2019年8月13日

経済産業省は、ワシントン条約決議に基づき、輸入され加工されたワニ皮を再輸出する申請者に対し、ワニ皮タグを発行する制度を10月より導入します。

全てのワニ目の種は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下、「ワシントン条約」という。)」の規制対象となっています。

加えて、ワシントン条約の決議では、ワニ目の種の皮、脇腹又はキャレコ(原皮、なめした皮・革及びそれらが切り分けられているものを含み、皮革製品、くず、粉及び生きているワニ並びに条約適用前のものを除く。以下、「ワニ皮」という。)の輸出入に際して追跡可能性(トレーサビリティ)確保のため、

  1. 原産国が発行した識別情報を付したタグ(以下、「ワニ皮タグ」という)を添付して輸出すること

  2. 再輸出国においても、輸入後の加工や分割により輸入時に添付されていたワニ皮タグがはずれた場合は、再輸出国が発行した新たなタグを添付して再輸出できること

旨が勧告されており、締約国の裁量によりこの制度を導入することができます。

我が国はワニの原産国ではありませんが、外国から輸入したワニ皮を加工して再輸出する事業者等がいます。これまで我が国はワニ皮タグの制度を導入していなかったため、国内加工の際、ワニ皮タグが外れたり、分割によりワニ皮タグが当初より付いていないワニ皮が発生したりした場合には、ワシントン条約の決議に基づく識別番号を付した新たなタグを添付して再輸出することができない状況でした。

そのため経済産業省は、ワシントン条約の決議に基づき、輸入されたワニ皮を加工して再輸出する際に、ワニ皮タグを発行する制度を10月より導入することとしました。

本制度の導入により、ワニ皮に適切なワニ皮タグが付いていない場合の輸出入は今後認めないこととなります。これにより、違法取引の防止やワニの資源管理を目的とした当該決議に基づく国内措置の実効性を確保します。

担当

貿易経済協力局 貿易管理部
野生動植物貿易審査室長 河野 光浩
担当者: 菊島、宮本
電話:03-3501-1511(内線 3291~3292)
03-3501-1723(直通)
03-3501-0997(FAX)