紛争案件「韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するダンピング防止(AD)措置」に関し,韓国のAD課税措置はWTO協定に非整合的であるとし,措置の是正を勧告する旨の上級委員会報告書が公表されました。
    2.  我が国は,今回の報告書を受け,韓国に対し,WTO協定に非整合的であると認定された措置を誠実かつ速やかに是正することを求めます。

    [参考]

    1.  韓国は,日本製空気圧伝送用バルブのダンピングによって韓国の国内産業が実質的な損害を受けているとして,平成27年8月19日から,これに対するAD課税を開始(当該日から当初5年間)。
    2.  同課税に係る措置がWTO協定上の義務に違反しているおそれがあるため,平成28年3月,我が国は韓国に対してWTO紛争解決手続に基づく協議を要請し,同年4月に協議を実施。同年6月,我が国は,WTOにパネル設置要請を行い,翌7月にパネルが設置された。
    3.  平成30年4月12日,パネル報告書公表。同報告書は,我が国の主張を一部認め,韓国の措置はWTO協定に非整合的であるとし,措置の是正を勧告。しかしながらパネルは,他の論点について,パネルの付託事項の範囲外であるとして判断しなかった(注)。
    4.  平成30年5月,我が国は上級委員会に上訴を申立て。同年6月,韓国も上訴。
    5.  上級委員会報告書は,加盟国への送付の後30日以内に開催されるWTO紛争解決機関(DSB)の会合において採択される(上級委員会報告書に関する更なる申立てはできない。)。

    (注)これに対し,今回の上級委員会報告書は,パネルの判断回避は誤りとの日本の主張を認めるも,一部を除いて上級委員会として実体判断しなかった。