平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
 この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。

更新情報

2018.12.14 法案成立に関する情報を掲載しました。

2018.12.25 閣議決定等に関する情報を掲載しました。

 ○特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針【PDF】
  【概要】【PDF】

 ○特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針) ※別紙1~14を含む全体版【PDF】
  【概要】【PDF】
  ・別紙1  介護【PDF】
  ・別紙2  ビルクリーニング【PDF】
  ・別紙3  素形材産業【PDF】
  ・別紙4  産業機械製造業【PDF】
  ・別紙5  電気・電子情報関連産業【PDF】
  ・別紙6  建設【PDF】
  ・別紙7  造船・舶用工業【PDF】
  ・別紙8  自動車整備【PDF】
  ・別紙9  航空【PDF】
  ・別紙10 宿泊【PDF】
  ・別紙11 農業【PDF】
  ・別紙12 漁業【PDF】
  ・別紙13 飲食料品製造【PDF】
  ・別紙14 外食業【PDF】

 ○運用要領
  ・01 介護【PDF】
  ・02  ビルクリーニング【PDF】
  ・03 素形材産業【PDF】
  ・04 産業機械製造業【PDF】
  ・05 電気・電子情報関連産業【PDF】
  ・06 建設【PDF】
  ・07 造船・舶用工業【PDF】
  ・08 自動車整備【PDF】
  ・09 航空【PDF】
  ・10 宿泊【PDF】
  ・11 農業【PDF】
  ・12 漁業【PDF】
  ・13 飲食料品製造【PDF】
  ・14 外食業【PDF】

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