2019年8月13日

経済産業省は、ワシントン条約決議に基づき、科学施設間における科学研究目的の貨物の輸出入手続を簡素化する制度を本年10月より導入します。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下、「ワシントン条約」という。)では、指定する動植物やそれらを使用した製品等(以下、「貨物」という)を外国との間で輸出入する場合、個別の輸出手続き及び貨物によっては輸入手続が必要とされています。

一方、野生動植物の科学研究を推奨する観点から、条約事務局に登録された科学施設間における科学研究目的の貨物の輸出入については、各国管理当局(日本においては当省)が認めるラベルを当該貨物に付すことにより、例外として条約に基づく輸出入手続の免除が認められています。

これまで我が国は、同制度を導入していませんでしたが、既に世界では先進国の大半を含む72か国で導入され、我が国の科学施設の登録を行わないことによる不利益や事務負担も増大していることから、有識者による検討会議において科学研究目的で輸入される貨物の目的外使用や転売等の不正行為を防止するための方策について検討を重ね、本年10月より当該制度を導入することとしました。

本制度の導入により、輸出入管理体制の構築等の所要の届出を行った科学施設の中で適切と認められる施設には、外国為替及び外国貿易法に基づく包括的な輸出入承認証(最大3年有効)が発行され、管理当局によって条約事務局に登録されるとともに、登録された国内外の施設間における貨物の輸出入は、ラベルを貨物に付すこと等を条件として、個別の輸出入手続が省略できることになります。

担当

貿易経済協力局 貿易管理部
野生動植物貿易審査室長 河野 光浩
担当者: 菊島、宮本
電話:03-3501-1511(内線 3291~3292)
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