2019年8月21日

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第66条の12第1項及びガス事業法第178条第1項の規定に基づき、関西電力株式会社に対して業務改善勧告を行いました。

1.概要

関西電力株式会社は、平成30年4月から令和元年6月までの間、電気の小売供給契約の締結をした際、7,793件の小売供給契約について契約締結後交付書面を交付せず、うち5,275件について契約締結前交付書面を交付しませんでした。

また、同社は、平成29年4月から令和元年6月までの間、ガスの小売供給契約の締結をした際、12,504件の小売供給契約について契約締結後交付書面を交付せず、うち11,741件について契約締結前交付書面を交付しませんでした。

以上の契約締結前交付書面及び契約締結後交付書面の不交付の件数は、合計で20,297件です。

このため、当委員会は、本件事案について、電力及びガスの適正な取引の確保を図るため、電気事業法及びガス事業法に基づき業務改善勧告を行いました。

2.勧告の内容

  1. 契約締結前交付書面及び契約締結後交付書面の不交付が今後発生しないよう、当該不交付の原因となり得る事象を早期に把握、是正する仕組みの構築を含め必要な措置を講ずること。

  2. 前記1に基づいて講じた措置の内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

  3. 前記1及び2に基づいて講じた措置について、令和元年9月24日までに、当委員会に対し、文書で報告すること。

3.添付資料

担当

電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 遠藤

担当者:栗島、長窪、及川

電話:03-3501-1511(内線 4381~4)
03-3501-1552(直通)
03-3501-1568(FAX)