平成30年12月18日(火)

 今日の閣議では,法務省案件として主意書に対する答弁書が6件ありました。
 私から3件報告があります。第1に,日本とベトナムとの間の刑事共助条約の締結のための第1回交渉についてです。昨日,17日,ベトナムとの刑事共助条約締結のための第1回交渉が東京において開始されました。ベトナムとの間で刑事共助条約が締結されれば,両国間の捜査に関する協力がより確実かつ迅速に実施されることとなり,日本とベトナムとの刑事司法分野における協力関係が一層推進されることになります。
 この交渉には,日本側,ベトナム側から関係者がそれぞれ出席しています。法務省としても関係省庁と連携・協力し,交渉を適切に進めてまいりたいと考えています。
 2つ目ですが,直近で入った情報として,本日,ニューヨークの国連本部において国連国際商取法委員会(UNCITRAL)の構成国選挙が行われ,我が国が構成国として再選しました。
 このUNCITRALは,国際商取引法の調和と統一の促進のために設立された機関であり,国際商取引法分野での国際スタンダードの形成に,大きな役割を担っています。
 法務省は,各作業部会に職員を派遣するなどして,UNCITRALにおける条約やモデル法の起草等に貢献してまいりました。
 国際的な司法取引の重要性が極めて高くなっている今,UNCITRALの活動への関心が高まっています。今回は激しい選挙戦となりましたが,そのような中で,法務省として,外務省と連携して今回の再選を果たせたことは,委員会設立当初からの構成国である我が国の活動が国際的に評価された結果と考えています。
 法務省としては,こういった自由かつ公正な国際商取引分野のルール作りのため,今後とも積極的に貢献していきたいと考えています。
 最後に3つ目ですが,本日,「日本法令の国際発信に向けた将来ビジョン会議」を設置しますので,御報告します。
 法務省が日本法令の外国語訳推進のための基盤整備事業に着手してから本年で10年になります。現在,700を超える日本法令の英訳を,専用ホームページで無償公開しています。
 この法令外国語訳の事業は,我が国が「司法外交」を展開するに当たっての基盤となる重要な事業であり,今後,更に推進していく必要があると考えています。
 そうしたこと,そして,この国際発信を通じて,日本の法制度の国際的な信頼性及び透明性を一層高める観点から,必要な課題等について,幅広く意見を求めるため,この会議を開催します。
 会議のメンバーは,学会から東京大学名誉教授の柏木昇氏など,経済界から新日鐵住金の元副社長の佐久間総一郎氏,外交分野からは元外交官で立命館大学客員教授でテレビでもおなじみの宮家邦彦氏,そして国際発信に造詣の深い方として,こちらもテレビでおなじみの宮崎緑氏らいずれも著名な研究者,あるいは有識者で構成されています。
 会議は,来年1月にキックオフということで第1回を開催し,年度内にも取りまとめを予定しています。
 この会議に御参集いただく有識者の皆様には,大いに御議論いただきたいと考えています。
 いずれにせよ,こうした積極的な司法外交の取組によって我が国が主導する法の支配について,国際的に我が国のプレゼンスを広めていきたいと考えています。

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に関する質疑について

【記者】
 昨日,「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の素案がまとまりました。その意義について大臣の考えをお聞かせください。

【大臣】
 御指摘のとおり,昨日第5回の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策検討会」において,総合的対応策の素案を提出させていただきました。
 この素案については,地方公共団体による「多文化共生総合相談ワンストップセンター(仮)」の設置の支援をはじめとして,外国人との共生社会の実現を図るための多岐にわたる施策が盛り込まれており,その数は120を超えています。
 この総合的対応策は,外国人を適正に受け入れ,共生社会の実現を図ることにより,日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため,その目指すべき方向性を示すものであり,外国人の受入れ環境整備のために大変意義のあるものと考えています。
 法務省としては,総合的対応策の年内とりまとめに向け,更に作業を加速させてまいりたいと考えています。

危険運転致死罪に関する質疑について

【記者】
 先週横浜地裁でいわゆる東名あおり事故についての一審判決が示されたところですが,判決を受けて危険運転致死傷罪の法改正を求める声が高まっていると認識しています。具体的に国民からの声としては,強制的に停車させる行為を明文化すべき,あるいは,あおり運転を広く定義する方法はないかといったものなどです。また,過失運転致傷罪との量刑の差も大きいのでこの差を埋める方法は無いかといった指摘がされていますが,大臣のお考えを聞かせてください。

【大臣】
 御指摘の事件について,横浜地方裁判所が14日,危険運転致死傷罪等を適用して,懲役18年の判決を言い渡したことは承知しています。
 ただ,法務大臣として,個別事件の裁判所の判断について,所感を述べたり,あるいは,判決が確定していない段階で,個別の判断を前提として法改正の要否に言及するということは差し控えたいと思います。
 その上で,あくまで一般論として申し上げると,危険運転致死傷罪に新たな行為類型を設けるなどの改正をすることについては,死傷事犯の実態や,当該行為類型に対する道路交通法上の規律等を踏まえて,暴行による傷害や傷害致死に準じた故意の犯罪として,重い法定刑により処罰すべき危険性を有すると認められるかどうかという観点から検討しなければならないと考えています。
 いずれにせよ,いわゆる「あおり運転」も含めて,悪質・危険な自動車運転による死傷事故への対策として,指導取締りの強化,交通安全教育の充実その他の施策について,政府全体として総合的に取り組む必要があると考えています。

(以上)