平成31年1月22日
水産庁

水産庁は、本日、全国的な水産物の拠点である下関漁港において、水産物の高度な衛生管理を実現するための基本的な考え方や講ずる措置等を規定した「高度衛生管理基本計画」(平成25年度策定)を変更しました。

1.概要

下関漁港は、全国的に有名な「ふく」や沖合底引き網漁業による「あんこう」の水揚量が日本一になるなど、生産・流通拠点として、我が国の水産振興上、特に重要な役割を果たしています。近年、消費者の水産物の安全・安心への関心の高まりとともに、流通全体の衛生管理対策が望まれてきていることから、高度衛生管理基本計画を策定し、陸揚岸壁及び荷さばき所等の整備を進めています。
全国的な知名度を有するフグを取り扱う南風泊地区の荷さばき所において、搬入から荷さばきまでの各工程におけるエリアを見直すことで、衛生面を向上させ、更なる輸出促進やブランド化を目指すこととしました。

2.国が目指す高度な衛生管理とは

本計画における「高度衛生管理」とは、取り扱われる水産物について、総合的な衛生管理体制の確立を目指すものです。具体的には、陸揚げから荷さばき、出荷に至る各工程において、生物的、化学的、物理的危害を分析・特定の上、危害要因を取り除くためのハード及びソフト対策を講じるとともに、取組の持続性を確保するための定期的な調査・点検の実施及び記録の維持管理と要請に応じた情報提供を可能とする体制を構築します。
(参考)「高度衛生管理基本計画」について
全国有数の水産物の流通拠点である特定第3種漁港の重要性に鑑み、国が地元関係者と十分に調整の上、国が目指す高度衛生管理を導入するための計画です。国としては、当該計画を策定した特定第3種漁港において、重点的な支援を行います。
(注)特定第3種漁港とは、漁港漁場整備法第5条及び第19条の3の規定に基づく漁港の種類の1つであり、水産業の振興上、特に重要であるとして政令で定めたものです。

<添付資料>
下関地区における高度衛生管理基本計画の概要
下関地区_高度衛生管理基本計画

お問合せ先

漁港漁場整備部計画課

担当者:中村(克)、掛水、白谷
代表:03-3502-8111(内線6843)
ダイヤルイン:03-6744-2387
FAX番号:03-3581-0326