令和元年6月28日
農林水産省


ゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いについて、生物多様性への影響の観点からは、環境省の中央環境審議会のもとで検討が行われ、その結果、本年2月、カルタヘナ法の対象外となる生物については、その使用等に先立ち、主務官庁への情報提供等を行うこととされたところです。
農林水産省は、これを踏まえ、農林水産分野における情報提供等に関する具体的な手続について検討しており、今般、国民の皆様からの御意見をいただくため、本日から令和元年7月29日(月曜日)までの間、パブリックコメントを実施します。

1. 背景・趣旨

ゲノム編集技術の利用により得られた生物の「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)上の取扱いについては、中央環境審議会のもとで検討が行われ、当該検討の結果を踏まえ、本年2月、環境省自然環境局長から、「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」(平成31年2月8日付け環自野発第1902081号環境省自然環境局長通知。以下「環境省通知」という。)が発出されました。

環境省通知では、ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、最終的に得られた生物に細胞外で加工した核酸が含まれていないことが確認されたものについては、カルタヘナ法における「遺伝子組換え生物等」に該当しないこと、また、当該生物を使用しようとする者は、その使用等に先立ち、その生物の特徴や生物多様性への影響が生ずる可能性に関する考察結果等について、主務官庁に情報提供を行うこと等とされています。

また、当該取扱いを適切かつ円滑に実施するため、環境省から関係省庁に対し、必要に応じて、具体的な手続の方法を定める等の対応が依頼されていたところです。

農林水産省では、これを踏まえ、生物多様性影響評価検討会等の場で、学識経験者からの意見を聴きつつ、農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供等に関する具体的な手続について検討しています。

本意見公募は、当該手続を定めるに当たり、国民の皆様からの意見・情報を検討・反映させる観点から、「農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供等に関する具体的な手続について(骨子)(案)」について、意見・情報を募集するものです。

2. 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法

次の場所で、入手及び閲覧いただけます。
(1)農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課

(入手及び閲覧が可能な時間は、土、日、祝日を除く10時から17時まで)

(2)電子政府の総合窓口(e-Gov)のホームページ

こちらから御覧ください。

3. 意見・情報の提出方法及び宛先

次のいずれかの方法でお願いします。
(1)インターネットによる提出の場合

以下のアドレス(電子政府の総合窓口(e-Gov))の「意見提出フォームへ」より送信可能です。

(2)郵便による提出の場合

宛先:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 組換え体企画班 宛て

(3)ファクシミリによる提出の場合

宛先の番号:03-3580-8592

4. 募集期間

令和元年6月28日(金曜日)から令和元年7月29日(月曜日)まで(郵便の場合は締切日までに必着のこと)

5. 意見・情報の提出上の留意事項

提出の意見・情報は、日本語に限ります。
電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。
提出に当たっては、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記してください。御記入いただいた個人情報は、提出意見・情報の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。また、これらの情報は意見・情報の内容に応じ、農林水産省内の関係部署、関係府省等に転送することがあります。なお、氏名(法人又は団体の場合は名称)については、意見の内容とともに公表させていただく可能性があります。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください。

<添付資料>
  手続の骨子案(PDF : 446KB)
  (参考)環境省通知(PDF : 143KB)

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:組換え体企画班 山原、太田
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102
FAX番号:03-3580-8592

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