1. 1 本27日(現地時間同日),日本政府は,「二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約」(略称:船舶再資源化香港条約(シップ・リサイクル条約))への加入書を,ロンドンの国際海事機関(IMO)本部において,キータック・リムIMO事務局長に寄託しました。

    2 この条約は,船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のため,船舶における有害物質を含む装置等の設置及び使用の禁止又は制限,締約国によって許可を与えられる船舶の再資源化施設の要件等について定めるもので,IMOの主催により香港で開催された国際会議において2009年5月に採択されました。

    3 世界有数の海運国及び造船国である日本がこの条約に加入することは,環境の保護や労働者の安全確保,加えて海事産業の持続可能な発展に貢献する見地から有意義です。

    4 この条約は,(1)締約国数(15か国以上が締結すること),(2)締約国の船腹量(締約国の商船船腹量の合計が,総トン数で世界の商船船腹量の40%以上となること)及び(3)締約国の船舶解体力(締約国それぞれの過去10年間における最大年間船舶再資源化量の合計が,総トン数でこれらの国の商船船腹量の合計の3%以上となること)の3つの発効要件を充足した後,24か月で効力を生ずることとなっています。

    [参考]
    1 現在,日本を含む10か国がこの条約を締結しており,締約国の商船船腹量は約23.4%,締約国(世界の商船船腹量の40%を占めると仮定)の船舶解体力は0.32%。(速報値)
    2 二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(略称:船舶再資源化香港条約(シップ・リサイクル条約))(PDF)別ウィンドウで開く